○戸倉財産区管理会条例

平成7年9月1日

条例第132号

戸倉財産区管理会協議(昭和30年協議)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項、第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、戸倉財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(平27条例5・一部改正)

(設置及び組織)

第2条 戸倉財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)5人をもって組織する。

(平27条例5・一部改正)

(委員の選任)

第3条 委員は、戸倉財産区の区域内に3月以上住所を有する者であきる野市議会の議員の被選挙権を有するもの(以下「被選挙権を有する者」という。)のうちから、市長が選任する。

2 前項の規定による選任は、戸倉財産区の区域内の自治会の意見を聴いて行うものとする。

3 市長は、委員に欠員が生じたときは、前2項の規定に準じて後任者を選任する。ただし、当該後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(令5条例6・全改)

(失職及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

2 前項の場合においては、委員は第7条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することができるが、決定に加わることができない。

(会長)

第5条 管理会は、委員の中から会長を互選しなければならない。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(平27条例5・一部改正)

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

(令5条例6・一部改正)

第8条 前3条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関する必要な事項は、管理会が定める。

(管理会の同意を要する事項)

第9条 戸倉財産区の財産の管理又は処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産の全部の処分

(2) 財産の価値の利用価値を減少する処分

(3) 財産の全部又は一部についてその財産の形態を変更する処分

(4) 財産の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 次に掲げる管理行為

 林地の貸付けに関すること。

 造林事業の施行に関すること。

 立木の間伐に関すること。

 立木の伐採に関すること。

 その他重要な管理行為と認められること。

(6) 財産の管理計画を定め、又は変更すること。

(7) 使用料、加入金、分担金又は夫役現品に関すること。

(8) 予定価格2万円以上の売買契約、供給契約又は請負契約を結ぶこと。

(9) 毎年度の戸倉財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(10) この条例の改廃に関すること。

(平27条例5・一部改正)

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、あきる野市議会の議事運営の例による。

(令5条例6・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、戸倉財産区管理会協議(昭和30年4月1日施行)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年条例第5号)

この条例は、次の財産区管理委員の選挙から施行する。ただし、第1条、第3条第1項、第5条第3項及び第9条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

戸倉財産区管理会条例

平成7年9月1日 条例第132号

(令和5年3月29日施行)