○あきる野市職員通信教育講座受講料助成要綱
平成11年5月25日
通達第33号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の自己啓発に対する意欲を高めるため、通信教育講座(以下「講座」という。)の受講に要する経費(以下「受講料」という。)を助成し、もって職員の能力開発の効果的な推進を図ることを目的とする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象は、毎年度定める職員研修計画で指定する講座を受講し、当該講座の全課程を修了した職員とする。ただし、市長が特に認めるときは、指定の講座以外の講座を受講した職員についても助成対象とすることができる。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、受講料の全額又は一部とし、予算の範囲内で市長が定める。ただし、機材に要する経費については、受講料から除くものとする。
(助成の申請)
第4条 講座の受講を希望する職員は、あきる野市職員通信教育講座受講料助成申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(助成決定の取消し)
第6条 市長は、受講者が講座の全課程を修了できないときは、助成の決定を取り消すものとする。
(修了報告)
第7条 第5条の規定により助成決定を受けた受講者は、講座の全課程を修了した後、速やかに所定の報告書に当該講座の修了証の写し及び請求書を添付して市長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第8条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
附則
この要綱は、平成11年6月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
略
様式第2号(第5条関係)
略