○あきる野市高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱
平成12年8月23日
通達第35号
あきる野市高齢者在宅サービスセンター事業実施要綱(平成7年あきる野市通達第39号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、家に閉じこもりがちな高齢者及び要介護状態になるおそれのある高齢者に対し、高齢者生きがい活動支援通所事業(以下「事業」という。)を実施することにより、社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態への進行を予防することを目的とする。
(事業の実施)
第2条 事業は、市長が適当と認める法人が実施する。
(平20通達1・全改)
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する在宅の65歳以上の高齢者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)における審査判定で非該当と判定された者
(2) 前号に掲げる者以外の者であって、市長が特に必要と認めるもの
(1) 感染性疾患を有する者
(2) その他市長が特に不適当と認める者
(平21通達31・平26通達18・一部改正)
(サービス内容)
第4条 事業のサービス内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活指導・相談
(2) 生きがい趣味活動
(3) 日常動作訓練
(4) 健康チェック
(5) 食事サービス
(6) 送迎サービス
(7) その他必要と認められるサービス
(利用定員)
第5条 1日当たりの施設の利用定員は、実施施設ごとに市長が定める。
(利用回数)
第6条 事業のサービスの利用回数は、1週間当たり2回以内とする。ただし、身体の状況、家庭の状況等を勘案し、必要と認めるときは、この限りでない。
(平20通達1・一部改正)
(申請)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者生きがい活動支援通所事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により利用を決定したときは、申請書及び決定通知書の写しを実施施設の長に送付するものとする。
(平20通達1・一部改正)
(1) 第3条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) この事業を引き続き受けることが、身体の状態に重大な影響を与えるおそれがあると医師が判断したとき。
(3) その他市長が取消しをする必要があると認めるとき。
(平20通達1・一部改正)
(費用負担)
第10条 利用者は、市長が別に定める費用を負担するものとする。
(平20通達1・全改)
附則(平成15年通達第17号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年通達第18号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年通達第1号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年通達第31号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年通達第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第7条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第8条関係)
(平26通達18・一部改正)
略
様式第3号(第8条関係)
略
様式第4号(第9条関係)
略