○あきる野市重度脳性麻痺者介護事業運営要綱
平成9年12月24日
通達第41号
(目的)
第1条 この要綱は、重度の脳性麻痺者を介護し、生活圏の拡大を図るための援助を行い、もって重度脳性麻痺者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(平16通達28・一部改正)
(対象者)
第2条 介護の対象者は、あきる野市(以下「市」という。)の区域内に居住する満20歳以上の重度の脳性麻痺者で、その障害の程度が身体障害者手帳1級であり、単独で屋外活動をすることが困難なもの(以下「対象者」という。)とする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービス(短期入所を除く。)若しくは同法附則第20条に規定する旧法施設支援の利用決定、同法第77条に規定する移動支援事業若しくは地域活動支援センター事業の利用決定又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定する訪問介護若しくは通所介護のサービスを受けている場合は、対象としない。
(平15通達42・平16通達28・平19通達43・平25通達23・一部改正)
(介護人)
第3条 介護人は、対象者の推薦によるものとし、その範囲を家族(親、子、兄弟姉妹及び配偶者をいう。)に限定する。
(平16通達28・全改)
(介護人の身分)
第4条 介護人は、民間の篤志家であって、市の職員としての身分を有しない。
(平16通達28・一部改正)
(介護人の決定及び介護依頼)
第6条 市長は、対象者から推薦された介護人に対し、介護人登録通知書兼介護依頼書(様式第6号)を交付し、介護を依頼するものとする。
(登録者名簿)
第7条 市長は、資格認定登録通知資格認定登録通知をした対象者(以下「登録者」という。)及び介護人登録通知をした介護人をそれぞれ資格認定登録及び介護人登録名簿(様式第7号)に記載し、常にその状況を把握しておくものとする。この場合において、この登録は年度ごとにこれを更新するものとする。
(平16通達28・一部改正)
2 市長は、前項の届けにより、それぞれの登録を取り消すものとする。
(平16通達28・一部改正)
(介護の回数)
第9条 市長は、登録者の状況を勘案して1月に12回の範囲内で介護の回数を決定するものとする。この場合において、1回は1日を単位とする。
(平16通達28・一部改正)
(介護の内容)
第10条 介護人の行う介護は、登録者の屋外活動の手引き、同行その他必要な用務とする。
2 介護券の交付を受けた登録者は、介護を受けた際に、その都度必要事項を記入の上、当該介護人に介護券を給付するものとする。この場合において、給付済みの介護券の控え及び給付しないまま有効期間が経過した介護券は、交付を受けた翌月の5日までに、市長に返還するものとする。
(介護人に対する手当)
第12条 介護人は、登録者から給付された介護券を月単位にまとめ、翌月の10日までに市長に対し、手当を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求のあった日から20日以内に手当を支払うものとする。
3 手当の額は、東京都在宅障害者福祉事業費等補助(交付)金交付要綱(昭和58年7月25日58福障福第421号)別表に定める本事業に係る当該事業年度の補助基準額とする。
(秘密の保持)
第13条 介護人は、介護を行うに当たっては、登録者の人権を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(関係機関との連携)
第14条 市長は、この事業を実施するに当たっては、福祉事務所、民生委員、身体障害者相談員等の関係機関との連携を密にするものとする。
附則
この要綱は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成15年通達第42号)
(特例措置)
平成15年3月31日現在において、東京都重度脳性麻痺者介護人派遣事業運営要綱(昭和49年6月12日49民障福第222号)に基づく事業の対象者であって、支援費制度に移行するサービス(ホームヘルプサービス、短期入所、生活寮及び施設入所を除く。)を利用していたものは、改正後の第2条ただし書の規定にかかわらず、当該サービスを利用する場合に限り、対象者とする。
附則(平成16年通達第28号)
この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成25年通達第23号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年通達第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
(平16通達28・平26通達18・令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(平16通達28・一部改正)
略
様式第3号(第5条関係)
(平16通達28・一部改正)
略
様式第4号(第5条関係)
(平16通達28・一部改正)
略
様式第5号(第5条関係)
(平16通達28・一部改正)
略
様式第6号(第6条関係)
(平16通達28・一部改正)
略
様式第7号(第7条関係)
(平16通達28・一部改正)
略
様式第8号(第8条関係)
(平16通達28・一部改正)
略
様式第9号(第8条関係)
(平16通達28・一部改正)
略
様式第10号(第11条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第11号(第11条関係)
略