○あきる野市駅前駐車施設の設置及び使用に関する条例
平成7年9月1日
条例第126号
(設置)
第1条 駅の乗降客及び公衆の利便を図るため、駅前にバス及びタクシー(道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イ又はハの事業を経営する者がその事業の用に供する自動車をいう。)の駐車施設(以下「駐車施設」という。)を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 駐車施設の名称、位置等は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 駐車面積 |
秋川駅北口駐車場 | あきる野市秋川一丁目23番地 | 140m2 |
武蔵五日市駅前駐車場 | あきる野市舘谷台44番地 | 324m2 |
武蔵増戸駅南口駅前駐車場 | あきる野市伊奈867番地12 | 50m2 |
(平12条例29・平18条例34・一部改正)
(使用許可)
第3条 法第3条第1号イ又はハの事業を経営し、当該事業のため駐車施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、使用許可を受けなければならない。
(使用期間)
第4条 駐車施設の使用期間は、1年以内とする。
2 前項の期間は、更新することができる。
3 前項の規定により使用期間の更新を受けようとする者は、当該使用期間終了の日前30日までに市長に申請し、許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 駐車施設の使用料は、使用開始の日の属する月分から徴収するものとし、その額は、駐車施設に駐車する1台分の駐車面積に当該駐車施設の1平方メートル当たりの土地の適正な価格の1,000分の2.5を乗じて得た額を1台分の月額とする。ただし、1台分の駐車面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
2 前項の使用料は、使用の許可の際に、使用期間に係る全額を納入しなければならない。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 市の必要により駐車施設の使用の許可を取り消したとき。
(2) 災害その他使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰さない理由により、駐車施設を使用できなくなったとき。
(平18条例34・一部改正)
(使用者の義務)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 法及びこれに関連する法令により適正に使用すること。
(2) 公の秩序及び善良の風俗に反しないこと。
(許可事項の変更等)
第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項が生じた場合は、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(1) 会社の本店の所在地、名称又は代表者を変更したとき。
(2) 会社の営業所の所在地、名称又は所長を変更したとき。
(3) 使用を廃止しようとするとき。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又はその使用を制限することができる。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他使用させることが適当でないとき。
2 市長は、前項により生じた使用者の損害については、賠償の責めを負わない。
(平18条例34・一部改正)
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成12年条例第29号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第34号)
この条例は、平成19年3月1日から施行する。