○あきる野市草刈機使用要綱
平成7年9月1日
通達第83号
(趣旨)
第1条 この要綱は、あきる野市あき地の管理の適正化に関する条例施行規則(平成7年あきる野市規則第81号)第2条に基づき、あき地の所有者又は管理者に対し、雑草の除去等あき地の管理について生活環境保全のために必要な指導(以下「指導」という。)をするに際し、その実務を確保する一環として、市が所有する草刈機(以下「草刈機」という。)の使用について、必要な事項を定めるものとする。
(令5通達9・一部改正)
(使用の対象)
第2条 草刈機の使用の対象は、市内のあき地の所有者又は管理者が、当該あき地に繁茂する雑草を除去し適正な管理を図るため、使用する場合とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、指導に支障がなく、かつ、必要と認めるときは、草刈機を市内の土地の所有者若しくは管理者又は当該土地の所有者若しくは管理者に承諾を得た者に使用させることができる。
(令5通達9・一部改正)
(使用の順位)
第3条 前条第2項の規定による使用の順位は、原則として先着順とする。
(令5通達9・一部改正)
(使用期間等)
第4条 草刈機の使用は、1回1台とし、その使用期間は、3日間を限度とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 草刈機を使用する者(以下「使用者」という。)は、草刈機の使用期間が満了したときは、直ちに返納しなければならない。
(平24通達5・令5通達9・一部改正)
(使用料等)
第5条 草刈機の使用料は、無料とする。ただし、運転に要する費用は、使用者の負担とする。
(令5通達9・一部改正)
(使用手続)
第6条 草刈機を使用しようとする者は、草刈機使用申込書兼決定通知書(様式第1号)により市長に申し込み、使用決定を受けなければならない。
2 市長は、草刈機の使用状況を明らかにしておくため、草刈機使用簿(様式第2号)を備え付けるものとする。
(令5通達9・全改)
(使用上の注意事項)
第7条 使用者は、草刈機を使用するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 営利を目的として使用しないこと。
(2) 他人に貸与し、又は譲渡しないこと。
(3) 市の指示に従い、事故等のないように十分注意すること。
(4) 使用後は、清掃及び点検をすること。
(令5通達9・全改)
(損傷等に係る報告等)
第8条 使用者は、草刈機を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に報告し、その指示に従わなければならない。この場合において、使用者は、故意又は重大な過失により草刈機を損傷し、又は滅失したときは、直ちに原状に回復し、又は市長が相当と認める額を賠償しなければならない。
(令5通達9・追加)
(免責)
第9条 市長は、草刈機の使用により使用者又は第三者に生じた損害については、賠償の責めを負わないものとする。
(令5通達9・追加)
附則
この要綱施行の日の前日までに合併前の秋川市草刈機使用要綱(昭和50年秋川市通達第9号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年通達第5号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年通達第9号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
(令5通達9・全改)
略
様式第2号(第6条関係)
(令5通達9・一部改正)
略