○あきる野市下水道条例施行規則
平成7年9月1日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市下水道条例(平成7年あきる野市条例第129号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(公共下水道の構造の技術上の基準)
第1条の2 条例第2条の2に規定する公共下水道の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして市長が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。
(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他市長が定める措置が講じられていること。
(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、市長が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。
(8) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。
(9) 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
2 前項の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(平25規則19・追加)
(排水設備の固着箇所等)
第2条 条例第3条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次に定めるところによる。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔に、管底高にくいちがいの生じないよう、かつ、汚水ますの内壁に突き出さないようさし入れ、その周囲をモルタルで埋め内外面の上塗り仕上げをしなければならない。
(2) 前号の方法によりがたいときは、市長の指示を受けなければならない。
(1) 汚水を排除すべき管きょは、暗きょとすること。
(2) 排水管のこう配は、次の表に定めるところによる。
排水管の内径 | こう配 |
100ミリメートル以上125ミリメートル未満 | 100分の2.0以上 |
125ミリメートル以上150ミリメートル未満 | 100分の1.7以上 |
150ミリメートル以上200ミリメートル未満 | 100分の1.5以上 |
200ミリメートル以上 | 100分の1.2以上 |
(3) 水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、トラップを取り付けること。この場合トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(4) 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるに有効な目幅をもったストレーナーを設けること。
(5) 排水管の土かぶりは、公道及び公道に準ずる私道では75センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。
(6) 排水設備の次に掲げる箇所には、ますを設けること。
ア 排水管の始点、集合若しくは屈曲箇所又は内径、こう配若しくは材質の異なる接続箇所。ただし、排水管の清掃に支障のないときは、その箇所に応じて枝付管又は曲管等を用い、あるいはそうじ口を設けてこれに代えることができる。
イ 排水管の延長がその内径の120倍を超えない範囲内において、排水管の清掃上適当な箇所
(7) ますは、排水管の内径及び埋設深度等に応じ、排水管の清掃に支障のない大きさとし、その接続する排水管の内径に応じ相当幅のインバートを設けるとともに、密閉ぶたを設けること。
(8) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、汚水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(9) 次に掲げる物質を含む汚水の排出箇所には、これらの物質の公共下水道への流下を阻止し、かつ、分離し、又は収集するのに有効な装置としての阻集器を設けること。
ア 土砂その他に類する固形物質を含む汚水の排出箇所
イ 可燃性油類を含む汚水の排出箇所
ウ 脂肪類を多量に含む汚水の排出箇所
エ 浮遊物質を多量に含む汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)の排出箇所
(1) 申請地及び隣接地を表示した案内図
(2) 次の事項を表示した平面図(縮尺300分の1以上。ただし、広大な土地にあっては、市長が指定する縮尺)
ア 申請地の形状
イ 申請地付近の公共下水道施設の位置
ウ 申請地付近の道路の位置
エ 申請地内にある建築物及び浴室、水洗便所その他汚水を排除する施設の位置
オ 管きょの配置、形状、寸法、こう配及び延長
カ ます、マンホール、除害施設又はポンプの位置
キ 他人の排水設備等を使用するときは、その配置
ク その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 排水設備等を設ける地盤に著しい高低のある場合又はその面積が広大な場合等にあっては、排水管の形状、寸法、こう配、延長、管底高、土かぶり及び地盤高並びに汚水ますの内径及び深さを表示した縦断面図(縮尺 横は平面図に準じ、縦は30分の1以上)
(4) 2階以上の建築物で、平面図のみでは排水管等の配置に明確さを欠くおそれのある場合にあっては、排水管等の形状、寸法等を表示した配管立面図
(5) 排水設備等の特殊構造のものにあっては、その形状、寸法等を表示した構造詳細図(縮尺 30分の1以上)
(6) 除害施設又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法等を表示した図面(縮尺 50分の1以上)
(7) 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その同意書
3 条例第5条第2項本文の規定により、排水設備等の計画の確認を受けた事項を変更しようとする者は、排水設備工事計画変更確認申請書を市長に提出しなければならない。
4 条例第5条第2項ただし書に規定する構造に影響を及ぼすおそれのない変更の届出は、排水設備工事計画変更届によらなければならない。
2 前項の検査済証票は、門戸その他適当な場所に掲示しなければならない。
(1) 特定施設を設置して公共下水道を使用するもので、法又は条例の規定により排除を制限される水質の下水を排除するおそれのない者
(2) その他市長の認める者
(平22規則6・一部改正)
(1) 汚水の発生施設の使用の方法並びに汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。
(2) 汚水の処理施設及び除害施設の維持管理並びに当該施設の運転日報の作成並びに必要な処置に関すること。
(3) 公共下水道へ排除する下水の量並びに水質の測定及び記録に関すること。
(4) 汚水の処理施設及び除害施設から発生する汚泥の把握に関すること。
(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の処置に関すること。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者の有資格者のうち、水質関係の公害防止管理者の資格を有する者
