○あきる野市地球温暖化対策推進本部設置要綱
平成13年2月5日
通達第2号
(目的及び設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第19条第2項の規定に基づく地方公共団体実行計画(区域施策編)(以下「区域施策編」という。)及び同法第21条第1項の規定に基づく地方公共団体実行計画(事務事業編)(以下「事務事業編」という。)を策定し、推進するため、あきる野市地球温暖化対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(平23通達19・全改、平28通達31・平30通達3・一部改正)
(所掌事項)
第2条 本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について審議し、その結果を市長に報告する。
(1) 区域施策編の策定及び推進に関すること。
(2) 事務事業編の策定及び推進に関すること。
(3) あきる野市エコ活動(市職員による環境に配慮した活動をいう。)の推進に関すること。
(4) その他地球温暖化対策の推進に関すること。
(平23通達19・平30通達3・一部改正)
(組織)
第3条 本部は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 本部長 副市長
(2) 副本部長 教育長
(3) 本部員 部長級の職員
(平19通達14・平30通達3・一部改正)
(会議)
第4条 本部は、必要の都度開催するものとし、本部長が招集する。
2 会議の議長は、本部長をもって充てる。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 本部長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(幹事会)
第5条 第2条第2号に規定する事項の調査及び検討を行うため、本部の下に幹事会を置く。
2 幹事会は、前項の調査及び検討の結果を本部に報告しなければならない。
(幹事会の組織等)
第6条 幹事会は、市長が任命する職員(以下「幹事会委員」という。)をもって組織する。
2 幹事長は、環境農林部長をもって充て、幹事会は、必要に応じて幹事長が招集する。
3 副幹事長は、幹事会委員の中から互選する。
(平30通達3・令5通達20・一部改正)
(任期)
第7条 本部の本部長、副本部長及び本部員並びに幹事会委員の任期は、第2条の規定による報告を終了したときに満了するものとする。
(平30通達3・一部改正)
(庶務)
第8条 本部及び幹事会の庶務は、環境農林部環境政策課において処理する。
(平24通達5・令5通達20・一部改正)
附則(平成19年通達第14号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年通達第19号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年通達第5号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年通達第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(あきる野市公共施設におけるエコ活動の推進に関する要綱の廃止)
2 あきる野市公共施設におけるエコ活動の推進に関する要綱(平成21年あきる野市通達第53号)は、廃止する。
附則(令和5年通達第20号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。