○あきる野市電子計算システムの管理運営に関する要綱

平成7年9月1日

通達第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あきる野市の電子計算システム(以下「電算システム」という。)の適正な管理運営を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電算システム 一定の処理手順に従い、電子計算機及び端末装置その他関連機器を利用して事務を自動的に処理するシステムをいう。

(2) 情報 磁気ディスク及び磁気テープ等に記録された個人、行政関連の情報をいう。

(3) 電算処理 電算システムを用いて行う処理をいう。

(4) 仕様書類 操作手引書、コード表、入出力帳票等電算処理に係る仕様書類をいう。

(5) 事故 情報の漏えい、改ざん、きそんその他の事故をいう。

(電算管理者)

第3条 電算システムの運用管理と利用の総合調整を行うため電算管理者を置く。

2 電算管理者は、電算システムの運用管理を行う課の課長をもって充てる。

(情報保護管理者)

第4条 電算処理に係る情報を適切に管理し、保護に万全を期するため、情報を保有する課に情報保護管理者を置く。

2 情報保護管理者は、情報を保有する課の課長をもって充てる。

(情報の利用)

第5条 情報を保有する課以外の職員がその情報を利用しようとするときは、情報使用許可申請書(様式第1号様式第2号)によって電算管理者及び当該情報保護管理者の承認を得なければならない。

(仕様書類の管理)

第6条 情報保護管理者、電算処理業務に従事する職員又は情報を利用する課長(以下「所管課長」という。)は、その所管に係る仕様書類の取扱いに当たっては、適切に管理し、情報を保護しなければならない。

(電算システムの開発及び変更)

第7条 所管課長は、電算システムの開発又は大幅な変更をしようとするときは、電算システム開発・変更計画書(様式第3号)により、電算管理者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた電算管理者は、速やかに、別に定めるあきる野市電子計算機等検討委員会に諮らなければならない。

(平8通達11・一部改正)

(端末装置の操作等)

第8条 職員は、電算室又は所管課に設置した端末装置を操作するときは、情報の保護を最優先に考慮し、その管理に万全を期さなければならない。

2 電算管理者は、端末装置を操作するために必要な担当者コード及び暗証番号を適切に管理し、端末装置を操作する職員を指名する。

(端末装置の操作記録)

第9条 電算管理者は、各端末装置の操作記録を必要に応じて確認しなければならない。

(協議)

第10条 電算管理者は、電算処理業務の適正な運営を図るため、関係部課の事務処理方法について協議することができる。

(電算室への立入り)

第11条 電算管理者は、電算室に関係職員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、必要があると認めるときは、所属職員立会いの上にこれを認めることができる。

(電算室の保安措置)

第12条 電算管理者は、電算室における火災、盗難又は事故に備え、適切な保安措置を講じなければならない。

様式第1号(第5条関係)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第7条関係)

 略

あきる野市電子計算システムの管理運営に関する要綱

平成7年9月1日 通達第3号

(平成8年4月1日施行)