○あきる野市浄化槽清掃料金の軽減措置に関する要綱

平成7年9月1日

通達第79号

(目的)

第1条 この要綱は、一般家庭のあきる野市内の汲取便所使用者と浄化槽との不均衡を是正するため、浄化槽の清掃に要する料金の一部をあきる野市が負担することにより、住民負担の軽減を図り、もって浄化槽の維持管理の万全を期することを目的とする。

(対象)

第2条 軽減の対象は、市内の事業所以外に設置されている浄化槽で次に掲げる要件を満たしているものとする。

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に規定する浄化槽であること。ただし、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条の規定により公示された公共下水道の供用を開始すべき日から1年を経過した区域に設置されている浄化槽を除く。

(2) 浄化槽の使用者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市内に住所を有するものであること。

(3) 併用住宅については、主に居住の用に供する建物又は延床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物であること。

(4) あきる野市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(平成7年あきる野市条例第94号)第49条に規定する浄化槽清掃業者の許可業者が清掃作業を行っていること。

(平7通達146・平21通達16・平24通達21・一部改正)

(軽減額)

第3条 清掃料金のうちあきる野市が負担する清掃料金の額は、次のとおりとする。

(1) 単独処理浄化槽又は小型合併処理浄化槽(処理対象人員50人槽以下のものに限る。以下「単独処理浄化槽等」という。)で、年1回の清掃に際し負担するものとし、単独処理浄化槽の全ばっ気方式、分離ばっ気方式及び分離接触ばっ気方式又は小型合併処理浄化槽においては別表第1、単独処理浄化槽の腐敗タンク方式においては別表第2による。

(2) 合併処理浄化槽は、年間標準引き出し汚泥量計算書(別表第3)により算出した年間標準引き出し汚泥量に1立方メートル当たり3,330円を乗じて得た額とする。ただし、年間引き出し汚泥量が年間標準引き出し汚泥量未満のときは、年間引き出し汚泥量とし、年間引き出し汚泥量が年間標準引き出し汚泥量以上のときは、年間標準引き出し汚泥量相当額とする。

(申請)

第4条 単独処理浄化槽等の清掃料金の軽減を受けようとする者は、単独処理浄化槽等清掃料金軽減申請書及び実施報告書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。ただし、申請は許可業者をもって申請しても差し支えないものとする。

2 合併処理浄化槽の清掃料金の軽減を受けようとする者は、当該年度分を翌年4月15日までに、合併処理浄化槽清掃料金軽減申請書(様式第2号)により、運転管理月間報告、水質検査結果報告及び作業実績報告の内容を記した書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱施行の日の前日までに、合併前の秋川市し尿浄化槽清掃料金の軽減措置に関する要綱(昭和55年秋川市通達第3号)又は五日市町浄化槽清掃料金の軽減措置に関する要綱(昭和61年五日市町告示第30号)に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、平成7年度の市負担額については、なお従前の例による。

(平成11年通達第4号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年通達第6号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年通達第3号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年通達第16号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年6月1日又は平成19年6月1日が公共下水道の供用を開始すべき日である場合は、この要綱による改正後の第2条第1号ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成20年6月1日が公共下水道の供用を開始すべき日である場合は、この要綱による改正後の第2条第1号ただし書の規定中「1年」とあるのは、「2年」とする。

(平成24年通達第21号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第3条関係)

(平12通達6・全改、平13通達3・一部改正)

単独処理浄化槽(全ばっ気方式・分離ばっ気方式・分離接触ばっ気方式)

小型合併処理浄化槽

槽容積(m3)

市負担額(円)

槽容積(m3)

市負担額(円)

0.8

6,090

8.0

13,900

1.0

6,520

8.5

14,490

1.5

6,950

9.0

15,130

2.0

7,430

9.5

15,760

2.5

7,850

10.0

16,410

3.0

8,340

10.5

17,160

3.5

8,820

11.0

17,910

4.0

9,360

11.5

18,600

4.5

9,830

12.0

19,410

5.0

10,370

12.5

20,260

5.5

10,900

13.0

21,120

6.0

11,490

13.5

21,960

6.5

12,030

14.0

22,880

7.0

12,660

14.5

23,780

7.5

13,250

15.0

24,700

15m3を超えるものは、槽容積0.5m3増すごとに市負担額850円を加算する。

別表第2(第3条関係)

