○あきる野市子育てひろば事業実施要綱

平成12年3月1日

通達第15号

(目的)

第1条 この要綱は、地域の子育て家庭(これから子育てを始める家庭を含む。)に対して、身近な場所につどいの場を提供することにより総合的な子育て支援施策を推進し、もって児童及び家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平23通達35・全改)

(事業の実施)

第2条 子育てひろば事業は、市長が指定した保育園又は子育てひろば事業を効果的に実施できる施設において実施する。

2 市長は、子育てひろば事業の実施について、当該事業の適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人又は民間事業者に委託することができる。

(平23通達35・全改)

(事業の内容)

第3条 子育てひろば事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進

(2) 子育て等に関する相談・援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(5) 子育てサークル等の育成・支援事業

(6) その他市長が特に必要と認める事業

(平23通達35・追加)

(指定の要件)

第4条 子育てひろば事業を実施する者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 地域の子育てひろば事業の企画、調整、実施等を専門に担当する地域子育て指導者(以下「指導者」という。)及び補助的業務を行う者(以下「担当者」という。)を各1人以上置くものとする。この場合において、指導者及び担当者は、児童の育児及び保育に関する相談、援助等について相当の知識を有する保育士等であること。

(2) 子育てひろば事業を実施するための施設を確保すること。

(平23通達35・旧第3条繰下・一部改正)

(申請)

第5条 子育てひろば事業の指定を受けようとする者は、あきる野市子育てひろば事業指定申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(平23通達35・旧第4条繰下・一部改正)

(決定通知等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、速やかにその内容を審査し、子育てひろば事業を行うことが適当と認めるときは、あきる野市子育てひろば事業指定決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、子育てひろば事業を行うことが不適当と認めるときは、あきる野市子育てひろば事業指定申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(平23通達35・旧第5条繰下・一部改正)

(指定の取消し)

第7条 市長は、子育てひろば事業の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の指定を取り消すものとする。

(1) 指定事業者が、あきる野市子育てひろば事業指定取消申請書(様式第4号)により指定の取消しを市長に申請し、これを適当と認めるとき。

(2) 第4条の要件に該当しなくなったとき。

(3) その他市長が指定の取消しをする必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により指定を取り消したときは、あきる野市子育てひろば事業指定取消通知書(様式第5号)により指定事業者に通知するものとする。

(平23通達35・旧第6条繰下・一部改正)

(費用)

第8条 市長は、子育てひろば事業に要する経費を指定事業者に支弁するものとする。

(平23通達35・旧第7条繰下・一部改正)

(守秘義務)

第9条 指定事業者の職員は、業務を行うに当たり知り得た秘密を漏らしてはならない。

(平23通達35・旧第8条繰下・一部改正)

(報告義務)

第10条 指定事業者は、この事業の実施に関する書類を整理保存するとともに、事業の実施内容について会計年度終了後、速やかに市長に対して報告しなければならない。

(平23通達35・旧第9条繰下・一部改正)

(助言指導等)

第11条 市長は、指定事業者に対して、事業の運営について助言指導をし、必要があると認めるときは、報告を求め、又は調査することができるものとする。

(平23通達35・旧第10条繰下・一部改正)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年通達第35号)

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のあきる野市子育てひろば事業実施要綱第5条第1項の指定を受けている者は、この要綱による改正後のあきる野市子育てひろば事業実施要綱第6条第1項の指定を受けたものとみなす。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第5条関係)

(平23通達35・令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第6条関係)

(平23通達35・一部改正)

 略

様式第3号(第6条関係)

(平23通達35・一部改正)

 略

様式第4号(第7条関係)

(平23通達35・令3通達33・一部改正)

 略

様式第5号(第7条関係)

(平23通達35・一部改正)

 略

あきる野市子育てひろば事業実施要綱

平成12年3月1日 通達第15号

(令和3年10月1日施行)