○あきる野市道路占用規則

平成7年9月1日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)並びにあきる野市道路占用料徴収条例(平成7年あきる野市条例第125号。以下「条例」という。)に基づき、道路の占用について必要な事項を定めるものとする。

(道路の定義)

第2条 この規則で「道路」とは、法によって道路管理者たるあきる野市長(以下「道路管理者」という。)が管理する道路及びその附属物をいう。

(占用許可の申請)

第3条 法第32条第1項の規定により道路を占用しようとする者は、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の3に規定する様式による道路占用許可申請書を道路管理者に提出してその許可を受けなければならない。法第32条第3項の規定により道路占用変更の許可を受けようとする場合においてもまた同様とする。

(許可書の交付)

第4条 道路管理者は、占用を許可したときは、道路占用許可書(様式第1号)を交付する。

(占用物の維持)

第5条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、許可によって道路に設けた物件(以下「占用物件」という。)の維持修繕を励行し、その破損等によって美観又は交通、その他道路管理上支障をきたさないよう注意しなければならない。

(他人に使用させることの制限)

第6条 占用者は、占用区域を他人に使用させることはできない。ただし、特に道路管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(占用権利の譲渡の制限)

第7条 占用者は、その権利を他人に譲渡することができない。ただし、やむを得ずこれを譲渡しようとする者は、譲受人と連署のうえ道路管理者にその許可を申請しなければならない。

(譲渡による占用権利等の承継)

第8条 前条によって、許可を受けた譲受人は、占用の許可に基づく権利、義務の一切を承継したものとみなす。

(相続等による占用権利等の承継)

第9条 相続又は法人の合併によって占用の権利義務を承継したときは、遅滞なくその旨を道路管理者に届け出なければならない。

(変更の届出)

第10条 占用者は、次の各号の一に該当する理由が生じた場合には、遅滞なくその旨を道路管理者に届け出なければならない。

(1) 占用者が住所を移転し、又はその氏名を変更したとき。

(2) 占用者である法人が解散又は合併したとき。

(3) 占用の期間を短縮し、又は占用を廃止しようとするとき。

(許可の再申請)

第11条 占用者は、次の各号の一に該当する理由が生じた場合には道路管理者に再申請し、許可を受けなければならない。

(1) 占用の区域又は用途を変更しようとするとき。

(2) 占用期間を延長するとき。

(3) 占用物件を改築しようとするとき。

2 前項の場合においては、第3条の規定を準用する。

3 第1項第2号の申請は、その期間満了の10日前までに提出しなければならない。

(原状の回復)

第12条 占用期間が満了し、又は占用を廃止するときは、占用者は直ちに占用物件を撤去し、原状に復さなければならない。

(義務履行の負担)

第13条 この規則又は占用許可の条件に基づいて占用者が義務を履行するために必要な費用は、占用者の負担とする。

(義務の代行)

第14条 占用者がこの規則又は占用許可の条件に基づく義務を履行せず、若しくは履行しても道路管理者が不充分であると認めたときは、占用者に対し指示をし、指示に従わないときは道路管理者が代行する。

(代行の費用)

第15条 前条による代行の費用は、道路管理者が決定した額によって占用者から徴収する。

(着手、完了の届出)

第16条 占用物件の設置、修繕、改築、撤去又はこれによって必要を生じた道路についての工事(以下「工事」という。)に着手しようとするときは、あらかじめ道路管理者に工事着手届(様式第2号)により届け出て、その指示を受けなければならない。

2 前項の工事が完了したときは、工事完了届(様式第3号)により道路管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。

(工事の表示)

第17条 占用者は、工事期間中占用区域内又はその付近の見やすい箇所に工事掲示板(様式第4号。以下「掲示板」という。)を掲示しなければならない。ただし、道路管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の掲示板は、道路管理者の検査を受けなければならない。

(施行上の注意)

第18条 工事の施行に当っては、次の事項に注意しなければならない。

(1) 交通に支障を及ぼさないように努め、掘さく土砂又は工事用器具、機械、材料等を占用許可の区域外に堆積し、散乱させないこと。

(2) 水道、消火栓、貯水槽、各種人孔等の所在、箇所を判らなくしたり又はこれに近づき難くしないようにすること。

(3) 下水の疎通及び路面の排水を妨げないこと。

2 工事の現場には、危険防止のためさく又はおおいを設け、夜間は更に赤色注意灯等必要な設備をしなければならない。

3 工事のため、道路若しくはその附属物に損傷を及ぼすおそれがあるときは、直ちに道路管理者に届け出てその指示を受け、必要な処置を講じなければならない。

4 工事の施行に際して既設工作物の移転、改築、撤去又は防護等を必要とするときは、直ちにその工作物の管理者に対して適当な措置を求めなければならない。

(工事の施行及び復旧方法)

第19条 道路の掘さく及び埋戻しは、道路管理者の指示に従い施行し、交通に支障がないようにしなければならない。

第20条 前条によって埋戻しを完了した路面の復旧は、相当期間逐次補修を施し、路面が固定したのち復旧しなければならない。

(国の行う占用への準用)

第21条 この規則は、法第35条の規定による国の行う事業のための占用についても準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の秋川市道路占用規則(昭和46年秋川市規則第22号)又は五日市町道路占用規則(昭和38年五日市町規則第6号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第4条関係)

 略

様式第2号(第16条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第3号(第16条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第4号(第17条関係)

 略

あきる野市道路占用規則

平成7年9月1日 規則第109号

(令和3年10月1日施行)