○老人福祉法による老人ホームに入所している者に対する国民健康保険の被保険者としない者の取扱要綱
平成7年9月1日
通達第70号
1 自己負担金を要しない者の場合
A | B |
小遣いに相当する額 養護老人ホーム、特別養護老人ホームの入所者一人当たりに係る当該年度の措置費の生活費に相当する額の10分の1に相当する額 | 当該年度の収入と活用できる資産の合計額 老齢福祉年金、仕送り等は収入に含む。 当該施設からいわゆる個人的経費として支給されるものは収入に含まない。 |
国民健康保険税 当該年度において課せられる国民健康保険税の額 |
2 自己負担金を要する者の場合
A | B |
1 小遣いに相当する額の場合に同じ。 | 当該年度の収入と活用できる資産の合計額 1の場合と同じ。 |
1 国民健康保険税の場合に同じ。 | |
療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担額 65歳以上の被保険者に係る直近の年度の入院、入院外及び歯科に係るそれぞれの診療費の総額を、その年度に療養の給付を受けた65歳以上の被保険者の数で除して得た額を基礎に推計した額 |
上記の表の1、2の場合においてA>Bの場合は、あきる野市国民健康保険の被保険者としない。