○あきる野市家庭用EM菌生ごみ処理容器貸与要綱
平成8年5月31日
通達第32号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭用EM菌生ごみ処理容器を貸与することにより、家庭から排出される生ごみの自家処理を促進し、生ごみの減量を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「EM菌生ごみ処理容器」とは、光合成細菌、放線菌、酵母菌、乳酸菌等の有効な微生物群を利用し、生ごみを堆肥化する容器をいう。
(対象者)
第3条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、家庭用EM菌生ごみ処理容器(以下「容器」という。)を無償で貸与するものとする。
(1) ごみの減量に理解があり、かつ、積極的に協力できる市民で、容器を指定された方法で使用できるもの
(2) その他市長が特に貸与する必要があると認める者
(貸与数)
第4条 容器の貸与数は、1世帯につき2個を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(貸与の申請)
第5条 容器の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家庭用EM菌生ごみ処理容器貸与申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(貸与の期間等)
第7条 容器の貸与期間は、貸与の決定があった日から2年とする。
2 市長は、容器の貸与期間が終了したときは、貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)に当該容器を無償譲与するものとする。
(被貸与者の遵守事項等)
第8条 被貸与者は、容器を使用するときには、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 容器を常に良好な状態で維持管理すること。
(2) 容器を目的以外に使用しないこと。
(3) 容器を第三者に貸与しないこと。
(4) 容器の使用に伴って排出された堆肥等を自ら適切に処理すること。
2 被貸与者は、市が実施する容器に関するアンケート調査に協力するものとする。
(報告)
第9条 被貸与者は、容器の貸与期間終了前に次の各号の一に該当することとなったときには、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(1) 貸与を受けた容器を損傷したため使用不能となったとき。
(2) 家屋の移転その他の理由により、貸与を受けた容器を引き続き使用することができなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、貸与を受けた容器を使用する必要がなくなったとき。
(使用状況等の把握)
第11条 市長は、被貸与者、貸与数及び使用状況について把握しておくものとする。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
略