○あきる野市外国人学校生徒等保護者負担軽減費補助金交付要綱

平成13年2月20日

通達第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、外国人学校に在学する生徒等の保護者に対して、その経済的負担を軽減し、教育の振興に資するため補助金を交付するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 外国人学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第134条に規定する各種学校のうち、義務教育年齢に該当する外国人を対象として教育を行う学校をいう。

(2) 生徒等 あきる野市の区域内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)で外国人学校で教育を受けているものをいう。

(3) 保護者 外国人住民で生徒等と同一の世帯に属し、外国人学校に授業料を納入する義務を負っているものをいう。

(平20通達25・平24通達21・一部改正)

(対象者)

第3条 補助金の対象者は、生徒等の保護者であって、授業料を納入したものとする。

2 前項の規定にかかわらず、保護者が他の地方公共団体から同種の補助金を受けている場合は、補助金の対象としない。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、生徒等1人につき月額2,000円とする。

2 月の途中で転入又は入学したときは、その翌月分から補助し、月の途中で転出又は退学したときは、転出又は退学した日の属する月分までを補助する。ただし、転入又は入学した月に転出又は退学したときは、当該月分を補助する。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする保護者は、毎年度の3月5日までに、あきる野市外国人学校生徒等保護者負担軽減費補助金交付申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。ただし、当該年度の途中で転出又は退学した場合における申請の時期は、この限りでない。

(1) 外国人学校が発行した生徒等の在学証明書

(2) 授業料を納入したことを証する書類

(3) 住民票(保護者及び生徒等が記載されたもの)

(平24通達21・一部改正)

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、あきる野市外国人学校生徒等保護者負担軽減費補助金交付決定通知書(様式第2号)により保護者に通知しなければならない。

(交付請求)

第7条 補助金の交付決定通知を受けた保護者は、あきる野市外国人学校生徒等保護者負担軽減費補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付)

第8条 市長は、前条の請求に基づいて、補助金を交付する。

(補助金に関する報告等)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた保護者に対して報告を求め、又は実地に調査することができる。

(決定の取消し)

第10条 市長は、保護者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年通達第21号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年通達第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第5条関係)

(平26通達18・全改、令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第6条関係)

(平26通達18・全改)

 略

様式第3号(第7条関係)

(平26通達18・全改、令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市外国人学校生徒等保護者負担軽減費補助金交付要綱

平成13年2月20日 通達第17号

(令和3年10月1日施行)