○あきる野市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する助成事業実施要綱
平成12年5月26日
通達第25号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に定める訪問介護若しくは同条第16項に定める夜間対応型訪問介護又は地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第10条に定める介護予防訪問介護(以下「訪問介護等」という。)を利用する低所得者のうち、障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた者等に対し、法施行に伴う利用者負担の激変緩和の観点から、保険給付による訪問介護等の利用者負担額を助成し、もって高齢者及び障害者の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(平18通達39・平21通達48・平24通達2・平27通達7・一部改正)
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、あきる野市とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当者として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなったものとする。
(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となったもの
(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者
2 市長は、毎年7月に障害者総合支援法における境界層該当の確認等必要な認定を行うものとする。
3 前2項の規定により障害者総合支援法における境界層の該当者とならなかった者については、次年度以降もこの事業の対象とはしないものとする。
(平21通達48・全改、平25通達23・一部改正)
(助成の範囲)
第4条 市長は、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の訪問介護等に係る利用者負担額の10割の額を助成するものとする。
2 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、この事業に基づく軽減措置の適用を先に行い、軽減措置適用後の利用者負担額を考慮して支給を行うものとする。
(平21通達48・全改)
(申請)
第5条 この事業による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(平27通達7・一部改正)
3 第1項の通知書は、市長が必要と認めるときは、減額認定証の交付をもって代えることができる。
(減額認定証の提示)
第7条 この事業による助成を受けようとする対象者は、指定居宅介護支援事業者及び指定訪問介護事業者に対し、居宅介護支援及び訪問介護等を受ける際に、当該事業者に減額認定証を提示するものとする。
(平18通達39・一部改正)
(届出義務)
第8条 対象者は、氏名又は住所を変更したときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(権利の譲渡又は担保の禁止)
第9条 この要綱による助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成費の返還)
第10条 偽りその他不正の行為により、この要綱による助成を受けた者があるときは、市長は、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、通達の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成17年通達第29号)
この要綱は、通達の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年通達第39号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前のあきる野市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する助成事業運営要綱第6条第2項の規定により、平成18年6月30日までの有効期限が記載された減額認定証の交付を受けている者は、この要綱による改正後のあきる野市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する助成事業実施要綱の規定により同日までの認定を受けているものとみなす。
附則(平成21年通達第48号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する助成事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年通達第2号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年通達第23号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年通達第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年通達第7号)抄
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
(平21通達48・平26通達18・令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
(平26通達18・一部改正)
略
様式第3号(第6条関係)
(平21通達48・平26通達18・一部改正)
略