○あきる野市国民健康保険税減免取扱要綱

平成7年9月1日

通達第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あきる野市国民健康保険税条例(平成7年あきる野市条例第89号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について、法令その他特別の定めのあるものを除き、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(平15通達49・平20通達38・平22通達25・一部改正)

(減免の基準及び割合)

第2条 市長は、条例第24条第1項第1号の規定に該当する保険税の納税義務者が次の各号のいずれかに該当する場合において、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、当該年度分の保険税を納付することができないと認められる場合は、保険税を減免することができるものとし、その割合は、別表第1に定めるところによる。ただし、これにより難いときは、その均衡を失しない範囲で定めるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けることとなったとき。

(2) 納税義務者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害によりその資産に重大なる損害を受けたとき。

(3) 納税義務者が死亡し、又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者に該当することにより収入が皆無となり、又は収入が著しく減少し生活が困難であると認められるとき。

(4) 納税義務者が失職、休職、退職、廃業、休業その他特別な理由により収入が皆無となり、又は収入が著しく減少し生活が困難であると認められるとき。

(5) 納税義務者又は同居の扶養親族が疾病若しくは負傷により収入が著しく減少し、又は医療費の増加により生活が困難であると認められるとき。

(6) 納税義務者の世帯に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号のいずれかに該当する被保険者が属すると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるほか、市長が特に認めるとき。

2 市長は、条例第24条第1項第2号の規定に該当する者(以下「旧被扶養者」という。)である保険税の納税義務者については、保険税を減免することができるものとし、その割合は、別表第2に定めるところによる。

(平15通達49・平20通達38・平22通達25・一部改正)

(減免の申請)

第3条 保険税の減免を受けようとする納税義務者(以下「申請者」という。)は、普通徴収の方法により保険税を徴収されている者にあっては納期限までに、特別徴収の方法により保険税を徴収されている者にあっては特別徴収対象年金給付の直近の支払日までに、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に、その減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に申請しなければならない。

2 前項に掲げる添付書類は、次のとおりとする。

(1) 生活保護受給証明書

(2) 給与証明書(様式第2号)

(3) 収入・無収入申告書(様式第3号)

(4) 医師の診断書

(5) 被保険者一部負担金支払領収書の写し

(6) 消防署、警察署等の発行する証明書

(7) 収監証明書、拘置通知書、在所証明書等の国民健康保険法第59条各号のいずれかに該当する事実を証する書類

(8) 被用者保険の保険者が発行する旧被扶養者に該当する旨の記載をした資格喪失証明書等又は転入時において、転出した市町村が交付する旧被扶養者異動連絡票等

(平20通達38・平27通達34・一部改正)

(申請内容の確認)

第4条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、申請の内容が事実と相違ないことを確認及び調査するものとする。

(減免の認定)

第5条 第2条第1項第1号については、所轄所長の証明により生活困難の程度を明確に把握したうえで認定する。

2 第2条第1項第2号については、東京消防庁所轄署等の発行する証明書により実地調査し認定するものとする。

3 第2条第1項第3号第4号及び第5号については、保険税の減免に係る申請の日の属する月の前3月における、生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年厚生省社発第123号厚生事務次官通知)第7の3に定める指針に基づき認定した収入額の平均額と、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1生活扶助基準、別表第2教育扶助基準及び別表第3住宅扶助基準に定める額の合算額(以下「基準生活費」という。)との比較により算出した率(以下「収入率」という。)が100分の120未満であるものをもって認定する。

(平31通達10・一部改正)

(決定・却下通知)

第6条 市長は、保険税の減免申請に対する処分を決定したときは、国民健康保険税減免決定・却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(減免の期間)

第7条 保険税の減免期間は、その申請の日の属する納期から当該保険税の最終納期までとする。ただし、第2条第2項に該当する場合は、その申請の属する納期から別表第2の所得割額については当分の間、同表の被保険者均等割額については旧被扶養者が国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までとする。

(平20通達38・平22通達25・平31通達10・令3通達9・一部改正)

(減免の取消し)

第8条 市長は、保険税の減免を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、保険税の減免を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な行為があったと認められるとき。

(2) 第2条に規定する減免基準に該当しなくなったと認められるとき。

(平15通達49・平31通達10・一部改正)

(取消通知)

第9条 市長は、前条の規定により保険税の減免を取り消した場合には、国民健康保険税減免取消通知書(様式第5号)により通知するとともに、減免により徴収を免れた保険税額を徴収するものとする。

(条例附則第18項の規定により読み替えて適用する場合の特例)

第10条 市長は、条例附則第18項の規定により読み替えて適用する条例第24条第1項第1号に規定する世帯内に18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(未就学児を除く。)が2人以上いる者(以下「特例者」という。)である保険税の納税義務者については、保険税を減免することができるものとし、その割合は、次に定めるところによる。

