○あきる野市介護保険推進委員会設置要綱

平成12年2月23日

通達第1号

(目的及び設置)

第1条 あきる野市における介護保険事業の円滑な推進を図るため、あきる野市介護保険推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 介護サービス基盤の整備の推進に関すること。

(2) 地域ケア体制の整備に関すること。

(3) サービス情報の提供体制に関すること。

(4) 苦情・相談の体制に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、介護保険事業を円滑に推進するために市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 保健医療関係者

(2) 福祉関係者

(3) 学識経験者

(4) 被保険者

(5) 市職員

(委嘱等)

第4条 委員は、市長が委嘱又は任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(謝礼)

第6条 第3条第1号から第4号までの委員には、予算の範囲内で謝礼を支払う。

(役員)

第7条 委員会に、次に掲げる役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 役員は、委員の中から互選する。

(役員の職務)

第8条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会は、必要の都度開催するものとし、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、介護保険担当課において処理する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

あきる野市介護保険推進委員会設置要綱

平成12年2月23日 通達第1号

(平成12年2月23日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第2章 保険・年金/第3節 介護保険
沿革情報
平成12年2月23日 通達第1号