○あきる野市市民ポスト設置要綱

平成7年9月1日

通達第2号

(市民ポストの設置)

第1条 市民ポストは、市民からの連絡、その他意見、要望等の収集又はあきる野市刊行物の配布の充実を図り、もって市民の利便を図るため、市民ポストを設置するものとする。

(事業の範囲)

第2条 市民ポストで扱う事業は、次のとおりとする。

(1) 市及び関係機関に届けるべき簡易な文書類の収集

(2) 市政に対する意見、要望等の収集

(3) 市の刊行物の配布もれ対策

第3条 市民ポストで扱わないものは、次のとおりとする。

(1) 現金、証券類その他貴重品類

(2) その他不適当と認められるもの

2 前項に掲げるものを投かんした場合は、事故等についてその責を負わない。

(設置場所)

第4条 市民ポストの設置場所は、別表のとおりとする。

(回収)

第5条 回収は、随時、広報担当課が行う。

(平9通達32・一部改正)

(処理)

第6条 回収物は、直ちに各主管課へ配布する。この場合、原則的に文書収受簿には記載しないものとする。

2 意見、要望等については、広報担当課が受け付け、要望等連絡処理票(別記様式)により各主管課へ送付する。

3 配布を受けた事件は、当該主管課において処理する。なお、意見、要望等については、要望等連絡処理票に処理状況を記載し、広報担当課へ返送する。

4 広報担当課は、この市民ポストによる意見、要望等の月報を作成する。

(平9通達32・一部改正)

(庶務)

第7条 市民ポストの庶務は、広報担当課が行う。

(平9通達32・一部改正)

(平成9年通達第32号)

この要綱は、平成9年8月1日から施行する。

(平成15年通達第15号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平19通達27・一部改正)

市民ポスト設置場所

番号

設置場所

1

秋川駅

2

武蔵引田駅

3

楓ケ原公園

4

西秋留小学校前

5

いきいきセンター

6

鳥居場会館

7

小川会館

8

秋川農協東秋留支店前

9

東秋留駅

10

中央公民館

11

草花台会館

12

折立団地入口

13

秋川農協多西支店前

14

御堂会館

15

菅生下会館

16

尾崎会館

17

瀬戸岡神明保育園

18

武蔵五日市駅

19

武蔵増戸駅

20

山田会館

21

五日市ファインプラザ

22

増戸会館

23

五日市図書館

24

五日市郷土館

25

小和田会館

26

留原会館

27

下舘谷自治会館

28

戸倉会館

29

小宮会館

30

福寿公園

別記様式(第6条関係)

(平9通達32・平15通達15・一部改正)

 略

あきる野市市民ポスト設置要綱

平成7年9月1日 通達第2号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
要綱集/第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 広報広聴
沿革情報
平成7年9月1日 通達第2号
平成9年7月25日 通達第32号
平成15年3月27日 通達第15号
平成19年3月30日 通達第27号