○あきる野市ふるさとの緑地保全条例施行規則

平成7年9月1日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市ふるさとの緑地保全条例(平成7年あきる野市条例第119号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(緑化基準)

第2条 条例第5条に規定する緑化に関する基準において、施設の緑化の基準は、別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げるとおりとする。この場合において、接道部(道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路その他の道をいう。)に沿った敷地等をいう。以下同じ。)の緑化にあっては、別表第2の左欄に掲げる施設の区分に応じ、同表の右欄に掲げる数値を接道部の長さに乗じて得た長さ以上の接道部について緑化を行うものとする。ただし、通行の便その他の事情により接道部の緑化に支障があると認められる場合は、この限りでない。

2 前項の緑化に当たっては、10平方メートル当たり、通常の成木の樹高が3メートル以上の樹木(植栽時に2メートル以上であること。)1本、通常の成木の樹高が2メートル以上の樹木(植栽時に1.2メートル以上であること。)2本及びそれ以外の樹木(植栽時に0.3メートル以上であること。)3本の割合を基準として植栽するものとする。ただし、緑化する敷地の形状等によりこの割合による植栽等を行うことに支障があると認められる場合は、この限りでない。

(平21規則15・全改)

(宅地造成・区画形質変更の届出基準)

第3条 条例第6条第2項に規定する基準は、宅地造成その他土地の区画形質の変更(以下「宅地造成等」という。)の行為をしようとする区域の面積が500平方メートル以上のもの又は当該区域に斜面状の地形部分の最高地点と最低地点を結ぶ直線の傾斜が9パーセントを超える斜面地を有するものとし、届出は、宅地造成等に関する届出書(様式第1号)により市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する宅地造成等を行う者は、別表第3に掲げる緑地の確保に努めなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、500平方メートル未満の土地について宅地造成等を行う者に市長が必要と認め、届出を求めたときは、直ちに、宅地造成等に関する届出書(様式第1号)を市長に届け出なければならない。

4 条例第6条第3項の規定による指導、助言及び勧告を受けた者は、直ちに工事を中止し、3日以内に市長に協議し、必要な措置を講じなければならない。

5 第1項及び第3項の規定により届け出た宅地造成等を完了した者は、その完了の日から15日以内に、宅地造成等に関する完了届出書(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

(平21規則15・一部改正)

(保存緑地の指定)

第4条 条例第7条に規定する保存緑地の指定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 樹林地については、面積が500平方メートル以上であり、健全で、かつ、樹木、樹林等の形容が美観上優れている地域

(2) 樹木については、次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹木の形容が美観上優れているもの

 1.5メートルの高さにおける、幹の周囲が1.5メートル以上であるもの

 高さが15メートル以上であるもの

 株立ちした樹木で高さが3メートル以上であるもの

(3) 屋敷林については、1.5メートルの高さにおける、幹の周囲が1.0メートル以上の樹木が5本以上あるもの

(4) 生け垣を成す樹木の集団については、垣根として使用されているものであって、少なくとも、年1回以上のせん定等の管理がなされ、生け垣の長さが30メートル以上のもの

(5) 前各号に定めるもののほか、緑の保全を図るため、市長が必要と認めるもの

(平21規則15・一部改正)

(公開緑地の指定)

第5条 条例第8条に規定する公開緑地の指定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 面積が300平方メートル以上であり、健全で、かつ、樹木、樹林等の形容が美観上優れている地域

(2) 市民が散策等自由に利用でき、5年以上継続して開放することができる地域

2 前項に定めるもののほか、緑の活用が図れると市長が認める地域を公開緑地として指定することができる。

(平21規則15・一部改正)

(指定)

第6条 市長は、条例第7条及び第8条の規定により、保存緑地及び公開緑地の指定について、樹林地、樹木等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の同意を得たときは、保存緑地(公開緑地)指定同意書(様式第3号)を提出させるものとする。

2 市長は、前項の規定による同意を得て、保存緑地又は公開緑地として指定したときは、保存緑地(公開緑地)の指定に関する決定通知書(様式第4号)により、当該所有者等に通知するものとする。

3 自ら、保存緑地又は公開緑地として指定を受けようとする所有者等は、保存緑地(公開緑地)指定申請書(様式第5号)により、市長に申請するものとする。

4 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、あきる野市緑地保全審議会(以下「審議会」という。)に諮り、その適否を決定し、保存緑地(公開緑地)の指定に関する決定通知書(様式第4号)により、当該所有者等に通知するものとする。

(標識の設置)

第7条 市長は、保存緑地又は公開緑地の指定をしたときは、当該樹木等に次の各号に掲げる事項を記載した標識を設置するものとする。

(1) 保存緑地又は公開緑地の表示

(2) 樹種等の表示

(3) 指定番号及び指定年月日

(許可申請及び届出)

第8条 条例第10条第1項の規定による許可を受けようとする所有者等は、保存緑地に関する許可申請書(様式第6号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、内容を審査し、その適否を決定し、保存緑地の許可に関する決定通知書(様式第7号)により、当該所有者等に通知するものとする。

3 所有者等は、保存樹木等が枯死したときは速やかに、保存緑地に関する枯死届(様式第8号)により、市長に届け出なければならない。

(中止命令等)

第9条 条例第11条に規定する命令は、保存緑地における行為の中止命令書(様式第9号)、保存緑地における原状回復命令書(様式第10号)又は保存緑地における代替措置命令書(様式第11号)により行う。

(指定の解除)

第10条 条例第13条第1号に規定する指定の解除の申出をしようとするときは、保存緑地(公開緑地)指定解除申出書(様式第12号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申出を受けたときは、必要に応じて審議会に諮り、その適否を決定し、保存緑地(公開緑地)の指定解除に関する決定通知書(様式第13号)により、所有者等に通知するものとする。

