○あきる野市重度障害者等住宅設備改善費給付事業実施要綱

平成7年9月1日

通達第64号

(目的)

第1条 この要綱は、あきる野市に住所を有する重度障害者等に対し、その者が居住する住宅設備の改善に要する費用(以下「設備改善費」という。)を給付することによって、日常生活の利便を図り、もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

(平18通達50・一部改正)

(設備改善費の給付種目等)

第2条 設備改善費の給付種目、給付対象者及び給付基準額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、給付対象者から除外するものとする。

(1) 現に、身体障害者更生援護施設、児童福祉施設、知的障害者援護施設、救護施設又は老人ホーム等に入所中の者及び入院中の者。ただし、設備改善費の給付により退所(退院)が可能となる者又は短期入院中の者は、この限りでない。

(2) 重複障害者で、その障害部位が別表の給付対象者欄に定める障害程度に該当しないもの

(3) 自己の所有でない家屋に居住する者で、当該家屋の所有者又は管理者から、設備の改善について承認を得られないもの

(4) 別表の給付種目欄に掲げる設備改善工事を実施済の者

2 中規模改修の対象となる住宅改修の範囲は、玄関等の住宅設備の改修を伴うものとして市長が認める用具の購入費及び改修工事費とする。

(平11通達15・平12通達46・平13通達40・平14通達22・平18通達50・一部改正)

(設備改善費の給付)

第3条 設備改善費の給付は、給付対象者又はその世帯員(以下「給付対象者等」という。)からの申請に基づき、現物で行うものとする。ただし、給付対象者等は、設備改善費の給付に要する費用の一部を負担しなければならない。

2 前項の給付は、1世帯当たり同一種目1件とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

3 設備改善費の給付は、新築工事に併せて実施する場合は給付対象としない。ただし、屋内移動設備に限り、新築工事に併せて実施する場合は給付対象とする。

(平18通達50・一部改正)

(費用の負担)

第4条 前条第1項に基づく費用の一部負担は、設備改善費に要する費用のうち100分の10に相当する額とし、当該費用については直接業者に支払うものとする。

2 設備改善費の給付を受けようとする者が、別表に定める給付基準額以上の設備改善を希望する場合は、その給付基準額を超えた額については、給付を受けようとする者の負担とする。

(平12通達3・平12通達46・平18通達3・平18通達50・一部改正)

(給付の申請)

第5条 設備改善費の給付を受けようとする者は、重度障害者等住宅設備改善費給付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、市長に申請するものとする。

(1) 工事計画書(様式第2号)

(2) 見積書

(3) 自己所有家屋以外に居住する者については、当該家屋所有者又は管理者の承諾書及び当該家屋に係る賃貸借契約書の写し

(平14通達22・平18通達50・一部改正)

(住宅改善費の決定等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請者の障害及び家屋の状況等を実地に調査し、給付の可否を決定しなければならない。

2 市長は、給付の決定をしたときは、重度障害者等住宅設備改善費給付決定通知書(様式第3号)及び重度障害者等住宅設備改善費給付券(様式第4号)を当該申請者に、重度障害者等住宅設備改善費給付委託通知書(様式第5号)を当該委託業者に、それぞれ交付しなければならない。

3 市長は、申請の却下を決定したときは、重度障害者等住宅設備改善費給付却下通知書(様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。

4 給付対象者等は、設備の改善又は設備工事が完了したときは、速やかに重度障害者等住宅設備改善工事完了届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

5 浴場に係る設備改善費の給付を受ける者で、浴槽又は湯沸器を設置する場合は、原則として日常生活用具給付等事業運営要綱による当該用具の給付を受けるものとする。

(平12通達46・平14通達22・平18通達50・一部改正)

(費用の請求)

第7条 工事施工業者が、公費負担分を請求する場合には、重度障害者等住宅設備改善費給付券を添付して、市長に請求するものとする。

(平14通達22・平18通達50・一部改正)

(設備の管理)

第8条 設備改善費の給付を受けた給付対象者等は、当該設備を給付の目的に反して使用してはならない。

2 前項の規定に反したときは、市長は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(給付台帳の整備)

第9条 市長は、給付の状況を明確にするため、重度障害者等住宅設備改善費給付台帳(様式第8号)を整備しておくものとする。

(平14通達22・平18通達50・一部改正)

(介護保険法に基づく住宅改修費の支給対象者)

第10条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく住宅改修費の支給対象者が法の支給対象となる住宅改修を行う場合は、法に基づく住宅改修費の支給を受けてなお不足する部分のみ設備改善費の給付を受けることができる。

(平12通達46・追加)

この要綱施行の日の前日までに、合併前の秋川市重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業要綱(昭和61年秋川市通達第14号)又は五日市町重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業実施要綱(平成5年五日市町告示第23号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成11年通達第15号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年通達第3号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年通達第46号)

この要綱は、平成12年10月1日から施行する。

(平成18年通達第50号)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成26年通達第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

(平14通達22・全改、平15通達28・平18通達50・一部改正)

給付種目

給付対象者

給付基準額

中規模改修

学齢児以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者

641,000円

屋内移動設備

学齢児以上で、歩行ができない状態にある上肢、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者

(1) 機器本体及び附属器具 979,000円

(2) 設置費 353,000円

様式第1号(第5条関係)

(平12通達46・全改、平13通達40・平14通達22・平18通達50・平26通達18・令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

(平14通達22・令3通達33・一部改正)

 略

様式第3号(第6条関係)

(平12通達46・平14通達22・平18通達50・一部改正)

 略

様式第4号(第6条関係)

(平14通達22・平18通達50・平26通達18・令3通達33・一部改正)

 略

様式第5号(第6条関係)

(平14通達22・平18通達50・一部改正)

 略

様式第6号(第6条関係)

(平26通達18・全改)

 略

様式第7号(第6条関係)

(平14通達22・平18通達50・令3通達33・一部改正)

 略

様式第8号(第9条関係)

(平14通達22・平18通達50・一部改正)

 略

あきる野市重度障害者等住宅設備改善費給付事業実施要綱

平成7年9月1日 通達第64号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成7年9月1日 通達第64号
平成11年2月22日 通達第15号
平成12年2月23日 通達第3号
平成12年9月29日 通達第46号
平成13年10月3日 通達第40号
平成14年5月24日 通達第22号
平成15年5月22日 通達第28号
平成18年2月16日 通達第3号
平成18年9月29日 通達第50号
平成26年4月1日 通達第18号
令和3年9月30日 通達第33号