○あきる野市休日・準夜診療実施要綱

平成7年9月1日

通達第72号

(目的)

第1条 この要綱は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から同月31日まで(以下これらを「休日」という。)の昼間、準夜間において診療施設を確保し、急病患者に対する診療事業を実施することにより、市民の生命と健康を守ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 休日の昼間における急病患者に対する初療事業(以下「休日診療事業」という。)

(2) 休日の準夜間における急病患者に対する初療事業(以下「準夜診療事業」という。)

(3) 休日診療事業を行う施設として、あきる野市休日診療所及び市が委託する市内医療機関の確保

(4) 準夜診療事業を行う施設として、あきる野市休日診療所及び市が委託する市内医療機関の確保

(運営方法)

第3条 運営方法は、次のとおりとする。

(1) 休日診療事業及び準夜診療事業の実施については、関係機関と協議のうえ、市が指定した医療機関で行うものとする。

(2) 前号により指定を受けた医療機関はその旨、表示するものとする。

(3) 休日診療の診療時間は、午前9時から午後5時までの8時間とする。

(4) 準夜診療の診療時間は、午後5時から午後10時までの5時間とする。

(5) 診療報酬は、当該医療機関の収入とする。

(6) 急病患者が社会保険等により受診する場合は、保険証を提出しなければならない。

(広報)

第4条 市長は、関係機関と連携を取り、市民の利用案内について周知を図るものとする。

(委託)

第5条 市長は、医療機関に委託するときは、契約書により行うものとする。

(委託料)

第6条 委託料は、次の基準により算定するものとする。

(1) 1医療機関単位を基礎とする。

(2) 5月3日、4日及び5日並びに年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。)には、特別加算する。この場合において、5月3日、4日及び5日に連なる休日も同様とする。

(平8通達23・一部改正)

あきる野市休日・準夜診療実施要綱

平成7年9月1日 通達第72号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成7年9月1日 通達第72号
平成8年4月1日 通達第23号