○あきる野市心身障害者(児)交通費等助成金支給事業実施要綱
平成8年4月1日
通達第26号
(目的)
第1条 この要綱は、心身障害者(児)が通院及び生活圏拡大のために利用する電車、バス、タクシー等の運賃及び自家用車のガソリン等の燃料費(以下「交通費等」と総称する。)の一部を助成することにより、心身障害者(児)の経済的負担を軽減し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給要件)
第2条 心身障害者(児)交通費等助成金(以下「助成金」という。)の支給を受けることができる者は、市内に住所を有する心身障害者(児)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、あきる野市心身障害者福祉手当条例施行規則(平成7年あきる野市規則第72号)第5条に規定する施設に入所している者を除く。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の等級が3級以上のもの
(2) 愛の手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が3度以上のもの
(平23通達49・一部改正)
(助成金額)
第3条 助成金の額は、1人当たり月額2,400円とする。
(助成申請)
第4条 交通費等の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、心身障害者(児)交通費等助成金支給申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(助成期間)
第6条 助成金は、申請をした日の属する月から助成金を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。
(支払時期)
第7条 助成金は、毎年4月、8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(平23通達49・一部改正)
(受給資格の消滅)
第8条 受給資格は、助成を受けた者(以下「受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条に規定する要件を備えなくなったとき。
(3) 助成金の受給を辞退したとき。
(平23通達49・一部改正)
(未支払助成金)
第10条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき助成金で、未支払いの助成金があるときは、その助成金は、その者の同居の親族に支払う。
(2) 住所又は氏名を変更したとき。
(3) その他申請内容に変更があったとき。
(平23通達49・一部改正)
(助成金の返還)
第12条 市長は、受給者が偽りその他の理由により助成金を受けたときは、心身障害者(児)交通費等助成金返還請求書(様式第6号)により、その者に当該助成金を返還させることができる。
(台帳の整備)
第13条 市長は、交通費等の助成状況を明らかにするため、心身障害者(児)交通費等助成金受給者台帳(様式第7号)を整備しておくものとする。
附則
1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
2 この要綱施行の日の前日までに五日市町障害者(児)交通費助成事業実施要綱(昭和63年五日市町告示第22号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、平成8年3月以前の月分の助成金の額については、なお従前の例による。
附則(平成23年通達第49号)
この要綱は、平成23年12月5日から施行する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
(平23通達49・全改、令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(平23通達49・一部改正)
略
様式第3号(第5条関係)
(平23通達49・一部改正)
略
様式第4号(第9条関係)
(平23通達49・一部改正)
略
様式第5号(第11条関係)
(平23通達49・全改、令3通達33・一部改正)
略
様式第6号(第12条関係)
(平23通達49・一部改正)
略
様式第7号(第13条関係)
(平23通達49・一部改正)
略