○あきる野市国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る事務処理要綱
平成8年8月29日
通達第46号
(目的)
第1条 この要綱は、あきる野市国民健康保険の被保険者であって住所の異動の事実を市長に届け出ることなく転出等し、国民健康保険の資格についての実態を失ったままの状態にあるもの(以下「不現住者」という。)に対し、その資格の適正な処置を行うことにより、国民健康保険業務の円滑な処理を図ることを目的とする。
(調査対象者の抽出)
第2条 不現住者の認定を行う調査対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 納税通知書、督促状、催告書等が返戻され、不現住と思われる者
(2) 被保険者証の更新時に被保険者証が返戻され、何ら連絡のない者
(3) 職員の訪問時に常時不在の者
2 調査対象者を抽出したときは、不現住者調査・管理簿(様式第1号。以下「管理簿」という。)に必要事項を記載する。
(調査の担当及び実施時期)
第3条 調査は、国民健康保険担当課職員が行い、調査の実施時期は、納税通知書発送後、被保険者証更新後等必要に応じ随時行うものとする。
(内部調査)
第4条 内部調査は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 資格の得喪及び届出の有無
(2) 被保険者証の交付及び再交付の状況並びに返戻の有無
(3) 診療報酬明細書による受診状況
(4) 現金給付の有無及びその内容
(5) 国民健康保険税の納付状況
(6) 住民基本台帳から住民登録の異動状況
(7) 住民税の課税状況
(8) その他市長が必要と認める事項
(平19通達26・一部改正)
(現地調査)
第5条 現地調査は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 表札、郵便受け等の氏名の確認
(2) 家屋等の使用状況
(3) 実際に調査対象者の住所地に居住している者からの事情聴取
(4) 近隣者、家主等からの情報収集
2 前項の調査をするときは、慎重に行い、誤解を受けないよう十分配慮するとともに、身分証明書を必ず携帯するものとする。
(不現住者としての認定)
第6条 内部調査及び現地調査から住所地に居住していないことが明らかな者で、転出、転居先等が不明なものについては、不現住者として認定し、その認定の日は、次の各号のいずれかに掲げる日とする。
(1) 転出、転居等の日が確認できるときは、その日
(2) 転出、転居等の日が確認できないときは、居住していない事実が確認できる資料等から客観的にみて居住していない事実が判断できる日
2 前項により不現住者の認定をしたときは、次に掲げる事務処理を行うものとする。
(1) 調査担当者は、調査台帳の写しを添え、住民基本台帳担当課に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく職権消除の処理を依頼する。
(2) 住民基本台帳担当課から職権消除した旨の回答があったときは、管理簿に職権消除年月日を記載する。
(資格喪失処理)
第7条 職権消除された者の国民健康保険の資格喪失日は、職権消除日とする。
2 前項の資格喪失の処理は、次により行う。
(1) 電算機の処理は、該当の被保険者を「職権消除」で入力する。この場合において、届出日は入力処理した日、異動日は職権消除の日とする。
(2) 職権消除の日をもって、国民健康保険税の調定を取消しするものとする。
(調査関係書類の保存)
第8条 調査関係書類は、参考書類も含め一括して保存し、保存年限は、5年とする。
附則(平成15年通達第15号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年通達第26号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年通達第43号)抄
(施行期日)
第1条 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(あきる野市国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る事務処理要綱の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この要綱の施行の際現にある第3条の規定による改正前のあきる野市国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る事務処理要綱の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年通達第28号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第2条、第6条関係)
(平27通達43・令3通達28・一部改正)
略
様式第2号(第3条、第6条関係)
(平15通達15・平27通達43・令3通達28・一部改正)
略