○あきる野市高齢者自立支援住宅改修給付事業実施要綱

平成12年8月23日

通達第39号

あきる野市高齢者住宅改造費助成事業実施要綱(平成7年あきる野市通達第51号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の居住する住宅の改修(以下「住宅改修」という。)を給付することにより、高齢者の在宅生活における日常動作の容易性、行動範囲の拡大の確保、転倒予防及び介護の軽減等を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有する在宅の65歳以上の高齢者であって、住宅改修が必要と認められ、かつ、介護保険法(平成9年法律第123号)における審査判定を受けたものとする。ただし、別表第1の種類1にあっては、審査判定の結果が非該当と判定された者に限る。

(住宅改修の種類及び給付限度額)

第3条 住宅改修の種類及び給付限度額は、別表第1のとおりとする。

(申請)

第4条 住宅改修の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者自立支援住宅改修給付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 高齢者自立支援住宅改修計画書(様式第2号)

(2) 住宅改修が必要な理由書

(3) 見積書

(4) 住宅改修を行う前の状況が確認できるカラー写真

(5) 自己所有家屋以外に居住する者については、家屋改修承諾書(様式第3号)

(6) その他市長が必要と認める書類

(平30通達28・一部改正)

(決定及び却下)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、住宅改修の給付を受けようとする者の身体の状況、家屋の状況、居住状況等を実地調査した上、住宅改修の可否を審査し、給付することを適当と認めるときは、高齢者自立支援住宅改修給付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、高齢者自立支援住宅改修給付依頼通知書(様式第5号)により住宅改修業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、住宅改修を給付しないことと決定したときは、高齢者自立支援住宅改修給付却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(平26通達18・一部改正)

(費用負担)

第6条 住宅改修の給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、別表第2に定める受給者負担額を直接業者に支払わなければならない。

2 前項の場合において、住宅改修に要する額が別表第1に定める給付限度額を超える場合は、その超過額を併せて直接業者に支払わなければならない。

(給付方法)

第7条 住宅改修の給付は、現物で行うものとする。

(完了届)

第8条 受給者は、住宅改修が完了したときは、高齢者自立支援住宅改修完了届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出を受けたときは、実地調査を行い、住宅改修の実施状況等を確認するものとする。

(目的外使用の禁止)

第9条 受給者は、設備を給付の目的に反して使用してはならない。

2 市長は、受給者が前項の規定に違反したときは、給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(給付台帳の整備)

第10条 市長は、住宅改修の給付の状況を明確にするため、高齢者自立支援住宅改修給付台帳(様式第8号)を整備するものとする。

(平成15年通達第5号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年通達第55号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年通達第21号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年通達第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年通達第28号)

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第2条、第3条、第6条関係)

種類1

住宅改修予防給付

給付限度額

1 手すりの取付け

200,000円

2 床段差の解消

3 滑りの防止、移動の円滑化等のための床材の変更

4 引き戸等への扉の取替え

5 洋式便器等への便器の取替え

6 その他これらの工事に附帯して必要な工事

種類2

住宅設備改修給付

給付限度額

1 浴槽の取替え及びこれに附帯して必要な給湯設備等の工事

379,000円

2 流し及び洗面台の取替え並びにこれらに附帯して必要な給湯設備等の工事

156,000円

3 便器の洋式化及びこれに附帯して必要な工事

106,000円

別表第2(第6条関係)

(平30通達28・全改)

区分

受給者負担額

生活保護受給者

免除

上記以外の者

別表第1の給付限度額(用具の額が当該給付限度額を下回る場合は、その額)に、介護保険制度における介護サービスを利用する場合の利用者負担割合に相当する割合を乗じて得た額

備考 10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

様式第1号(第4条関係)

(平15通達55・平26通達18・平30通達28・令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第4条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第3号(第4条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第4号(第5条関係)

 略

様式第5号(第5条関係)

(平26通達18・一部改正)

 略

様式第6号(第5条関係)

 略

様式第7号(第8条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第8号(第10条関係)

 略

あきる野市高齢者自立支援住宅改修給付事業実施要綱

平成12年8月23日 通達第39号

(令和3年10月1日施行)