3 市長は、条例第13条第2号及び第3号の規定による保存緑地及び公開緑地の指定を解除しようとするときは、必要に応じて審議会に諮り、その適否を決定し、保存緑地(公開緑地)の指定解除に関する決定通知書(様式第13号)により、所有者等に通知するものとする。

(管理台帳)

第11条 市長は、保存緑地及び公開緑地の指定の状況を把握するため、保存緑地(公開緑地)指定台帳(様式第14号)を作成し、常に整備しておかなければならない。

2 保存緑地(公開緑地)指定台帳には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 所在地

(3) 所有者等の住所及び氏名

(4) 樹木にあっては、樹種、幹回り及び高さ

(5) 樹林地にあっては、面積及び主な樹種

(6) 屋敷林にあっては、樹木の本数及び主な樹種

(7) 生け垣にあっては、樹種、延長及び高さ

(8) 公開緑地にあっては、面積及び主な樹種

(9) 解除年月日

(10) その他必要な事項

(施行期日)

1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の秋川市ふるさとの緑地保全条例施行規則(平成5年秋川市規則第8号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年規則第15号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第2条関係)

(平21規則15・追加)

敷地の規模

緑化基準

500m2未満の敷地(国及び地方公共団体が有する敷地にあっては、250m2未満)

極力緑化に努めること。

500m2以上1,000m2未満の敷地

敷地面積の3%以上の面積の緑化を行うこと。

1,000m2以上5,000m2未満の敷地(国及び地方公共団体が有する敷地にあっては、250m2以上1,000m2未満)

次に掲げる式により算出される面積のうち、小さい方の面積の緑化を行うこと。

1 (敷地面積-建築面積)×0.2

2 {敷地面積-(敷地面積×建ぺい率×0.8)}×0.2

5,000m2以上の敷地(国及び地方公共団体が有する敷地にあっては、1,000m2以上)

次に掲げる式により算出される面積のうち、小さい方の面積の緑化を行うこと。

1 (敷地面積-建築面積)×0.25

2 {敷地面積-(敷地面積×建ぺい率×0.8)}×0.25

備考

(1) 建ぺい率とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第53条の規定により定められる建築面積の敷地面積に対する割合をいう。

(2) 国及び地方公共団体が有する敷地に存する道路、河川及び公園については、現況及び規模に応じた緑化を行うものとする。

別表第2(第2条関係)

(平21規則15・旧別表第1繰下)

敷地面積

施設

500m2以上1,000m2未満

1,000m2以上3,000m2未満

3,000m2以上10,000m2未満

10,000m2以上30,000m2未満

30,000m2以上

1 工場・店舗事務所

3/10

5/10

6/10

7/10

2 学校・庁舎

6/10

7/10

8/10

3 住宅

6/10

7/10

4 屋外運動競技施設

7/10

8/10

5 上記以外の施設

3/10

6/10

7/10

別表第3(第3条関係)

(平21規則15・旧別表第2繰下・一部改正)

地域の別

対象行為

市街化区域

市街化調整区域

一団の住宅地の造成及び建設

500m2以上1,000m2未満

区域面積の3%以上の面積の緑化

1,000m2以上3,000m2未満

次のいずれかに該当する緑地

1 区域面積の3%以上の面積の公共的緑地

2 区域面積の3%以上の面積の生け垣

3 宅地面積の20%以上の面積の宅地内緑地

4 次の算式を満たすことのできる緑地

(確保した公共的緑地面積/区域面積の3%の面積)(確保した生け垣面積/区域面積の3%の面積)(確保した宅地内緑地/宅地面積の20%の面積)≧1

3,000m2以上10,000m2未満

区域面積の3%以上の面積の公共的緑地

区域面積の5%以上の面積の公共的緑地

10,000m2以上

区域面積の5%以上の面積の緑地(区域面積の3%以上の面積の公共的緑地を含む。)

区域面積の10%以上の面積の緑地(区域面積の5%以上の面積の公共的緑地を含む。)

上記以外の行為

(道路の建設に係るものを除く。)

区域面積の10%以上の面積の緑地。ただし、建ぺい率が0.6以下の地域については、次の算式によって得られる面積以上の緑地

区域面積×{(1-建ぺい率×0.8)×0.2}

区域面積の20%以上の面積の緑地

備考

(1) 市街化区域及び市街化調整区域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に規定する区域をいう。

(2) 一団の住宅地とは、住宅が2戸以上集合したもの(共同住宅(廊下、階段及び壁を2戸以上で共用する住宅)にあっては、1棟でもこれに当たるものとする。)をいう。

(3) 公共的緑地とは、公園、街路等公共的な場所に設置された緑地(都市計画法第29条の開発行為の許可に必要な公園、緑地等とは別に設置されたものに限る。)をいう。

(4) 生け垣とは、道路に面し、樹木を列植した緑地をいう。

(5) 宅地とは、建築物等の敷地をいう。

(6) 建ぺい率とは、建築基準法第53条の規定により定められる建築面積の敷地面積に対する割合をいう。

様式第1号(第3条関係)

(平21規則15・令3規則22・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第3号(第6条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第4号(第6条関係)

 略

様式第5号(第6条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第6号(第8条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第7号(第8条関係)

 略

様式第8号(第8条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第9号(第9条関係)

 略

様式第10号(第9条関係)

 略

様式第11号(第9条関係)

 略

様式第12号(第10条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第13号(第10条関係)

 略

様式第14号(第11条関係)

 略

あきる野市ふるさとの緑地保全条例施行規則

平成7年9月1日 規則第104号

(令和3年10月1日施行)