○あきる野市点字図書給付事業実施要綱

平成9年9月1日

通達第34号

(目的)

第1条 市内に居住する視覚障害者(児)に対して点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、視覚障害者(児)の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平15通達54・一部改正)

(給付対象者)

第2条 給付対象者は、主に情報の入手を点字によっている在宅の視覚障害者(児)とする。

(平15通達54・一部改正)

(給付対象点字図書)

第3条 給付対象となる点字図書は、月刊、週刊等で発行される雑誌を除くものとする。

(給付の限度)

第4条 給付の限度は、給付対象者1人につき、年間に6タイトル又は24巻とする。ただし、辞書等を一括して購入しなければならない場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、タイトル数は1図書名を1タイトルとし、巻数は点字図書による巻数とする。

(給付の実施)

第5条 市長は、給付を受けようとする者(以下「給付希望者」という。)の申出(現に給付希望者を扶養している者からの申出を含む。)により給付対象者として適格と認めたときは、当該給付希望者を点字図書給付台帳(様式第1号。以下「給付台帳」という。)に登録するものとする。

2 前項の規定により登録された給付希望者は、点字図書出版施設に給付を希望する点字図書の点字図書発行証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)の送付を依頼し、当該証明書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の証明書の内容を確認し、給付台帳に必要事項を記載するとともに、当該証明書に押印の上、給付希望者に交付するものとする。

4 給付希望者は、前項の規定により交付された証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額をいう。)を添えて点字図書出版施設に申し込み、点字図書の給付を受けるものとする。

5 市長は、前項の点字図書出版施設からの請求により、給付台帳と確認の上、公費負担額(点字図書価格から自己負担額を控除した額をいう。)を当該点字図書出版施設に支払うものとする。

この要綱は、平成9年10月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

あきる野市点字図書給付事業実施要綱

平成9年9月1日 通達第34号

(平成15年12月25日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成9年9月1日 通達第34号
平成15年12月25日 通達第54号