○あきる野市心身障害者自動車運転教習費助成事業実施要綱
平成7年9月1日
通達第66号
(目的)
第1条 この要綱は、心身障害者が自動車運転免許を取得するために要する経費(以下「教習費」という。)の一部を助成することにより、心身障害者の日常生活の利便及び生活圏の拡大を図り、もって心身障害者の社会参加を促進することを目的とする。
(平14通達32・平19通達38・一部改正)
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する第1種普通自動車運転免許(以下「運転免許」という。)を取得しようとする者で、次の各号に該当するものとする。
(1) 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第23条に規定する適性試験に合格し、かつ、3級以上の身体障害者手帳及び4度以上の愛の手帳の交付を受けている者。ただし、内部障害については、4級以上、下肢又は体幹については5級以上で歩行困難な者
(2) 道路交通法第96条第1項に規定する運転免許試験の受験資格を有する者
(3) 市内に引き続き3月以上住所を有する者
(4) 前年分の所得税が40万円以下の者
(5) 他の制度により免許の取得に要する費用の助成を受けていない者
(平14通達32・平19通達38・一部改正)
(助成対象経費及び助成額)
第3条 この事業の助成対象経費及び助成額は、別表に掲げるとおりとする。
(申請)
第4条 教習費の助成を受けようとする者は、あきる野市心身障害者自動車運転教習費助成申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。
(平14通達32・平19通達38・一部改正)
(平14通達32・平19通達38・一部改正)
(平14通達32・平19通達38・一部改正)
(報告)
第7条 教習費の助成を受けた者は、運転免許取得後速やかに自動車運転免許取得状況証明書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(平19通達38・一部改正)
(教習費の返還)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合、教習費の助成の決定を取消し、また、既に教習費が支給されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により教習費の助成を受けたとき。
(2) 教習費を他の用途に使用したとき。
(3) この教習費の助成の決定条件、その他関係法令に違反したとき。
(平19通達38・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定められていない事項については、別に定める。
附則
この要綱施行の日の前日までに合併前の秋川市身体障害者自動車運転教習事業補助金交付要綱(昭和53年秋川市通達第12号)又は五日市町身体障害者自動車運転教習費支給要綱(昭和62年五日市町告示第56号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
(平14通達39・一部改正)
助成対象経費 | 助成額 | ||||
道路交通法第84条第3項に規定する第1種普通自動車運転免許の取得に直接要する経費 | 助成対象経費の実支出額に3分の2を乗じて得た額(この額に百円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)とする。ただし、助成対象者の前年の所得税額に応じて、次表の階層区分ごとに定める額とする。 | ||||
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| 階層 | 前年所得税額 | 助成限度額 |
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A | 0円 | 164,800円 | |||
B | 1円から42,000円 | 144,200円 | |||
C | 42,001円から400,000円 | 123,600円 | |||
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道路交通法施行規則第18条の5に規定する限定解除で、排気量等の限定解除に直接要する経費 | 助成対象経費の実支出額とする。ただし、20,600円を限度とする。 |
備考 「直接要する経費」とは、自動車運転教習所等の入所料、技能及び学科教習料並びに教材費とする。
様式第1号(第4条関係)
(平14通達32・平19通達38・令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(平14通達32・平19通達38・一部改正)
略
様式第3号(第5条関係)
(平14通達32・平19通達38・一部改正)
略
様式第4号(第6条関係)
(平14通達32・平19通達38・令3通達33・一部改正)
略
様式第5号(第7条関係)
(令3通達33・一部改正)
略