減免の割合

減免対象保険税

50%(条例第22条第1項各号に該当する世帯に属する特例者にあっては、同項の規定により減額した保険税額の50%)

特例者の世帯内にいる18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(当該被保険者のうち最も年齢が高い者及び条例第22条第2項の未就学児を除く。)に係る保険税額のうち条例第5条及び第8条に規定する被保険者均等割額

2 特例者については、第3条第4条及び第6条の規定は、適用しない。

3 特例者の第7条の規定の適用については、同条本文中「その申請の日の属する納期」とあるのは、「当該年度分の保険税の最初の納期」とする。

4 特例者の第8条の規定の適用については、同条中「申請者」とあるのは「特例者」と、同条第2号中「第2条」とあるのは「第10条」とする。

(平31通達10・追加、令4通達18・一部改正)

この要綱施行の日の前日までに、合併前の秋川市国民健康保険税減免取扱要綱(昭和61年秋川市通達第2号)又は五日市町国民健康保険税の減免及び徴収猶予の取扱要綱(昭和54年3月12日決裁)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年通達第16号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年通達第38号)

この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年通達第25号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年通達第33号)

この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年通達第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年通達第43号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(あきる野市国民健康保険税減免取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この要綱の施行の際現にある第2条の規定による改正前のあきる野市国民健康保険税減免取扱要綱の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年通達第16号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年通達第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のあきる野市国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成31年通達第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のあきる野市国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和3年通達第9号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のあきる野市国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年通達第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のあきる野市国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(平20通達38・全改、平30通達15・一部改正)

1 第2条第1項第1号に該当する場合

減免の割合

減免対象保険税

100%

保険税の総額

2 第2条第1項第2号に該当する場合

災害の程度

減免の割合

減免対象保険税

住居の全壊・全焼又は流失

100%

保険税の総額

住居の半壊・半焼

70%

床上浸水

50%

保険税のうち所得割額

家財の1/3以上の損害

3 第2条第1項第3号に該当する場合

収入率

減免の割合

減免対象保険税

基準生活費の105/100未満

100%

保険税の総額

基準生活費の105/100以上110/100未満

70%

基準生活費の110/100以上115/100未満

50%

基準生活費の115/100以上120/100未満

30%

4 第2条第1項第4号又は第5号に該当する場合

収入率

減免の割合

減免対象保険税

基準生活費の105/100未満

100%

保険税のうち所得割額

基準生活費の105/100以上110/100未満

70%

基準生活費の110/100以上115/100未満

50%

基準生活費の115/100以上120/100未満

30%

5 第2条第1項第6号に該当する場合

減免の割合

減免対象保険税

100%

国民健康保険法第59条各号のいずれかに該当する被保険者のその該当する期間の末日の属する月の前月までの保険税の総額

別表第2(第2条、第7条関係)

(令3通達9・全改、令4通達18・一部改正)

第2条第2項に該当する場合

減免の割合

減免対象保険税

100%

旧被扶養者に係る保険税額のうち条例第3条及び第7条に規定する所得割額

1 50%(条例第22条第1項各号に該当しない減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者)

2 30%(条例第22条第1項第3号の規定に該当する減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者)

旧被扶養者に係る保険税額のうち条例第5条及び第8条に規定する被保険者均等割額。ただし、条例第22条第1項第1号又は第2号の規定に該当する世帯に属する旧被扶養者である場合は、対象外とする。

様式第1号(第3条関係)

(平15通達49・平20通達38・平22通達25・平27通達43・令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

(平27通達43・令3通達33・一部改正)

 略

様式第3号(第3条関係)

(平27通達43・令3通達33・一部改正)

 略

様式第4号(第6条関係)

(平14通達28・平17通達16・平25通達39・平28通達16・一部改正)

 略

様式第5号(第9条関係)

(平17通達16・平25通達39・平28通達16・一部改正)

 略

あきる野市国民健康保険税減免取扱要綱

平成7年9月1日 通達第71号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成7年9月1日 通達第71号
平成14年8月19日 通達第28号
平成15年11月20日 通達第49号
平成17年3月30日 通達第16号
平成20年6月27日 通達第38号
平成22年3月31日 通達第25号
平成25年5月27日 通達第33号
平成25年8月26日 通達第39号
平成27年9月25日 通達第34号
平成27年12月21日 通達第43号
平成28年3月28日 通達第16号
平成30年3月26日 通達第15号
平成31年3月15日 通達第10号
令和3年3月25日 通達第9号
令和3年9月30日 通達第33号
令和4年3月29日 通達第18号