○あきる野市身体障害者福祉電話使用料助成事業実施要綱
平成7年9月1日
通達第65号
(目的)
第1条 この要綱は、あきる野市重度心身障害者(児)日常生活用具給付等事業運営要綱(平成7年あきる野市通達第63号)の規定に基づき設置された福祉電話(以下単に「福祉電話」という。)の使用料の一部を助成することにより、その経済的負担を軽減し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この助成を受けることができる者は、福祉電話の貸与を受けた者(以下「貸与者」という。)とする。
(助成の範囲)
第3条 助成の範囲は、次のとおりとする。
(1) 基本料等の定額料金の額
(2) 通話料で月60度数までに相当する金額。ただし、緊急一時的用件又は真にやむを得ない理由により月60度数を超えた場合で市長が認めたときは、当該超えた度数にかかる料金の額を助成することができる。
(助成)
第4条 助成は、市長が貸与者に代わり、前条に規定する額を請求機関に支払うことにより行う。
附則