○あきる野市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱
平成7年9月1日
通達第37号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり親家庭が、修学等の自立を促進するために必要な事由若しくは疾病等の理由により、一時的に生活援助若しくは子育て支援が必要な場合又は生活環境等の激変により、日常生活を営むのに支障が生じている場合に、その生活を支援する者(以下「ホームヘルパー」という。)を派遣するあきる野市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、ひとり親家庭の生活の安定を図ることを目的とする。
(平21通達49・全改、平30通達34・一部改正)
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、あきる野市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、対象家庭、利用者負担額及びホームヘルプサービスの内容の決定を除き、事業の一部を家政婦紹介所等に委託して実施することができる。
(平12通達19・追加、平21通達49・平30通達34・一部改正)
(定義)
第3条 この要綱において「ひとり親家庭」とは、配偶者のない女子又は配偶者のない男子が現に児童を扶養している家庭をいう。
(平12通達19・旧第2条繰下)
(事業の対象家庭)
第4条 事業の対象となる家庭は、市内に住所を有する義務教育終了前の児童のいるひとり親家庭であって、次の各号のいずれかに該当するため家事、育児等の日常生活に支障を来していると市長が認める家庭とする。
(1) ひとり親家庭となって2年以内であり、生活環境が激変したため日常生活を営むのに、支障が生じており、支援を必要とする場合
(2) 児童を扶養している者が技能の習得のため、職業能力開発センター等に通学している場合
(3) 児童を扶養している者が就職活動又は母子・父子自立支援プログラムに基づいた活動を行う場合等自立の促進に必要があると認められる場合
(4) 疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、学校等の公的行事の参加等社会通念上必要と認められる事由により、一時的に生活援助又は子育て支援が必要な場合
(6) その他ひとり親家庭のためホームヘルプサービスが必要と認められる場合
(平12通達19・旧第3条繰下・一部改正、平21通達49・平26通達39・平30通達34・令3通達10・一部改正)
(ホームヘルパー)
第5条 ホームヘルパーは、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) ひとり親家庭の福祉の向上に理解と熱意を有すること。
(3) 家事、介護及び育児の経験並びに能力を有すること。
(4) 介護職員初任者研修(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項各号に掲げる研修の課程のうち、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23に規定する研修の課程)修了者(旧訪問介護員(ホームヘルパー)養成講習3級課程以上修了者を含む。)又は保育士であること。
2 ホームヘルパーは、ひとり親家庭に派遣される際、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(平12通達19・旧第5条繰下・一部改正、平21通達49・平27通達2・平30通達34・一部改正)
(派遣申請等)
第6条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者(原則としてひとり親家庭において児童を扶養している者に限る。以下「申請者」という。)は、ひとり親家庭ホームヘルパー派遣申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、緊急を要すると市長が認めるときは事後に申請することができる。この場合において、当該申請は、速やかに行わなければならない。
(平12通達19・旧第5条繰下、平21通達49・平30通達34・一部改正)
(利用者負担額)
第7条 ホームヘルパーの派遣決定を受けた者の属する世帯が負担すべき利用者負担額は、別表に定める額とする。
(平12通達19・旧第6条繰下、平21通達49・平30通達34・一部改正)
(ホームヘルプサービスの内容)
第8条 ホームヘルパーの行うホームヘルプサービスの内容は、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 食事の世話
(2) 住居の掃除及び整理整頓
(3) 被服の洗濯及び補修
(4) 育児
(5) その他必要な用務
(平12通達19・旧第7条繰下・一部改正、平26通達39・平30通達34・一部改正)
(派遣回数及び業務時間)
第9条 派遣回数は、ひとり親家庭の世帯状況を勘案の上、同一世帯につき月12回以内(第4条第2号に該当する場合は、月24回以内)とする。ただし、市長が、派遣回数を増加する必要があると認めるときは、この限りでない。
2 ホームヘルパーの業務時間は、午前7時から午後10時までの間において、1時間を単位として1日につき2時間以上8時間以内とする。
(平12通達19・旧第8条繰下・一部改正、平21通達49・平30通達34・一部改正)
(関係機関との連携)
第10条 市長は、事業の円滑な運営を図るため関係機関と密接な連携を保つものとする。
(平9通達32・平13通達23・平21通達49・平30通達34・一部改正)
(服務)
第11条 事業に従事するホームヘルパーは、当該事業の利用者の人格を尊重するとともに、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(平21通達49・平30通達34・一部改正)
(台帳の整備)
第12条 市長は、ひとり親家庭ホームヘルパー派遣対象家庭台帳(様式第3号)を整備し、事業の適正な実施を図るものとする。
(平21通達49・平26通達39・平30通達34・一部改正)
附則
この要綱施行の日の前日までに、合併前の秋川市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業運営要綱(昭和62年秋川市通達第19号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成9年通達第31号)
