○あきる野市営住宅条例

平成9年12月24日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条―第3条の2)

第2章 市営住宅の管理(第4条―第44条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第45条―第51条)

第4章 補則(第52条―第57条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(平25条例20・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 あきる野市(以下「市」という。)が建設、買取り又は借上げを行い、住宅に困窮する低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 親族等 民法(明治31年法律第9号)第725条に規定する親族、婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は婚姻の予約者をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(6) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

(平25条例20・一部改正)

(設置)

第3条 市の設置する市営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(整備基準)

第3条の2 市営住宅及び共同施設(以下この条において「市営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。

2 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。

3 市営住宅等の建設に当たっては、温室効果ガスの排出の抑制に配慮し、地元産材の活用に努めるものとする。

4 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

5 前各項に定めるもののほか、市営住宅等の整備に関する基準は、規則で定める。

(平25条例20・追加)

第2章 市営住宅の管理

(使用許可)

第4条 市営住宅を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(平20条例16・追加)

(入居者の公募の方法)

第4条の2 市長は、市営住宅の入居者の公募を、掲示及び広報紙により行うものとする。

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(平20条例16・旧第4条繰下)

(公募の例外)

第5条 市長は、災害による住宅の滅失、不良住宅の撤去、市営住宅の借上げに係る契約の終了及び市営住宅建替事業による除却の場合のほか、令第5条各号に定める理由に該当する者に対しては、公募を行わないで市営住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 雨間ハイツを除く市営住宅に入居することができる者(第5号に掲げる場合にあっては、現に同居し、又は同居しようとする親族等を含む。)は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第4号及び第5号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 市の区域内に住所又は一定の勤務場所を有する者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族等があること。

(3) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者の特に居住の安定を図る必要があるものとして第3項で定める場合 214,000円

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項第1号及び第3号から第5号までに規定する条件を具備する者で、次の各号のいずれかに該当するものは、同項第2号の規定にかかわらず、現に同居し、又は同居しようとする親族等がいない場合であっても、市営住宅に入居することができる。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、次の又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 第1項第3号アに掲げる場合は、入居者又は同居者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度である場合

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(2) 前項第3号第4号第6号又は第7号に該当する者である場合

(3) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満又は60歳以上の者である場合

(4) 同居者に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合

4 前3項に定めるもののほか、市長は供給する住宅の戸数が著しく少ない場合その他特に必要があると認める場合は、入居申込者の資格について制限を加えることができる。

(平13条例11・平20条例16・平24条例8・平25条例20・平25条例36・平26条例16・平30条例25・令5条例20・一部改正)

第7条 雨間ハイツに入居することができる者は、市の区域内に住所を有し、次に掲げる条件を具備している者でなければならない。

(1) 次に掲げる条件のいずれかに該当すること。

 60歳以上の一人暮らしであること。

 2人世帯にあっては、60歳以上の親族等で構成される世帯であること。ただし、夫婦世帯又は婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者若しくは婚姻の予約者がある者については、いずれか一方が60歳以上であればこの限りでない。

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(3) 前条第1項第3号に規定する収入の基準を満たしている者であること。

(4) 入居後において世帯が独立して日常生活を営めること。

(5) 暴力団員でないこと。

2 前項に定めるもののほか、特に資格制限を加える必要が生じた場合は、前条第4項の規定を準用する。

(平20条例16・平26条例16・一部改正)

(入居者資格の特例等)

第8条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、第6条第1項第1号から第4号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 第6条第1項第3号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(同条第2項で定める者にあっては、同条第1項第3号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

3 パートナーシップ関係の相手方(東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の証明又は同条第1項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると市長が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方をいう。)は、第2条第3号の婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者とみなす。

(平13条例11・平20条例16・平24条例8・平25条例20・令5条例20・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第9条 第6条から前条までに規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(平26条例16・一部改正)

(期限付き入居)

第9条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の規定による市営住宅の入居決定の効力が継続する期間として、16年を超えない範囲において規則で定める期限を付して同項の決定をすることができる。

