○あきる野市職員提案制度実施要綱
平成12年4月25日
通達第22号
(目的)
第1条 この要綱は、行政施策、事務改善等に対する意見を職員から求めることにより、職員の自発的な提案の機会を設け、もって活力ある行政運営を図ることを目的とする。
(提案者)
第2条 職員は、単独又は共同で提案することができる。
(提案の種類等)
第3条 提案は、自由提案又は課題提案とする。
2 自由提案は、随時に行えるものとし、行政運営の能率化に実効のある改善、企画等で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、実現可能なものでなければならない。
(1) 事務又は作業の改善に関すること。
(2) 経費の節減又は収入の増加に関すること。
(3) 市民サービスの向上に関すること。
(4) その他あきる野市の発展に関すること。
3 課題提案は、市長が必要と認めるときに、課題及び期間を定めて行う。
(平26通達31・一部改正)
(提案の方法)
第4条 提案者は、あきる野市職員提案書(様式第1号。以下「提案書」という。)に必要事項を記入し、参考資料がある場合には、これを添付して企画担当部長に提出する。
(提案の処理)
第5条 企画担当部長は、提案書を受理したときは、企画担当課長にあきる野市職員提案記録台帳(様式第2号)への記載を指示する。
2 企画担当部長は、提案書の記載事項の関係する部長に、提案者の所属及び氏名を削除した提案書を送付し、その内容について意見を求めることができる。
(審査会)
第6条 市長は、提案を審査するため、あきる野市職員提案審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 委員長 副市長
(2) 委員 教育長、企画担当部長及び総務担当部長
3 委員長は、会務を総括し、審査会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
5 審査会は、必要の都度、会議を開催するものとし、委員長が招集する。
6 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(平26通達31・追加)
(提案の審査)
第7条 審査会は、別表に定める審査基準により必要な審査を行う。
2 提案の審査は、全て提案者の氏名を秘し、公平に行わなければならない。
3 審査会は、提案の内容に関して専門的知識を有する者その他関係者から説明又は意見を求めることができる。
4 審査会は、審査結果を市長に報告しなければならない。
(平26通達31・旧第6条繰下・一部改正)
(提案の採否等の決定)
第8条 市長は、前条の報告に基づいて提案の採否を決定する。
2 市長は、前項の決定をしたときは提案者に対し、その結果について通知する。
(平26通達31・旧第7条繰下)
(提案の表彰)
第9条 市長は、前条第1項の規定により提案を採用したときは、これを表彰する。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、不採用の提案についても褒賞することができる。
(平26通達31・旧第8条繰下・一部改正)
(公表)
第10条 採用が決定した提案者の氏名及び提案の内容は、公表することができる。
(平26通達31・旧第9条繰下)
(採用提案の実施)
第11条 市長は、採用と決定した提案を実施するため、関係部長に対し、実施に必要な指示を与える。
2 前項の指示を受けた関係部長は、速やかに実施計画書を作成し、市長に提出するとともに、その実施を図らなければならない。
3 関係部長は、提案の実施状況を市長に報告しなければならない。
(平26通達31・旧第10条繰下)
(権利の帰属)
第12条 採用提案に関する全ての権利は、あきる野市に帰属する。
(平26通達31・旧第11条繰下・一部改正)
(庶務)
第13条 職員提案に関する事務は、企画担当課において処理する。
(平26通達31・旧第12条繰下)
附則
この要綱は、平成12年5月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平26通達31・全改)
区分 | 審査基準 | |||
着想 | 提案の着眼点について | ・非常に優れている。 | 4点 | |
・優れている。 | 3点 | |||
・普通である。 | 2点 | |||
・やや劣る。 | 1点 | |||
・劣る。 | 0点 | |||
行政効果 | 自由提案 | 事務又は作業の改善について | ・非常に効果がある。 | 8点 |
経費の節減又は収入の増加について | ・効果がある。 | 6点 | ||
市民サービスの向上について | ・多少効果がある。 | 4点 | ||
その他市の発展に関することについて | ・効果に欠ける。 | 2点 | ||
課題提案 | 設定された課題に対する提案の効果について | ・効果がない。 | 0点 | |
実現性 | 実施に当たり、経費、法令等から見て実現性があるか否かについて | ・直ちに実現可能である。 | 8点 | |
・多少の準備・調整が必要であるが、実現可能である。 | 6点 | |||
・相当の準備・調整が必要であるが、実現可能である。 | 4点 | |||
・実現の可能性が低い。 | 2点 | |||
・実現できない。 | 0点 | |||
研究・努力 | 提案に対して研究・努力がされているかについて | ・非常によく研究・努力されている。 | 4点 | |
・努力がうかがえる。 | 3点 | |||
・普通である。 | 2点 | |||
・やや不十分である。 | 1点 | |||
・研究・努力が認められない。 | 0点 |
様式第1号(第4条関係)
(平26通達31・全改)
略
様式第2号(第5条関係)
略