○あきる野市草花公園クラブハウスの設置及び管理に関する条例
平成7年9月1日
条例第120号
(設置)
第1条 市民がスポーツ及びレクリエーションを通じ、良好な地域社会の形成を図るため、あきる野市草花公園クラブハウス(以下「クラブハウス」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 草花公園クラブハウス
(2) 位置 あきる野市草花3275番地2
(使用の承認)
第3条 クラブハウスを使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第4条 市長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、クラブハウスの使用を承認しない。
(1) 建物又は付属設備若しくは物品を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第5条 第3条の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その承認を受けた目的以外に施設を使用し、又はその使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用承認の取消し等)
第6条 市長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用を制限し、若しくは停止し、又は承認を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則その他の規程に違反したとき。
(2) 使用者が使用の目的に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(施設の変更禁止)
第7条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第6条の規定により使用を停止され、若しくは承認を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 使用者は、施設をきそんし、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(販売行為の禁止)
第10条 クラブハウス及びその敷地内においては、販売行為をしてはならない。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平12条例75・旧第12条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成12年条例第75号)
この条例は、公布の日から施行する。