(1) 市営住宅を子育て世帯向けの住宅として、第6条第1項各号のいずれにも該当し、かつ、規則で定める者を入居させるとき。

(2) 市営住宅を若年夫婦世帯向けの住宅として、第6条第1項各号のいずれにも該当し、かつ、規則で定める者を入居させるとき。

2 市長は、前項の規定による市営住宅の入居(以下「期限付き入居」という。)の決定をしたときは、期限付き入居の決定を受けた者に対し、規則で定めるところにより、当該市営住宅の入居期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知を受けた者は、規則で定めるところにより、当該通知の内容を承諾する旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(平26条例16・追加)

(入居者の選考)

第10条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき理由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号のいずれかに該当する入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を著しく超える場合においては、公開抽選によって入居申込者を抽出する。

3 市長は、前項の規定によって抽出した者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

4 市長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で市長が定める要件を備えている者及び市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としている者については、第2項及び前項の規定にかかわらず、市長が割当をした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(平20条例16・平26条例16・一部改正)

(入居補欠者)

第11条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第12条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める請書を提出すること。

(2) 第20条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、市営住宅の入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 市営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(令2条例5・一部改正)

(同居の扱い)

第13条 雨間ハイツにおいては、入居者以外の同居を認めない。ただし、入居者が疾病等により一時的な介護を必要とする場合は、この限りでない。

2 雨間ハイツ以外の市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族等以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

3 市長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平20条例16・平30条例25・一部改正)

(入居の承継)

第14条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、雨間ハイツにおいては、入居の権利の承継を認めないものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定により引き続き居住することを希望する者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平20条例16・平26条例16・平30条例25・一部改正)

(家賃の決定)

第15条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第31条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第4項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第38条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 市営住宅の入居者(公営住宅法施行規則第8条に定める者に限る。第33条第3項において同じ。)が収入の申告及び第38条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、市長は、前項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の家賃を、毎年度、令第2条で定めるところにより、公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

3 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

4 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(平30条例25・令2条例5・一部改正)

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(平30条例25・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(平26条例16・平28条例17・一部改正)

(家賃の納付)

第18条 市長は、入居者から第12条第4項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第34条第1項又は第39条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第44条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、当月分の家賃を毎月末(12月にあっては、28日)までに納付しなければならない。ただし、月の途中で明け渡す場合は、当該月分の家賃を明け渡す日までに納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第43条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(平29条例16・令2条例5・一部改正)

(督促、延滞金の徴収)

第19条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 市長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第20条 市長は、敷金として、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額を徴収するものとする。ただし、第17条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には、利子を付けない。

(平20条例16・平26条例16・一部改正)

(敷金の運用等)

第21条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第22条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき理由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第23条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持及び運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(駐車場)

第23条の2 駐車場(前条第3号の共同施設として設置したものをいう。以下同じ。)を使用することができる者は、入居者又はその同居者のうち規則で定める条件を具備するものでなければならない。

2 駐車場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

3 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の料金を限度として、規則で定める。

4 市長は、駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車場の使用の承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用承認を受けたとき。

(2) 市営住宅の家賃又は駐車場の使用料を1月以上滞納したとき。

(3) 第1項の規定に該当しなくなったとき。

(4) この条例又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

(平27条例18・追加)

(入居者の保管義務等)

第24条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき理由により、市営住宅又は共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(平26条例16・一部改正)

第25条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第26条 入居者が市営住宅を引き続き1月以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第27条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第28条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第29条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(長期不在の承認)

第30条 雨間ハイツの入居者が、病気療養等の理由により、1月以上1年未満市営住宅を長期不在にするときは、速やかに市長に理由書を提出し、承認を得なければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第31条 市長は、毎年度、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(明渡し努力義務)

第32条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第33条 第31条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 市営住宅の入居者が第1項の規定に該当する場合において収入の申告及び第38条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、市長は、第15条第2項の規定及び前2項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の使用料を、毎年度、令第8条第3項により準用する同条第2項で定めるところにより、公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

