○あきる野市立中学校部活動外部指導補助員に関する要綱

平成7年9月1日

教委通達第3号

(目的)

第1条 この要綱は、あきる野市立中学校における部活動の充実及び円滑な推進を図るため、部活動外部指導補助員(以下「指導補助員」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(平21教委通達1・一部改正)

(職務)

第2条 指導補助員は、あきる野市立学校長(以下「学校長」という。)の指示に従い、部活動指導に従事する教諭(以下「部活動顧問」という。)の指導の下、次に掲げる職務を行う。

(1) 部活動における部に所属する生徒(以下「部員」という。)に必要な技術的又は専門的な指導助言に関すること。

(2) 部員の引率及び生徒指導の補助に関すること。

(3) その他部活動の充実及び円滑な運営に関すること。

(令5教委通達1・一部改正)

(指導補助員の要件)

第3条 指導補助員は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 心身共に健康で部活動の意義を理解し、部活動顧問との連携を図り、指導補助員の職務を誠実に遂行できる者

(2) 当該種目の実技指導に関して優れた専門的知識・経験を有し、安全な指導ができる者

(令5教委通達1・一部改正)

(委嘱)

第4条 指導補助員は、学校長の推薦によりあきる野市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

(平26教委通達1・一部改正)

(定数)

第5条 指導補助員の定数は、教育長が別に定める。

(平26教委通達1・一部改正)

(任期)

第6条 指導補助員の任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとし、再任は、妨げない。

(服務)

第7条 指導補助員は、学校長の指示及び部活動顧問の指導を受け、職務上の命令に従わなくてはならない。

2 指導補助員は、その職の信頼を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導補助員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(令5教委通達1・一部改正)

(解任)

第8条 委員会は、指導補助員が次の各号のいずれかに該当するときは、その指導補助員を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、また、これに耐えられないとき。

(2) 前条に定める服務に違反したとき。

(3) 学校長の意見により委員会が委嘱の必要がないと認めるとき。

(平21教委通達1・平26教委通達1・一部改正)

(指導回数及び指導日数)

第9条 指導回数は、原則として、1人年100回以内とする。

2 指導補助員は、やむを得ない理由により職務に従事できないときは、あらかじめ学校長に届け出なければならない。

(令5教委通達1・一部改正)

(指導補助員の謝礼)

第10条 指導補助員の謝礼は、委員会が定めるところによる。

(平26教委通達1・一部改正)

(傷害保険)

第11条 委員会は、指導補助員の指導中の事故に備え、傷害保険に加入するものとする。

2 委員会は、指導補助員の指導中の事故に対して、前項の傷害保険が適用される範囲内で補償するものとする。

(平26教委通達1・追加)

この要綱施行の日の前日までに、合併前の秋川市立中学校課外部活動外部指導補助員に関する要綱(平成6年秋川市教育委員会通達第1号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年教委通達第1号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年教委通達第1号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

あきる野市立中学校部活動外部指導補助員に関する要綱

平成7年9月1日 教育委員会通達第3号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
要綱集/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成7年9月1日 教育委員会通達第3号
平成21年3月26日 教育委員会通達第1号
平成26年2月13日 教育委員会通達第1号
令和5年3月22日 教育委員会通達第1号