○あきる野市合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱
平成7年9月1日
通達第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置し、又はそれに附帯する宅内配管を行い、既存単独処理浄化槽若しくは既存くみ取槽を撤去する者に対し、その経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平20通達14・令元通達30・令5通達21・一部改正)
(1) 合併処理浄化槽 生活排水処理施設のうち、し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽で、次に掲げるものをいう。
ア 屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件(昭和55年建設省告示第1292号)第1第3号に該当するもの又はこれと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けたもの
イ 合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号通知)に適用される合併処理浄化槽にあっては、同指針に適合するものであること。
(2) 既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。
(3) 既存くみ取槽 し尿を貯留し、定期的にくみ取って処分する方式の便槽(泡又は少量の水を使用する簡易水洗便所の便槽を含む。)をいう。
(4) 専用住宅 主に居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。
(5) 宅内配管 既存単独処理浄化槽又は既存くみ取槽から合併処理浄化槽への転換(専用住宅の建て替え又は増改築に伴うものを除く。)に係る便所、台所、洗面所、風呂等から当該合併処理浄化槽までの排水の流入管及びます並びに専用住宅の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に必要な工事をいう。
(平8通達45・平9通達4・平12通達51・平20通達14・令元通達30・令3通達6・令5通達21・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により策定された事業計画に定める予定処理区域以外の地域において、現に専用住宅を専ら自己の居住の用に供し、若しくは専ら自己の居住の用に供するため新設する専用住宅に処理対象人員が50人以下の合併処理浄化槽を設置し、又はそれに附帯する宅内配管を行い、既存単独処理浄化槽若しくは既存くみ取槽を撤去しようとする者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助対象者としない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項に基づく設置の届出の審査を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
(2) 補助金の交付決定前に、合併処理浄化槽の設置工事に着手した者
(3) 補助事業の期間内に合併処理浄化槽を設置することができない者
(4) 販売の目的で、合併処理浄化槽付きの専用住宅の建築(増改築を含む。)をする者(以下「建築者」という。)。ただし、居住の目的で、当該専用住宅を購入する者(以下「購入者」という。)が決定している場合は、この限りでない。
(5) 専用住宅を借りている者で、賃貸人の承認が得られないもの
(6) 合併処理浄化槽の処理水の放流方法について、関係者の承認を必要とする者で、これが得られないもの
(平20通達14・平25通達5・令元通達30・令5通達21・一部改正)
区分 | 処理対象人員 | 合併処理浄化槽の設置に対する補助金額 |
1 2以外の場合 | 5人 | 360,000円 |
6~7人 | 462,000円 | |
8~10人 | 585,000円 | |
11~20人 | 1,092,000円 | |
21~30人 | 1,860,000円 | |
31~50人 | 2,496,000円 | |
2 放流水を地下浸透させる場合 | 5人 | 474,000円 |
6~7人 | 570,000円 | |
8~10人 | 723,000円 |
2 宅内配管並びに既存単独処理浄化槽及び既存くみ取槽の撤去に対する補助金の額は、予算の範囲内において、次に掲げる額の合計額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(1) 宅内配管に要した費用に相当する額と30万円のいずれか低い額
(2) 既存単独処理浄化槽の撤去に要した費用に相当する額と12万円のいずれか低い額
(3) 既存くみ取槽の撤去に要した費用に相当する額と9万円のいずれか低い額
(平9通達19・平10通達16・平11通達37・平20通達14・令元通達30・令3通達6・令5通達21・一部改正)
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、合併処理浄化槽設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 建築確認通知書の写し又は審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) 専用住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書
(4) その他市長が必要と認める書類
(平20通達14・令元通達30・一部改正)
(平20通達14・令元通達30・一部改正)
(事業内容の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助事業の内容の変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、合併処理浄化槽設置事業補助金変更等承認申請書(様式第5号)により市長に申請し、承認を受けなければならない。
2 補助決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、市長に報告してその指示を受けなければならない。
(平20通達14・令元通達30・一部改正)
(実績報告)
第8条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに、かつ、補助金の交付決定に係る会計年度末までに合併処理浄化槽設置事業補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 設置工事経過写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(平20通達14・令元通達30・一部改正)
(令元通達30・一部改正)
(令元通達30・一部改正)
(交付)
第11条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。
(令元通達30・追加)
(決定の取消し)
第12条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱又は交付の条件に違反したとき。
(平20通達14・一部改正、令元通達30・旧第11条繰下・一部改正)
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(令元通達30・旧第12条繰下・一部改正)
附則
この要綱施行の前日までに、合併前の秋川市合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱(昭和61年秋川市通達第42号)又は五日市町合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱(昭和61年五日市町告示第54号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成9年通達第4号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年通達第16号)
この要綱は、平成10年度の補助金から適用する。
附則(平成11年通達第37号)
この要綱は、平成11年度の補助金から適用する。
附則(平成12年通達第51号)
この要綱は、通達の日から施行する。ただし、第2条第1号イ及びウの改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成20年通達第14号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年通達第16号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年通達第30号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年通達第6号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年通達第21号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
(平20通達14・令元通達30・令3通達6・令3通達33・令5通達21・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(平20通達14・令元通達30・令3通達6・令3通達33・令5通達21・一部改正)
略
様式第3号(第6条関係)
(平20通達14・全改、令元通達30・令5通達21・一部改正)
略
様式第4号(第6条関係)
(平20通達14・全改、平28通達16・令元通達30・一部改正)
略
様式第5号(第7条関係)
(平20通達14・令元通達30・令3通達33・一部改正)
略
様式第6号(第7条関係)
(平20通達14・令元通達30・令3通達33・一部改正)
略
様式第7号(第8条関係)
(平20通達14・令元通達30・令3通達33・令5通達21・一部改正)
略
様式第8号(第9条関係)
(平20通達14・令元通達30・令5通達21・一部改正)
略
様式第9号(第10条関係)
(平20通達14・令元通達30・令3通達33・令5通達21・一部改正)
略