○あきる野市立学校遠距離通学費補助金交付要綱
平成11年2月19日
通達第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、あきる野市立学校へ遠距離から路線バスを利用して通学する児童・生徒の保護者の負担の軽減を図るため、通学に要する交通費(以下「通学費」という。)を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する児童・生徒で、通学定期券により路線バスを利用して通学することを学校長が認めるものの保護者とする。
(1) あきる野市戸倉、乙津又は養沢に居住する五日市小学校に通学する児童
(2) あきる野市乙津又は養沢に居住する五日市中学校に通学する生徒
(平24通達37・全改)
(補助対象期間等)
第3条 補助の対象となる期間は、第1学期、第2学期及び第3学期のそれぞれ始業式又は入学式の日から終業式又は卒業式の日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、児童・生徒が学校管理下において夏季休業日、冬季休業日及び春季休業日に実施される教育活動(以下「学校教育活動」という。)に伴う通学をした日は、補助の対象とする。
(平24通達37・全改、令4通達25・一部改正)
(1) 第1学期 始業式又は入学式の日から終業式の日までの通学定期券を一括で購入したときの金額
(2) 第2学期 始業式の日から終業式の日までの通学定期券を一括で購入したときの金額
(3) 第3学期 始業式の日から終業式又は卒業式の日までの通学定期券を1か月定期券及び1か月定期券に必要日数を加えた定期券に分割して購入したときの合計金額
2 前項の規定にかかわらず、児童・生徒が学校教育活動に伴う通学のため路線バスを利用したときは、当該学校教育活動に伴う通学をした日における通学費を補助する。この場合において、補助金の額は、夏季休業日、冬季休業日又は春季休業日のそれぞれにおいて普通運賃を支払って通学する場合と通学定期券を購入して通学する場合とを比較して、いずれか少ない額とする。
(平24通達37・追加、令4通達25・一部改正)
(平24通達37・旧第4条繰下・一部改正、令4通達25・一部改正)
(平24通達37・旧第5条繰下・一部改正、令4通達25・一部改正)
(交付請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた保護者は、速やかにあきる野市立学校遠距離通学費補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。
(平24通達37・旧第6条繰下、令4通達25・一部改正)
(交付)
第8条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。
(平24通達37・追加)
(学期途中における転入者の取扱い)
第9条 転入者については、入学の日以降通学定期券により通学を行った日から起算して補助金を交付するものとする。
(平24通達37・旧第8条繰下・一部改正)
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成24年通達第37号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年通達第25号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
(平24通達37・全改、令3通達33・令4通達25・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
(平24通達37・令4通達25・一部改正)
略
様式第3号(第7条関係)
(平24通達37・全改、令3通達33・令4通達25・一部改正)
略