○あきる野市消防団表彰取扱規程
平成7年9月1日
訓令第27号
(通則)
第1条 あきる野市消防団に関する条例(平成7年あきる野市条例第130号)第18条の規定に基づく表彰に関しては、この規程の定めるところによる。
(被表彰者)
第2条 市長及び団長の表彰を受けるものは、次のとおりとする。
(1) 団員
(2) 分団及び部
(1) 特別功労章(様式第1号)を授与するもの
団長又は副団長の職にあって、消防団の運営に特別の功労があったものに対して行う。
(2) 功労章(様式第2号)を授与するもの
ア 多年にわたり職務に勉励よく消防使命の達成に尽し、その功績が特に顕著であるものに対して行う。
イ 団活動に画期的な刷新をもたらし、消防業務に抜群の功績があり、他の模範であるものに対して行う。
ウ 班長以上の職にあるものに対して行う。
(3) 竿頭綬(様式第3号)を授与するもの
消防力の総合的強化拡充についてその実績が特に優秀であり、広く他の模範である分団又は部に対して行う。
(4) 表彰き章(様式第4号)を授与するもの
多年にわたり消防業務に精励し、その功績顕著であり他の模範である団員に対して行う。
(5) 永年勤続功労章(様式第5号)を授与するもの
勤務成績優秀と認められる勤続13年以上の団員に対して行う。
(6) 精績章(様式第6号)を授与するもの
勤務成績優秀と認められる勤続10年以上の団員に対して行う。
(7) 精勤章(様式第7号)を授与するもの
3年以上勤務に精励した成績優秀な団員に対して行う。
2 団員が退職した後再び団員となったときは、前項の勤続期間の計算については前後の在職期間を合算する。
(平9訓令1・一部改正)
(被表彰者の具申)
第4条 前条第1項各号の規定に該当する団員又は分団若しくは部があるときは、市長表彰にあっては、分団長会議の議を経て団長から市長へ、団長表彰にあっては、当該団員の所属する分団長から団の定めるところにより団長へそれぞれ具申するものとする。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、毎年消防出初式においてこれを行う。
(被表彰者死亡の場合の表彰)
第6条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、生前の日にさかのぼってこれを表彰することができる。
(特別功労章等のはい用)
第7条 特別功労章、功労章、表彰き章、永年勤続功労章、精績章及び精勤章は、上衣の右胸下に常にはい用するものとする。
(表彰の取消し)
第8条 この規程により表彰を受けたものが本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失ったと認めるときは、表彰を取り消すことができる。
附則(平成9年訓令第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
略
様式第2号(第3条関係)
略
様式第3号(第3条関係)
(平9訓令1・一部改正)
略
様式第4号(第3条関係)
略
様式第5号(第3条関係)
略
様式第6号(第3条関係)
略
様式第7号(第3条関係)
略