この要綱は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成9年通達第32号)
この要綱は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成10年通達第20号)
この要綱は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年通達第43号)
この通達による改正後のあきる野市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱の規定は、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成12年通達第19号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年通達第33号)
この通達による改正後のあきる野市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱の規定は、平成12年7月1日から適用する。
附則(平成13年通達第23号)
この要綱は、平成13年5月7日から施行する。
附則(平成30年通達第34号)
(施行期日等)
1 この要綱は、通達の日から施行し、改正後の別表備考第6項及び様式第1号の規定は、平成30年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年通達第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のあきる野市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱別表及び様式第1号の規定は、令和3年7月以後の派遣及び同月1日以後の派遣申請について適用し、同年6月以前の派遣及び同月30日以前の派遣申請については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第7条関係)
(平8通達42・平9通達31・平10通達20・平11通達43・平12通達19・平12通達33・平21通達49・平30通達34・令2通達5・令3通達10・一部改正)
階層区分 | 所得基準額 | 利用者負担額 | ||
2人世帯 | 扶養親族等1人増えるごと | 1時間 | 付加分 (1時間) | |
1 | 3,604,000円以下 | 左欄の額に扶養親族等1人につき38万円を加算した額 | 0円 | 0円 |
2 | 3,604,001円以上4,339,000円以下 | 250円 | 60円 | |
3 | 4,339,001円以上5,694,000円以下 | 510円 | 120円 | |
4 | 5,694,001円以上6,664,000円以下 | 770円 | 180円 | |
5 | 6,664,001円以上7,718,000円以下 | 1,030円 | 240円 | |
6 | 7,718,001円以上 | 1,290円 | 300円 |
備考
1 この表において「扶養親族等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族をいう。
2 この表において「2人世帯」とは、ひとり親家庭において児童を扶養している者に扶養親族等が1人いる世帯をいう。
3 所得の範囲は、前年の所得(1月から6月までの派遣については、前々年の所得とする。以下同じ。)のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
4 所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)並びに地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の合計額から8万円を控除した金額とする。
5 次の各号のいずれかに該当する者については、当該各号に定める額を前項の規定により計算した額からそれぞれ控除するものとする。
(1) 地方税法第314条の2第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき、27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)
(3) 地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者 27万円
(4) 地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 35万円
(5) 地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円
(6) 地方税法附則第6条第4項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額
6 前2項の規定にかかわらず、次の事由により著しい支出の増又は収入の減があると認められる場合は、当該支出の額又は減収の額を勘案の上、所得の額として決定するものとする。
(1) 災害等による損失
(2) 退職、失業等による減収
(3) 世帯員の増加による支出の増
7 ひとり親家庭において児童を扶養している者が生活保護受給者である場合は、前年の所得にかかわらず、その者の属する世帯の階層区分を1とする。
8 扶養親族等が所得税法に規定する老人扶養親族又は70歳以上の同一生計配偶者(以下「老人扶養親族等」という。)である場合は、この表に基づく所得基準額に、当該老人扶養親族等1人につき10万円を加算するものとし、扶養親族等が所得税法に規定する特定扶養親族である場合は、この表に基づく所得基準額に、当該特定扶養親族1人につき25万円を加算するものとする。
9 この表に掲げる利用者負担額は、1時間当たりの額であり、それぞれの派遣時間数を乗じて積算する。この場合において、業務時間が午前7時から午前9時まで又は午後5時から午後10時までにかかる場合は、その時間帯1時間ごとに付加分1時間を加算する。
様式第1号(第6条関係)
(平12通達19・平26通達39・平30通達34・令3通達10・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
(平12通達19・平30通達34・一部改正)
略
様式第3号(第12条関係)
(平30通達34・一部改正)
略