4 第17条から第19条までの規定は、第1項の家賃について準用する。

(平30条例25・一部改正)

(高額所得者に対する明渡し請求)

第34条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(平20条例16・一部改正)

(高額所得者に対する家賃等)

第35条 第31条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第15条第1項及び第33条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

3 第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第18条及び第19条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第36条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第37条 市長が第8条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第31条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第40条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第31条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第38条 市長は、第15条第1項第33条第1項若しくは第35条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第33条第3項又は第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第1項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第34条第1項の規定による明渡しの請求、第36条の規定によるあっせん等又は第40条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

(建替事業による明渡し請求等)

第39条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第35条第2項の規定を準用する。この場合において、第35条第2項中「前条第1項」とあるのは「第39条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第40条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第41条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項若しくは第2項第33条第1項若しくは第3項又は第35条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平30条例25・一部改正)

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第42条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項若しくは第2項第33条第1項若しくは第3項又は第35条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平30条例25・一部改正)

(住宅の検査)

第43条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、15日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第29条の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第44条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正行為により入居したとき。

(2) 正当な理由がなく家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで1月以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 住宅を取得したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居する者が該当する場合を含む。)

(7) 第13条第2項第14条及び第24条から第30条までの規定に違反したとき。

(8) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(9) 雨間ハイツの入居者に結婚、死亡等による変動が生じたとき。

(10) 市営住宅の期限付き入居の期間が満了するとき。

(11) この条例又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

4 市長は、第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

5 市長は、市営住宅が第1項第8号から第11号までの規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(平20条例16・平26条例16・令2条例5・一部改正)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第45条 市長は、社会福祉法人その他厚生省令・建設省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第46条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長に許可の申請をしなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第47条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第48条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第18条から第29条まで、第39条及び第43条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条中「第12条第4項」とあるのは「第46条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第34条第1項又は第39条第1項」とあるのは「第39条第1項」と、「第44条第1項」とあるのは「第51条」と読み替えるものとする。

(令2条例5・一部改正)

(報告の請求)

第49条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第50条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第46条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第51条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(平20条例16・一部改正)

第4章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第52条 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第53条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(許可等に関する意見聴取)

第54条 市長は、第4条の許可をしようとするとき、第13条若しくは第14条の承認をしようとするとき、又は現に市営住宅を使用している者(同居する者を含む。)について、市長が特に必要があると認めるときは、第6条第1項第5号第7条第1項第5号第13条第3項第14条第3項又は第44条第1項第6号に該当する事由の有無について、警視総監の意見を聴くことができる。

(平20条例16・追加)

(市長への意見)

第55条 警視総監は、市営住宅を使用しようとする者(現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)又は現に使用している者(同居する者を含む。)について、第6条第1項第5号第7条第1項第5号第13条第3項第14条第3項又は第44条第1項第6号に該当する事由の有無について、市長に対し意見を述べることができる。

(平20条例16・追加)

(罰則)

第56条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例30・一部改正、平20条例16・旧第54条繰下)

(委任)

第57条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条例16・旧第55条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係るこの条例(以下「新条例」という。)第15条又は第17条の規定による家賃の額が、旧条例第14条第15条又は第16条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額から旧条例第14条第15条又は第16条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第14条第15条又は第16条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第33条又は第35条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第14条第15条又は第16条の規定による家賃の額に旧条例第32条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第33条又は第35条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第14条第15条又は第16条の規定による家賃の額及び旧条例第32条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第14条第15条又は第16条の規定による家賃の額及び旧条例第32条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

4 新条例の施行前に旧条例の規定によりなされた請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合等の特例)

5 当分の間、第19条第2項(第33条第3項第35条第3項及び第48条において準用する場合を含む。)に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平11条例27・追加、平25条例29・令2条例22・一部改正)

