○あきる野市消防委員会条例
平成7年9月1日
条例第131号
(設置)
第1条 本市における消防団の充実発展を図り、消防行政の円滑なる運営に資するため消防委員会を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、消防行政及び消防団に関する重要事項について、市長又は消防団長の諮問に応じ審議し、又は建議することができる。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者の中より必要のつど市長がこれを委嘱する。
(1) 議会議員 3名
(2) 学識経験者 3名
(3) 特に市長が必要と認めた者 若干名
2 委員の任期は、当該諮問にかかる審議が終了したときに終るものとする。
(会長)
第4条 委員会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 会長は、会議の議長となる。
5 会長に事故があるときは、会長のあらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、市長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、消防主管課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成7年9月1日から施行する。