○あきる野市職員研修要綱

平成8年5月31日

通達第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第2項の規定に基づき、市長が行う職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の目標)

第2条 研修の目標は、次のとおりとする。

(1) 地方自治の本旨を理解し、実践する職員の養成

(2) 職務を公正かつ能率的に行う職員の養成

(3) 社会情勢の変化に即応する政策形成能力のある職員の養成

(4) 問題意識を持って仕事に臨む職員の養成

(5) 豊かな創造性を備え、問題解決のための行動力ある職員の養成

(6) 組織の連携を念頭に置いて仕事に臨む職員の養成

(研修)

第3条 研修は、次のとおりとする。

(1) 一般研修 職員として必要な基礎的かつ共通的な知識、技能及び態度の向上のために実施する研修をいう。

(2) 実務研修 職務の遂行上、実務的な知識及び技能を必要とする職員を対象に実施する研修をいう。

(3) 特別研修 職員の教養、社会常識等の向上のために実施する研修をいう。

(4) 派遣研修 職員を国若しくは他の地方公共団体又は研修機関の行う研修会等に派遣し、職員に必要な専門的かつ総合的な知識及び技能を修得させるために実施する研修をいう。

(5) 職場研修 所属長が、所属職員を対象として、職務執行上必要と認められる指導等を目的として実施する研修をいう。

(6) 自主研修 職員が自ら通信研修講座、自主研修会等により、その職務に必要な知識及び技能の修得並びに市行政の事務の各般についての調査研究等を行う研修をいう。

(研修生の決定)

第4条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、当該研修の有資格者の中から、次に掲げる方法によって市長が決定する。ただし、前条第5号及び第6号に規定する研修を除く。

(1) 選考による指名

(2) 所属長の推薦

(3) 職務の遂行に支障がない限りにおける職員の希望

2 前項第3号による研修の希望者は、研修担当課において登録し、その後に実施される当該研修の予定者とする。

(研修生の服務)

第5条 研修生は、所定の規律に従い誠実に研修を受けなければならない。

(所属長の責任)

第6条 研修生の所属長は、その職員が研修に専念できるよう配慮しなければならない。

(講師)

第7条 研修の講師は、学識経験者、各種研修機関の講師、本市職員等のうちから市長が決定する。

(研修会議)

第8条 研修に関する基本方針等を審議するため、職員研修会議(以下「研修会議」という。)を置く。

(研修会議の任務)

第9条 研修会議は、市長の命を受け、次に掲げる事項について審議する。

(1) 研修の基本方針に関すること。

(2) 研修の実施計画に関すること。

(3) 研修に関する調査研究に関すること。

(4) その他研修に必要な事項に関すること。

(組織及び任期)

第10条 研修会議は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、研修担当課長及び職員のうちから市長が任命する。

3 前項の職員のうちから任命された委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 研修会議に委員長及び副委員長1人を置き、委員長は、研修担当課長とし、副委員長は、任期2年として研修会議で互選する。

(委員長及び副委員長)

第11条 委員長は、研修会議を代表し、会務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 委員長は、研修会議の決定事項を速やかに市長に報告しなければならない。

(会議)

第12条 会議は、委員長が必要に応じ招集する。ただし、3分の1以上の委員から招集の請求があったときは、委員長は、会議を招集しなければならない。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議長は、委員長をもって充てる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(研修会議の庶務)

第13条 研修会議の庶務は、研修担当課において処理する。

(研修の実施)

第14条 市長は、研修会議の報告を尊重し、研修を実施するものとする。

あきる野市職員研修要綱

平成8年5月31日 通達第30号

(平成8年5月31日施行)