○あきる野市高齢者自立支援日常生活用具給付事業実施要綱

平成12年8月23日

通達第37号

あきる野市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成7年あきる野市通達第43号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、自立した生活の確保や日常生活の便宜を図り、安心して在宅生活が送れることを目的とする。

(用具の種類等)

第2条 用具の種類、種目、対象者、給付限度額及び性能等は、別表第1のとおりとする。ただし、年度内における給付限度額(用具の額が当該給付限度額を下回る場合は、その額)は、対象者1人に対し、10万円を限度とする。

(申請)

第3条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者自立支援日常生活用具給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 当該用具のカタログ等

(2) その他市長が必要と認める書類

(平30通達28・一部改正)

(決定及び却下)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その給付の可否を審査し、給付することを適当と認めるときは、高齢者自立支援日常生活用具給付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、高齢者自立支援日常生活用具給付依頼通知書(様式第3号)により給付を依頼する業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、用具を給付しないことと決定したときは、高齢者自立支援日常生活用具給付却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(平21通達57・一部改正)

(費用負担)

第5条 用具の給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、別表第2に定める受給者負担額を直接業者に支払わなければならない。

2 前項の場合において、用具の額が別表第1に定める給付限度額を超える場合は、その超過額を併せて直接業者に支払わなければならない。

(給付方法)

第6条 用具は、現物給付とし、受給者の居住地において引き渡すものとする。

(用具の管理)

第7条 受給者は、給付された用具をその目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、受給者が前項の規定に違反したときは、給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(給付台帳の整備)

第8条 市長は、用具の給付の状況を明確にするために、高齢者自立支援日常生活用具給付台帳(様式第5号)を整備するものとする。

(平成15年通達第4号)

この要綱は、通達の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年通達第55号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年通達第19号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年通達第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年通達第28号)

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第2条、第5条関係)

(平15通達4・平17通達7・平21通達57・一部改正)

種類1

種目

対象者

給付限度額

性能等

1 腰掛便座(便器)

市内に住所を有する在宅の65歳以上の高齢者(以下「在宅高齢者」という。)であって、歩行が不安定なこと等により、一人での排せつに支障があり注意を必要とするもの。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)における審査判定において非該当と判定された者(以下「非該当者」という。)に限る。

51,500円

高齢者の排便のために便利なものであること。ただし、便座によりがたい場合は、ポータブルトイレを給付することができる。

2 入浴補助用具

在宅高齢者であって、入浴に介助を必要とするもの。ただし、非該当者に限る。

90,000円

入浴に際し、座位の維持、浴槽への入水等の補助が可能な用具とする。

3 スロープ

在宅高齢者であって、下肢が不自由なもの。ただし、非該当者に限る。

50,500円

工事を伴わずに、しっかり固定することができ、安全な利用のために十分な強度を有するものであること。

4 歩行支援用具

53,600円

取付けに際し工事を伴わないもので、おおむね次のような性能を有する手すりであること。

ア 高齢者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するものであること。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助等の目的に適合するものであること。

5 シルバーカー

20,000円

高齢者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するものであること。

種類2

種目

対象者

給付限度額

性能等

1 電磁調理器

介護保険法における審査判定を受けた在宅高齢者であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らしのもの若しくは在宅高齢者のみの世帯に属するもの又はこれらに準ずる世帯に属するもの

41,000円

炎を生ぜず電磁作用によって鍋自身を発熱させる調理器で安全かつ取扱いが簡便なものであること。

2 火災警報器

15,500円

火災報知設備及び簡易型火災警報器は、室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。なお、特殊法人日本消防検定協会において検定ラベル又は鑑定ラベルの貼付がなされていること。

3 自動消火装置

28,700円

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液等を噴射し、初期火災を消火し得るものであること。なお、財団法人日本消防設備安全センターに設置する消防設備等認定委員会において、認定ラベルの貼付がなされていること。

別表第2(第5条関係)

(平30通達28・全改)

区分

受給者負担額

生活保護受給者

免除

上記以外の者

別表第1の給付限度額(用具の額が当該給付限度額を下回る場合は、その額)に、介護保険制度における介護サービスを利用する場合の利用者負担割合に相当する割合を乗じて得た額

備考 10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

様式第1号(第3条関係)

(平15通達55・平26通達18・平30通達28・令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

様式第3号(第4条関係)

(平26通達18・一部改正)

 略

様式第4号(第4条関係)

 略

様式第5号(第8条関係)

 略

あきる野市高齢者自立支援日常生活用具給付事業実施要綱

平成12年8月23日 通達第37号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年8月23日 通達第37号
平成15年2月17日 通達第4号
平成15年12月25日 通達第55号
平成17年3月10日 通達第7号
平成18年3月31日 通達第19号
平成21年11月18日 通達第57号
平成26年4月1日 通達第18号
平成30年7月26日 通達第28号
令和3年9月30日 通達第33号