○あきる野市退職消防団員報償規程

平成7年9月1日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 市長は、あきる野市消防団員(以下「団員」という。)として多年勤続した者が退職した場合において、団員の勤務の特殊性に鑑み、その功労に報いるため、この規程の定めるところにより報償を行う。

(令3訓令1・一部改正)

(報償の範囲及び方法)

第2条 報償は、次に掲げる階級の団員に対して行い、賞状及び記念品を授与して行う。ただし、同一人については、1回限りとする。

(1) 団長 銀盃 外径107ミリメートル以上 重さ95グラム以上 1個

(2) 副団長 銀盃 外径106ミリメートル以内 重さ94グラム以内 1個

(3) 分団長 銀盃 外径91ミリメートル以内 重さ68グラム以内 1個

(4) 副分団長 銀盃 外径76ミリメートル以内 重さ45グラム以内 1個

(5) 部長及び班長で5年以上勤続した者 銀盃 外径61ミリメートル以内 重さ26グラム以内 1個

2 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。

(平9訓令2・令3訓令1・一部改正)

第3条 報償を受けられる団員が死亡により退職し、又は退職後報償の日前に死亡したときは、賞状及び記念品は、その者の遺族に授与する。

(勤続期間の計算)

第4条 報償の決定の基礎となる勤続期間の計算は、団員としての在職期間による。

2 団員が退職した後再び団員となったときは、前項の勤続期間の計算については、前後の在職期間を合算する。

(令3訓令1・一部改正)

(報償の制限)

第5条 市長は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、報償を行わない。

(1) 禁固以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(3) 停職処分を受けた者

(4) 前3号に掲げるもののほか、報償を行うことが不適当と認められる者

(令3訓令1・一部改正)

(報償の時期)

第6条 報償は、退職の際これを行う。

(平成9年訓令第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

あきる野市退職消防団員報償規程

平成7年9月1日 訓令第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成7年9月1日 訓令第26号
平成9年2月28日 訓令第2号
令和3年2月5日 訓令第1号