○消防事務の委託に関する規約

平成7年9月1日

締結

(委託事務の範囲)

第1条 あきる野市(以下「甲」という。)は、消防に関する事務(法令により消防本部及び消防署を置く市町村の長その他の職員の権限に属するものを含み、消防団に係るもの並びに水利施設の設置、維持及び管理に関するものを除く。以下「委託事務」という。)を特別区の消防を管理する都知事をして管理させるため東京都(以下「乙」という。)に委託するものとする。

(経費の負担の方法)

第2条 委託事務の管理に要する経費は、甲の負担とする。ただし、乙は、特に必要と認めた場合は、その一部を負担することがある。

2 前項の規定により、甲の負担すべき経費については、甲は、毎年度甲及び乙の長が協議して定めた額を乙に納付するものとする。

(収入の帰属)

第3条 委託事務の管理に伴う使用料、手数料その他の収入は、乙の収入とする。

(経理)

第4条 乙の長は、委託事務の管理に係る収入及び支出についてその経理を明確にしておくものとする。

第5条 乙の長は、各年度終了後速やかに委託事務の管理に係る収入及び支出の明細を甲の長に通知するものとする。

2 各年度において委託事務の管理に要した経費のうち、甲の負担すべきものに対し、甲が乙に納付した額に過不足があるときは、翌年度甲の負担すべき額において調整するものとする。

(条例等の制定改廃)

第6条 乙の長は、委託事務の管理について適用される条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃した場合においては、直ちに甲の長に通知するものとする。

(水利施設の設置、維持及び管理)

第7条 甲は、消火の活動に常に有効に使用し得るよう水利施設を設置し、維持し、及び管理するものとする。

(委託事務の管理の細目)

第8条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、委託事務の管理に関し必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、秋川市及び五日市町を廃止し、その区域をもってあきる野市を置くこととする地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による処分が効力を生ずる日から施行する。

(事務引継)

2 甲の長は、委託事務に係る書類、帳簿その他の物件で引継を必要とするものを速やかに乙の長に引き継ぐものとする。

(財産の譲与)

3 甲は、この規約施行の際、現に委託事務の管理の用に供する財産で、乙が委託事務の管理の用に供するため必要とするものを無償で乙に譲与するものとする。

消防事務の委託に関する規約

平成7年9月1日 種別なし

(平成7年9月1日施行)