○あきる野市民間保育所に対する補助金交付要綱

平成7年9月1日

通達第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定により市長が保育を行った民間保育所に対し、保育内容の充実向上を助長し、児童福祉の増進を図るため補助金を交付するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平10通達3・平27通達18・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 法第39条第1項に規定する施設で、公立を除く民間の保育所をいう。

(2) 保育所等 保育所、幼稚園、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園及び東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付け12福子推第1157号)に規定する認証保育所をいう。

(3) 在籍児童 法第24条第1項の規定による保育所への入所児童をいう。

(4) 第1子 市内に住所を有する者と生計を一にする保育所等に在籍する児童のうち、最も年齢が高い在籍児童をいう。

(5) 第2子 市内に住所を有する者と生計を一にする保育所等に在籍する児童のうち、2番目に年齢が高い在籍児童をいう。

(令元通達11・全改)

(補助対象事業及び補助基準)

第3条 補助対象事業及び補助基準額は、次のとおりとする。

(1) 保育所の施設運営に要する経費の補助は、各月初日現在の認可定員1人当たり月額1,300円

(2) 保育所職員に要する経費の補助は、保育所1か所につき一律月額102,430円に、各月初日現在の常勤の職員1人当たり月額5,000円を加算した額

(3) 保育所の事務に必要な経費の補助は、各月初日現在の在籍児童1人当たり月額300円

(4) 保育所在籍児童の保健衛生に要する経費の補助は、12月1日現在における在籍児童1人当たり年額500円

(5) 保育所の事業に要する経費の補助は、各月初日現在の在籍児童1人当たり月額400円

(6) 保育所職員の研修に要する経費の補助は、12月1日現在における常勤の職員1人当たり年額4,000円

(7) 保育所職員の期末援助費は、12月1日現在における常勤の職員1人当たり年額1万5,000円

(8) 保育所嘱託医(歯科医を含む。)に要する経費の補助は、保育所1か所につき年額2万4,500円

(9) 保育所在籍児童の独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金の補助は、4月1日(年度途中新規に保育を利用した児童については、当該児童が保育を利用した月の初日。ただし、既に災害共済に加入している児童を除く。)現在における在籍児童に係る独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)附則第5条第1項で定める額(免責の特約を付した場合にあっては、当該額に同令第8条で定める額を加えた額)

(10) 障害児保育に要する経費の補助は、市長が別に定める基準により障害を有すると認定した在籍児童1人当たり月額15,000円

(11) 法人運営に要する経費の補助は、保育所1か所につき月額1万円

(12) 零歳児を受け入れている保育所の振興を図るための補助は、各月初日現在の零歳児1人当たり月額5,000円

(13) 布団乾燥に要する経費の補助は、6月1日現在における在籍児童1人当たり年額1,200円

(14) 保育所在籍児童の損害賠償保険料の補助は、認可定員1人当たり年額158円

(15) 休日における保育の実施に要する経費の補助は、市長が別に定める基準により配置する職員1人当たり月額4万円

(16) 保育所在籍児童(市内に住所を有する者が監護する子に限る。)の食事の提供に要する費用の負担軽減を図るための経費の補助は、当該経費の実支出額と次の又はに掲げる額とを比較して、いずれか少ない額

 第1子にあっては、1人当たり月額1,500円

 第2子にあっては、1人当たり月額4,500円

(平8通達22・平9通達23・平10通達3・平11通達30・平13通達15・平15通達41・平17通達38・平18通達4・平18通達25・平19通達12・平19通達22・平21通達17・平22通達20・平27通達18・平30通達26・令元通達11・令元通達29・令2通達25・一部改正)

(管外保育所に対する助成)

第4条 管外保育所に対しては、保育を利用した児童が市外の保育所に入所している場合、その保育所の存する区市町村が児童処遇に対する助成を行っているときは、その該当額を助成する。

(平10通達3・平27通達18・平30通達26・一部改正)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする保育所の代表者は、補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(平30通達26・一部改正)

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請をした保育所の代表者に通知するものとする。

(平21通達17・平30通達26・一部改正)

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた保育所の代表者は、補助金の使途を明確にしておくとともに、補助事業実績報告書(様式第3号)に民間保育所市補助金収入支出決算書(様式第4号)を添えて、市長に報告しなければならない。

(平13通達26・平30通達26・一部改正)

(決定の取消し)

第8条 市長は、保育所の代表者がこの要綱又は交付の条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(平30通達26・全改)

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(平30通達26・全改)

この要綱施行の日の前日までに、合併前の秋川市民間保育所補助金交付要綱(平成5年秋川市通達第22号)及び民間保育所に対する補助金交付要綱(昭和56年五日市町告示第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、平成7年度の補助対象事業、補助基準及び管外保育所の措置については、なお第3条及び第4条の規定にかかわらず、従前のとおりとする。

(平成9年通達第23号)

この要綱は、平成9年度の補助金から適用する。

(平成10年通達第3号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年通達第30号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年通達第15号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年通達第41号)

この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年通達第38号)

この要綱は、通達の日から施行し、平成17年度の補助金から適用する。

(平成18年通達第25号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年通達第22号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年通達第17号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年通達第20号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年通達第18号)

この要綱は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成30年通達第26号)

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市民間保育所に対する補助金交付要綱の規定は、平成30年度の補助金から適用する。

(あきる野市休日保育事業実施要綱の廃止)

2 あきる野市休日保育事業実施要綱(平成15年あきる野市通達第9号)は、廃止する。

(令和元年通達第11号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年通達第29号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

(あきる野市民間保育所に対する補助金交付要綱の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後のあきる野市民間保育所に対する補助金交付要綱第3条第16号アの規定は、令和2年1月以後の月分の補助金について適用し、令和元年12月以前の月分の補助金については、なお従前の例による。

(令和2年通達第25号)

この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市民間保育所に対する補助金交付要綱の規定は、令和2年度の補助金から適用する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第5条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第6条関係)

 略

様式第3号(第7条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第4号(第7条関係)

 略

あきる野市民間保育所に対する補助金交付要綱

平成7年9月1日 通達第33号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成7年9月1日 通達第33号
平成8年4月1日 通達第22号
平成9年4月24日 通達第23号
平成10年2月24日 通達第3号
平成11年3月29日 通達第30号
平成13年2月20日 通達第15号
平成13年5月15日 通達第26号
平成15年8月20日 通達第41号
平成17年8月18日 通達第38号
平成18年3月2日 通達第4号
平成18年3月31日 通達第25号
平成19年3月15日 通達第12号
平成19年3月30日 通達第22号
平成21年3月30日 通達第17号
平成22年3月25日 通達第20号
平成27年3月30日 通達第18号
平成30年5月28日 通達第26号
令和元年9月27日 通達第11号
令和元年12月25日 通達第29号
令和2年5月26日 通達第25号
令和3年9月30日 通達第33号