○あきる野市身体障害者福祉電話使用料助成事業実施要綱

平成7年9月1日

通達第65号

(目的)

第1条 この要綱は、あきる野市重度心身障害者(児)日常生活用具給付等事業運営要綱(平成7年あきる野市通達第63号)の規定に基づき設置された福祉電話(以下単に「福祉電話」という。)の使用料の一部を助成することにより、その経済的負担を軽減し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この助成を受けることができる者は、福祉電話の貸与を受けた者(以下「貸与者」という。)とする。

(助成の範囲)

第3条 助成の範囲は、次のとおりとする。

(1) 基本料等の定額料金の額

(2) 通話料で月60度数までに相当する金額。ただし、緊急一時的用件又は真にやむを得ない理由により月60度数を超えた場合で市長が認めたときは、当該超えた度数にかかる料金の額を助成することができる。

(助成)

第4条 助成は、市長が貸与者に代わり、前条に規定する額を請求機関に支払うことにより行う。

この要綱施行の日の前日までに合併前の秋川市身体障害者福祉電話使用料助成事業実施要綱(平成7年秋川市通達第7号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

あきる野市身体障害者福祉電話使用料助成事業実施要綱

平成7年9月1日 通達第65号

(平成7年9月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成7年9月1日 通達第65号