○あきる野市点字図書給付事業実施要綱
平成9年9月1日
通達第34号
(目的)
第1条 市内に居住する視覚障害者(児)に対して点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、視覚障害者(児)の福祉の増進を図ることを目的とする。
(平15通達54・一部改正)
(給付対象者)
第2条 給付対象者は、主に情報の入手を点字によっている在宅の視覚障害者(児)とする。
(平15通達54・一部改正)
(給付対象点字図書)
第3条 給付対象となる点字図書は、月刊、週刊等で発行される雑誌を除くものとする。
(給付の限度)
第4条 給付の限度は、給付対象者1人につき、年間に6タイトル又は24巻とする。ただし、辞書等を一括して購入しなければならない場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、タイトル数は1図書名を1タイトルとし、巻数は点字図書による巻数とする。
(給付の実施)
第5条 市長は、給付を受けようとする者(以下「給付希望者」という。)の申出(現に給付希望者を扶養している者からの申出を含む。)により給付対象者として適格と認めたときは、当該給付希望者を点字図書給付台帳(様式第1号。以下「給付台帳」という。)に登録するものとする。
3 市長は、前項の証明書の内容を確認し、給付台帳に必要事項を記載するとともに、当該証明書に押印の上、給付希望者に交付するものとする。
4 給付希望者は、前項の規定により交付された証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額をいう。)を添えて点字図書出版施設に申し込み、点字図書の給付を受けるものとする。
5 市長は、前項の点字図書出版施設からの請求により、給付台帳と確認の上、公費負担額(点字図書価格から自己負担額を控除した額をいう。)を当該点字図書出版施設に支払うものとする。
附則
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
略
様式第2号(第5条関係)
略