○あきる野市退職消防団員報償規程
平成7年9月1日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 市長は、あきる野市消防団員(以下「団員」という。)として多年勤続した者が退職した場合において、団員の勤務の特殊性に鑑み、その功労に報いるため、この規程の定めるところにより報償を行う。
(令3訓令1・一部改正)
(報償の範囲及び方法)
第2条 報償は、次に掲げる階級の団員に対して行い、賞状及び記念品を授与して行う。ただし、同一人については、1回限りとする。
(1) 団長 銀盃 外径107ミリメートル以上 重さ95グラム以上 1個
(2) 副団長 銀盃 外径106ミリメートル以内 重さ94グラム以内 1個
(3) 分団長 銀盃 外径91ミリメートル以内 重さ68グラム以内 1個
(4) 副分団長 銀盃 外径76ミリメートル以内 重さ45グラム以内 1個
(5) 部長及び班長で5年以上勤続した者 銀盃 外径61ミリメートル以内 重さ26グラム以内 1個
2 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。
(平9訓令2・令3訓令1・一部改正)
第3条 報償を受けられる団員が死亡により退職し、又は退職後報償の日前に死亡したときは、賞状及び記念品は、その者の遺族に授与する。
(勤続期間の計算)
第4条 報償の決定の基礎となる勤続期間の計算は、団員としての在職期間による。
2 団員が退職した後再び団員となったときは、前項の勤続期間の計算については、前後の在職期間を合算する。
(令3訓令1・一部改正)
(報償の制限)
第5条 市長は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、報償を行わない。
(1) 禁固以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職又はこれに準ずる処分を受けた者
(3) 停職処分を受けた者
(4) 前3号に掲げるもののほか、報償を行うことが不適当と認められる者
(令3訓令1・一部改正)
(報償の時期)
第6条 報償は、退職の際これを行う。
附則(平成9年訓令第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。