○あきる野市ふるさとの緑地保全条例
平成7年9月1日
条例第119号
(目的)
第1条 この条例は、すべての市民が健康で快適な生活を営むことができ、かつ、自然と生活が調和した環境を将来に引き継いでいくため、緑の保全と緑化の推進を図り、もって市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(市長の責務)
第2条 市長は、前条の目的を達成するため、緑の保全と緑化の推進に必要な施策を策定し、その実施に努めなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は、緑の保全と緑化の推進に努めるとともに、市長が実施する緑の保全と緑化の推進のための施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、緑の保全と緑化の推進を図るための必要な措置を講ずるとともに、市長が実施する緑の保全と緑化の推進のための施策に協力しなければならない。
(緑化基準の設定)
第5条 市長は、緑化の推進を図るため、緑化に関する基準を定めるものとする。
(宅地造成・区画形質変更の届出等)
第6条 宅地造成その他土地の区画形質の変更(以下「宅地造成等」という。)を行う者は、良好な自然環境を保全するため、緑化に努めなければならない。
2 宅地造成等の行為をしようとする者は、市長が定める基準によりあらかじめ届け出し、協議しなければならない。
3 市長は、必要があると認めたときは、宅地造成等の行為を行う者に対して、緑化に関しての指導、助言及び勧告をすることができる。
(保存緑地の指定)
第7条 市長は、緑の保全を図るため必要があると認めたときは、樹林地、樹木等をその所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の同意を得て、保存緑地として指定することができる。
(公開緑地の指定)
第8条 市長は、緑の活用が図れると認められる地域については、その所有者等の同意を得て、公開できる緑地(以下「公開緑地」という。)として指定することができる。
(所有者等の保存義務)
第9条 保存緑地の指定を受けた所有者等は、保存緑地の枯死又は損傷を防止するとともに、その保存に努めなければならない。
(行為の制限)
第10条 保存緑地の指定を受けた所有者等は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(1) 樹木の伐採及び移植
(2) 宅地造成等
(3) その他自然環境に重大な影響を及ぼすおそれのある行為
(1) 保存緑地の所有者等が行う通常の維持管理
(2) 非常災害のため行う応急措置
(3) その他市長がやむを得ないと認める行為
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項、第110条第1項若しくは第182条第2項の規定により指定され、又は仮指定された天然記念物
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条の規定により指定された保安林
(3) 東京都文化財保護条例(昭和51年東京都条例第25号)第33条の規定により指定された東京都指定天然記念物
(4) 東京における自然の保護と回復に関する条例(昭和47年東京都条例第108号)第17条の規定により指定された保全地域
(5) あきる野市文化財保護条例(平成7年あきる野市条例第64号)第33条の規定により指定されたあきる野市指定天然記念物
(平17条例9・一部改正)
(指定の解除)
第13条 市長は、指定した保存緑地及び公開緑地が次の各号のいずれかに該当するときは、当該保存緑地及び公開緑地の全部又は一部の指定を解除することができる。
(1) 所有者等から解除の申出があったとき。
(2) 市長が保存緑地及び公開緑地の要件を欠くと認めたとき。
(3) 市長が公益上やむを得ないと認めたとき。
(平17条例9・一部改正)
(保存緑地への補助)
第14条 市長は、保存緑地の保存に関する費用の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(公開緑地の土地の借上げ)
第15条 市長は、公開緑地として指定した土地の借上げをすることができる。
(知識の普及等)
第16条 市長は、あらゆる機会を通じて、緑の保全と緑化の推進に関する知識の普及及び意識の向上に努めるものとする。
(審議会の設置)
第17条 市長は、緑の保全と緑化の推進を図るため、あきる野市緑地保全審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第18条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査及び審議する。
(1) 保存緑地の指定及び解除に関すること。
(2) 公開緑地の指定及び解除に関すること。
(3) 緑の保全と緑化の推進に関すること。
(組織)
第19条 審議会の委員は、識見を有する者10人以内とし、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任を妨げない。
(平15条例15・一部改正)
(会長)
第20条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第21条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議長は、会長が当たる。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成15年条例第15号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。