(2) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第106条に規定する公害防止管理者の資格を有する者
(3) 前2号に規定する者と同等の資格又は知識及び技能を有すると市長が認める者
(平13規則16・平22規則6・一部改正)
(平14規則6・旧第16条繰上)
(平14規則6・旧第17条繰上)
(平14規則6・旧第18条繰上)
(隔月扱いの汚水量の認定)
第18条 条例第20条第1項の規定により隔月の定例日に2月分の汚水量を認定したときは、その汚水量の2分の1に相当する量をもって1月分の汚水量とみなす。
(平14規則6・旧第19条繰上)
(水道水以外の水の汚水量の認定)
第19条 条例第21条第1項第2号に規定する水道水以外の水を使用したときの汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 動力式揚水設備がなく、かつ、家事にのみ使用するものについては、世帯人口1人につき1月7立方メートルの量をもってその汚水量とみなす。
(3) 動力式揚水設備がなく、かつ、第1号に規定する以外のものについては、世帯人口、業態、揚水設備、水の使用状況等を勘案して汚水量を認定する。
(4) 動力式揚水設備によるものについては、計測装置により計測できるもののほか、必要に応じ、前号に定める世帯人口その他の状況を勘案して汚水量を認定する。
(平14規則6・旧第20条繰上)
(汚水量の申告)
第20条 条例第21条第1項第3号に規定する申告は、汚水量申告書(様式第15号)によらなければならない。
(平14規則6・旧第21条繰上)
(使用料の納期限)
第21条 使用料の納期限は、その徴収方法の種別に従い、次の各号に定めるところによる。
(1) 払込みの方法による場合は、納入通知書を発送した日から10日
(2) 口座振替の方法による場合は、納入通知書を発送した日から7日
(平14規則6・旧第22条繰上)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)により児童扶養手当の支給を受けている者
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)により特別児童扶養手当の支給を受けている者
(4) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第28条第1項に規定する旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する者で、遺族基礎年金の支給を受けているもの
(5) 次のいずれかに該当する者が属する世帯で市町村民税が非課税の世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)により1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日付け42民児精発第58号)により1度又は2度の愛の手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)により1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
2 前項各号に掲げる者については、1月につき汚水量10立方メートルに相当する使用料の額を免除することができる。
3 使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。ただし、その者が東京都給水条例施行規程(昭和33年東京都水道局管理規程第1号)第22条の2に規定する基本料金等免除申請書を提出したときは、その提出をもって下水道使用料減免申請書の提出があったものとみなす。
(平14規則6・旧第23条繰上、平22規則6・平23規則1・一部改正)
(平14規則6・旧第24条繰上、平22規則6・一部改正)
(1) 占用の位置及び付近を表示した図面
(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計図及び仕様書。ただし、軽易なものに限りその一部を省略することができる。
(3) 公共下水道の敷地の占用が隣接の土地又は家屋所有者に利害関係があると認められるものにあっては、隣接地主又は建物所有者の同意書
(平14規則6・旧第25条繰上)
(平14規則6・旧第26条繰上)
(身分証明書)
第26条 法第13条第2項及び第32条第5項の規定による身分を示す証明書は、市長が発行した身分証明書とする。
(平14規則6・旧第27条繰上)
(委任)
第27条 この規則に定めのない事項は、市長が定める。
(平14規則6・旧第28条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、合併前の秋川市下水道条例施行規則(昭和61年秋川市規則第1号)又は五日市町下水道条例施行規則(平成2年五日市町規則第7号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第16号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する公共下水道であって、改正後の第1条の2第1項の規定に適合しないものについては、同項の規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、この規則の施行日以後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
附則(令和3年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
(平11規則10・平22規則6・平25規則19・令3規則22・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第3号(第6条関係)
略
様式第4号(第6条関係)
略
様式第5号(第7条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第6号(第7条関係)
略
様式第7号(第8条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第8号(第8条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第9号(第9条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第10号(第10条関係)
(令3規則22・一部改正)
略
様式第11号(第11条関係)
(平22規則6・令3規則22・一部改正)
略
様式第12号(第15条関係)
(平14規則6・令3規則22・一部改正)
略
様式第13号(第16条関係)
(平14規則6・令3規則22・一部改正)
略
様式第14号(第16条関係)
(平14規則6・令3規則22・一部改正)
略
様式第15号(第20条関係)
(平14規則6・令3規則22・一部改正)
略
様式第16号(第22条関係)
(平23規則1・全改、令3規則22・一部改正)
略
様式第17号(第22条関係)
(平14規則6・一部改正)
略
様式第18号(第23条関係)
(平14規則6・令3規則22・一部改正)
略
様式第19号(第23条関係)
(平14規則6・一部改正)
略
様式第20号(第24条関係)
(平14規則6・令3規則22・一部改正)
略
様式第21号(第24条関係)
(平14規則6・一部改正)
略
様式第22号(第25条関係)
(平14規則6・令3規則22・一部改正)
略