○あきる野市介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成10年8月26日

通達第27号

(目的及び設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項の規定に基づき、3年ごとにあきる野市介護保険事業計画を策定するに当たり、幅広い関係者の参画の下に諸課題の検討を行うため、あきる野市介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平13通達43・一部改正)

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みに関すること。

(2) 前号に規定する見込量の確保のための方策に関すること。

(3) 居宅サービス事業及び居宅介護支援事業を行う者相互間の連携の確保に関すること。

(4) 介護保険事業費の見込みに関すること。

(5) 高齢者に係る保健及び福祉の施策に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るために市長が必要と認める事項

(平13通達43・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員16人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 保健医療関係者

(2) 福祉関係者

(3) 学識経験者

(4) 被保険者

(5) 市職員

(委嘱等)

第4条 委員は、市長が委嘱又は任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は、第2条の規定による報告を終了したときに満了する。

(謝礼)

第6条 第3条第1号から第4号までの委員には、予算の範囲内で謝礼を支払う。

(役員)

第7条 委員会に、次に掲げる役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 役員は、委員の中から互選する。

(役員の職務)

第8条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会は、必要の都度開催するものとし、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、介護保険担当課において処理する。

(平11通達32・一部改正)

あきる野市介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成10年8月26日 通達第27号

(平成13年11月21日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第2章 保険・年金/第3節 介護保険
沿革情報
平成10年8月26日 通達第27号
平成11年5月25日 通達第32号
平成13年11月21日 通達第43号