○あきる野市土砂等による土地の埋立て等事業の事前協議に関する指導要綱

平成12年5月31日

通達第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あきる野市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成12年あきる野市条例第7号。以下「条例」という。)に定める土砂等による土地の埋立て、盛土及び切土を行う事業の事前公開及び事前協議並びに土砂等の仮置きに関し、必要な事項を定めるものとする。

(令4通達10・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「土砂等の仮置き事業」とは、土砂等を工事の施行に伴い一時的に堆積する盛土(以下「堆積土」という。)を行う事業をいう。

(令4通達10・一部改正)

(適用範囲)

第3条 この要綱は、次に掲げる事業について適用する。

(1) 条例第3条に規定する事業

(2) 土砂等の仮置き事業の事業区域の面積が500平方メートル以上のもの(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)別表第2第9号の材料置場に該当するものを除く。)ただし、第8条第1号から第3号までに規定する土砂等の仮置き事業の施行基準に適合しないものについては、前号に規定する事業の適用とする。

(令4通達10・一部改正)

(事前協議書)

第4条 あきる野市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(平成12年あきる野市規則第10号。以下「規則」という。)第2条に規定する事前協議のために必要な提出書類は、土砂等による土地の埋立て等事業事前協議書(様式第1号。以下「事前協議書」という。)のほか、次に掲げる書類及び図面とする。

(1) 事前協議事業計画書(様式第2号)

(2) 位置図(縮尺2,500分の1)

(3) 公図の写し(地積、地目及び所有者を記入)

(4) 実測図(縮尺500分の1)

(5) 事前公開(掲示板の設置)に関する記録及び写真

(6) 事前説明会等報告書(様式第3号)

(7) 事業予定地内土地所有者名簿

(8) 事業予定地内土地所有者の誓約書(様式第4号)

(9) 事業予定地隣接土地所有者の承諾書

(10) 土砂等の搬入経路図(縮尺10,000分の1以上2,500分の1以下)

(11) 現況平面図及び縦横断面図(縮尺500分の1以上50分の1以下)

(12) 計画平面図及び縦横断面図並びに土留図(縮尺500分の1以上50分の1以下)

(13) 放流先水路流域図(縮尺2,500分の1)及び断面図(縮尺250分の1以上100分の1以下)

(14) その他市長が必要と認める書類及び図面

2 前項各号に規定する書類及び図面のうち、市長が特に必要ないと認めるものについては、省略することができる。

3 書類及び図面の提出部数は、正本及び副本それぞれ1部とする。ただし、市長が指示する書類及び図面については、9部とする。

(事前公開の標識)

第5条 規則第3条第1号に規定する標識は、次のとおりとする。

(1) 土砂等による土地の埋立て等の事業計画のお知らせ(様式第5号)

(2) 土砂等の搬入経路のお知らせ(様式第6号)

2 前項の標識の掲出期間は、事前協議書提出日前30日以上とし、事業主は、当該標識を設置したときは、標識設置届出書(様式第7号)により5日以内に市長に届け出なければならない。

(令4通達10・一部改正)

(事前説明会の意見、要望等)

第6条 事業主は、規則第3条第2号に規定する事前説明会において周辺関係者から出された意見、要望等に対しては、誠意をもって解決に当たらなければならない。

(土砂等の仮置き事業の協議)

第7条 第3条第2号に規定する土砂等の仮置き事業を施行しようとする事業主は、事前に、事業区域の隣接土地関係者に対し、当該事業内容について説明を行い、次条に規定する施行基準の適用について市長と協議しなければならない。

2 前項の規定による協議は、事業予定地内土地所有者の土砂等の仮置き事業施行承諾書(土地所有者が事業主の場合を除く。)並びに事前協議書に第4条第1項第1号から第3号まで、第9号から第12号まで及び第14号に掲げる書類並びに図面のうち、市長が必要と認めるものを添えて提出し、行うものとする。

3 前項の書類及び図面の提出部数は、正本及び副本それぞれ1部とする。

(令4通達10・一部改正)

(土砂等の仮置き事業の施行基準)

第8条 土砂等の仮置き事業の施行基準は、次に掲げるところによる。

(1) 仮置きの場所は、道路に有効に接続して土砂等の搬入及び搬出が容易にできるもので、当該搬入及び搬出をする土砂等の発生場所並びに当該土砂等を処理する場所が明らかなもの

(2) 堆積土の高さは、3メートル未満とする。ただし、周囲の状況に応じ、安全上支障がないと認められるときは、別に協議することができる。

(3) 堆積土の仮置き期間は、搬入の日から1年以内とする。ただし、工事の遅延等によるやむを得ない理由があるときは、期間の延長について、別に協議することができる。この場合において、期間の延長は、当該期間の延長を必要とする土砂等の仮置き事業の事前協議の際に設定した期間の日数を超えない範囲とする。

(4) 前3号に掲げるもののほか、土砂等の仮置き事業の施行に伴う基準については、規則第7条に規定する施行基準を準用する。

(令4通達10・一部改正)

(協議会の審査)

第9条 市長は、事前協議書を受理したときは、別に定めるあきる野市土砂等による土地の埋立て等事業協議会(以下「協議会」という。)の審査に付するものとする。

2 協議会は、審査結果を市長に報告するものとする。

(事前協議済みの通知)

第10条 市長は、協議が調ったときは、土砂等による土地の埋立て等事業事前協議済書(様式第8号)により事業主に通知するものとする。

(許可の申請)

第11条 規則第4条第1項の規定による許可申請は、前条の規定による通知を受けた後に行うものとする。

(令4通達10・一部改正)

(土砂等の仮置き事業の着手)

第12条 事業主は、土砂等の仮置き事業に着手するときは、第10条の規定による通知を受けた後、土砂等の仮置き事業施行者届出書(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

(令4通達10・一部改正)

(土砂等の仮置き事業の完了)

第13条 事業主は、土砂等の仮置き事業が完了したときは、原状回復の上、速やかに土砂等の仮置き事業完了報告書(様式第10号)により市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、土砂等の仮置き事業の完了について確認し、当該土砂等の仮置き事業の完了が事前協議による内容に適合しないときは、必要な指導をすることができる。

(令4通達10・一部改正)

この要綱は、平成12年7月1日から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第4条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

様式第3号(第4条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第4号(第4条関係)

 略

様式第5号(第5条関係)

 略

様式第6号(第5条関係)

 略

様式第7号(第5条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第8号(第10条関係)

 略

様式第9号(第12条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第10号(第13条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市土砂等による土地の埋立て等事業の事前協議に関する指導要綱

平成12年5月31日 通達第27号

(令和4年2月7日施行)