(平11通達4・平12通達6・平13通達3・一部改正)

単独処理浄化槽(腐敗タンク方式)

槽容積(m3)

市負担額(円)

槽容積(m3)

市負担額(円)

1.0

8,120

26.5

60,770

1.5

9,070

27.0

61,890

2.0

10,090

27.5

62,890

2.5

11,150

28.0

64,010

3.0

12,160

28.5

65,020

3.5

13,280

29.0

66,020

4.0

14,460

29.5

67,140

4.5

15,630

30.0

68,160

5.0

16,800

30.5

69,280

5.5

17,980

31.0

70,410

6.0

19,200

31.5

71,540

6.5

20,370

32.0

72,790

7.0

21,420

32.5

73,910

7.5

22,430

33.0

75,170

8.0

23,310

33.5

76,290

8.5

24,190

34.0

77,420

9.0

25,190

34.5

78,680

9.5

26,080

35.0

79,810

10.0

26,930

35.5

81,060

10.5

27,930

36.0

82,180

11.0

28,810

36.5

83,560

11.5

29,690

37.0

84,810

12.0

30,700

37.5

86,180

12.5

31,570

38.0

87,440

13.0

32,450

38.5

88,830

13.5

33,590

39.0

90,080

14.0

34,580

39.5

91,460

14.5

35,590

40.0

92,710

15.0

36,710

40.5

93,960

15.5

37,710

41.0

95,330

16.0

38,710

41.5

96,720

16.5

39,850

42.0

97,970

17.0

40,840

42.5

99,230

17.5

41,850

43.0

100,610

18.0

42,970

43.5

101,850

18.5

43,970

44.0

103,220

19.0

45,090

44.5

104,480

19.5

46,110

45.0

105,870

20.0

47,110

45.5

107,240

20.5

48,240

46.0

108,500

21.0

49,240

46.5

109,740

21.5

50,370

47.0

111,120

22.0

51,360

47.5

112,370

22.5

52,370

48.0

113,750

23.0

53,510

48.5

115,010

23.5

54,500

49.0

116,510

24.0

55,500

49.5

117,880

24.5

56,630

50.0

119,390

25.0

57,750

50.5

120,760

25.5

58,750

51.0

122,270

26.0

59,760

 

 

51m3を超えるものは、槽容積0.5m3を増すごとに市負担額1,140円を加算する。

別表第3(第3条関係)

年間標準引き出し汚泥量計算書

○計算方式

年間標準引き出し汚泥量Ⅴ(m3)=1人1日当り標準汚泥発生量(m3)×365日×処理対象人員

(注意)処理対象人員は、10月1日の人口とする。

○し尿構造基準と1人1日当たりの標準汚泥発生量

し尿浄化槽構造基準

1人1日当たりの標準汚泥発生量

昭和44年建設省告示第1726号

昭和55年建設省告示第1292号

第2の1 散水ろ床方式

 

0.266×10-3m3

第2の3 長時間ばっ気方式

第2の1 回転板接触方式

第2の2 接触ばっ気方式

第2の3 散水ろ床方式

第2の4 長時間ばっ気方式

0.560×10-3m3

第3の1 長時間ばっ気方式

第3の1 回転板接触方式

第3の2 接触ばっ気方式

第3の3 散水ろ床方式

第3の4 長時間ばっ気方式

0.388×10-3m3

第3の2 標準活性汚泥方式

第3の5 標準活性汚泥方式

0.582×10-3m3

第6の1 長時間ばっ気方式

第6の1 回転板接触方式

第6の2 接触ばっ気方式

第6の3 散水ろ床方式

第6の4 長時間ばっ気方式

0.411×10-3m3

第6の2 標準活性汚泥方式

第6の5 標準活性汚泥方式

0.617×10-3m3

様式第1号(第4条関係)

 略

様式第1号(第4条関係)

 略

様式第1号(第4条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市浄化槽清掃料金の軽減措置に関する要綱

平成7年9月1日 通達第79号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成7年9月1日 通達第79号
平成7年10月25日 通達第146号
平成11年2月19日 通達第4号
平成12年2月23日 通達第6号
平成13年2月20日 通達第3号
平成21年3月30日 通達第16号
平成24年5月24日 通達第21号
令和3年9月30日 通達第33号
令和6年2月1日 通達第7号