(平成11年条例第27号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年条例第30号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第21号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3項から第7項までの規定は、平成20年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市営住宅条例(以下「新条例」という。)第44条第1項第6号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第4条の許可を受けた者に適用する。

3 施行日前にこの条例による改正前のあきる野市営住宅条例(以下「旧条例」という。)第12条第5項に掲げる通知を受けた者が新条例第44条第1項第6号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、市長は、当該通知を受けた者に対して、明渡しの勧告をするものとする。

4 施行日前に旧条例第12条第5項に掲げる通知を受けた者が暴力団員と同居しており、新条例第44条第1項第6号の規定に該当していることが判明したときは、市長は、当該通知を受けた者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。

5 市長は、前2項の勧告に従わないときは、使用者に対して明渡しを請求することができる。

6 第3項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に旧条例第12条第5項に掲げる通知を受けた者が新条例第44条第1項第6号の規定に該当し、他の使用者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、市長は、使用者に対して明渡しを請求することができる。

7 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第44条第2項及び第4項の規定を準用する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間、この条例による改正後の第6条第3項第3号の規定の適用については、同号中「入居者が60歳以上」とあるのは「入居者が平成25年4月1日前において57歳以上」と、「又は60歳以上」とあるのは「又は同日前において57歳以上」とする。

(平成25年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後のあきる野市介護保険条例第7条第4項の規定、第2条の規定による改正後のあきる野市後期高齢者医療に関する条例附則第4条の規定及び第3条の規定による改正後のあきる野市営住宅条例附則第5項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年条例第36号)

この条例は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第72号)の施行の日から施行する。

(平成26年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条第1項第3号ア及び同条第3項第2号、第7条、第9条第2項、第10条第4項、第20条、第24条第2項並びに第44条第1項第3号の改正規定並びに次項の規定 公布の日

(2) 第6条第2項第5号の改正規定 平成26年10月1日

(準備行為)

2 この条例による改正後のあきる野市営住宅条例の規定による入居の申込み及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成27年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後のあきる野市営住宅条例の規定による駐車場の使用承認及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成27年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に市営住宅に入居している者の家賃の減免については、平成29年3月31日までの間は、この条例による改正後のあきる野市営住宅条例第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市営住宅条例(以下「新条例」という。)第12条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第4条の規定による使用許可を受ける者から適用する。

3 施行日前に提出された請書のうち、新条例第4条の規定による使用許可に係るものについては、新条例第12条第1項第1号の規定により提出された請書とみなす。

(令和2年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第2条の規定による改正後のあきる野市営住宅条例附則第5項の規定、第3条の規定による改正後のあきる野市介護保険条例第7条第4項の規定及び第4条の規定による改正後のあきる野市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和5年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平14条例21・平15条例19・平17条例10・平26条例16・平27条例33・一部改正)

名称

位置

草花公園タウン

あきる野市草花3154番地、3221番地、3223番地及び3225番地

秋留野ハイツ

あきる野市秋川三丁目2番地7

雨間ハイツ

あきる野市雨間533番地1

山田ハイツ

あきる野市山田822番地

伊奈ハイツ

あきる野市伊奈1041番地

あきる野市営住宅条例

平成9年12月24日 条例第19号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成9年12月24日 条例第19号
平成11年12月22日 条例第27号
平成12年3月31日 条例第30号
平成13年3月30日 条例第11号
平成14年9月27日 条例第21号
平成15年9月26日 条例第19号
平成17年3月30日 条例第10号
平成20年6月23日 条例第16号
平成24年3月30日 条例第8号
平成25年3月28日 条例第20号
平成25年9月27日 条例第29号
平成25年12月20日 条例第36号
平成26年9月29日 条例第16号
平成27年3月30日 条例第18号
平成27年9月25日 条例第33号
平成28年9月23日 条例第17号
平成29年9月27日 条例第16号
平成30年12月21日 条例第25号
令和2年3月31日 条例第5号
令和2年10月5日 条例第22号
令和5年6月27日 条例第20号