○あきる野市シルバー人材センター事業補助金交付要綱

平成7年9月1日

通達第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益社団法人あきる野市シルバー人材センター(以下「センター」という。)の事業の実施に要する経費に対するあきる野市シルバー人材センター事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平24通達19・一部改正)

(補助対象経費)

第2条 補助対象経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 事業費

(2) その他市長が必要と認めるもの

(平25通達14・全改)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に規定する経費の一部とし、予算の範囲内において市長が定めるものとする。

(平14通達12・全改)

(交付の申請)

第4条 センターは、補助金の交付を受けようとするときは、公益社団法人あきる野市シルバー人材センター事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平24通達19・一部改正)

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、センターに公益社団法人あきる野市シルバー人材センター事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金の交付の決定に当たっては、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(平24通達19・一部改正)

(申請の撤回)

第6条 センターは、前条の交付の決定を受けた場合において、その決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、この交付の決定の通知受領後14日以内に申請の撤回をすることができるものとする。

(変更承認等)

第7条 センターは、次の各号のいずれかに該当するときは、公益社団法人あきる野市シルバー人材センター補助事業変更承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 センターは、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに報告し、市長の指示を受けなければならない。

(平24通達19・一部改正)

(実施状況報告)

第8条 センターは、次の各号により実施状況を市長に報告しなければならない。

(1) 毎年9月30日現在までの実施状況を原則として翌月の末日までに報告しなければならない。

(2) 毎月の実施状況を原則として翌月の末日までに報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 センターは、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定をした会計年度が終了したとき、又は第7条第1項第3号の規定により補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、公益社団法人あきる野市シルバー人材センター補助事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平24通達19・一部改正)

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告を受けた場合は、これを審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、センターに公益社団法人あきる野市シルバー人材センター事業補助金交付額確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(平24通達19・一部改正)

(是正のための措置)

第11条 市長は、前条の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための処置をとるように命じることができる。

(決定の取消し)

第12条 市長は、センターが次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令及びこの要綱に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用する。

(平24通達19・一部改正)

(補助金の返還)

第13条 市長は、第7条第1項第3号の規定により補助事業の中止若しくは廃止の承認をした場合又は前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該中止若しくは廃止の補助金又は当該取消し部分の補助金が既に交付されているときは、期限を定めてセンターに返還を命じなければならない。

2 市長は、センターに交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて当該超える部分の返還を命じなければならない。

(違約加算金及び延滞金)

第14条 市長は、第12条の規定により補助金の取消しをし、前条第1項の規定により補助金の返還を命じる場合において、センターに対してその命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金の納付を併せて命ずるものとする。

2 市長は、前条第2項の規定により補助金の返還を命じた場合において、センターがこれを期限内に納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金の納付を併せて命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第15条 センターが、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案して別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(補助金の経理)

第16条 センターは、補助事業についての帳簿を備え、補助事業に係る経費と他の経費とを明確に区分して経理し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 センターは、前項の経理を行う場合、その支出内容を証する書類を整備して同項の帳簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱施行の日の前日までに、合併前の秋川市シルバー人材センター事業補助金交付要綱(平成4年秋川市通達第10号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年通達第19号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年通達第14号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第4条関係)

(平24通達19・令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

(平24通達19・平25通達14・一部改正)

 略

様式第3号(第7条関係)

(平24通達19・令3通達33・一部改正)

 略

様式第4号(第9条関係)

(平24通達19・令3通達33・一部改正)

 略

様式第5号(第10条関係)

(平24通達19・一部改正)

 略

あきる野市シルバー人材センター事業補助金交付要綱

平成7年9月1日 通達第42号

(令和3年10月1日施行)