○あきる野市立公園条例

平成11年3月29日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、あきる野市(以下「市」という。)における市立公園の設置、管理等について必要な事項を定め、市立公園の健全な発展と利用の適正化を図り、もって市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市立公園 都市公園及び都市公園以外の公園をいう。

(2) 都市公園 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第2条に規定する市立の都市公園をいう。

(3) 都市公園以外の公園 都市公園以外の市立の公園、子供の遊び場又は緑地をいい、市が当該公園、子供の遊び場又は緑地に設ける公園施設に準ずる施設を含むものとする。

(4) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(5) 有料施設 市立公園において、有料で使用させる公園施設及び公園施設に準ずる施設をいう。

(6) 占用 市立公園において、公園施設以外の施設又は工作物を設置することをいう。

(7) 占用者 前号に規定する占用について、市長の許可を受けた者をいう。

(8) 使用 市立公園において、各種の催物、集会等の行為のため、当該公園の全部又は一部を独占して利用することをいう。

(9) 使用者 前号に規定する使用について、市長の許可を受けた者をいう。

(設置、変更、廃止等)

第3条 市長は、市立公園の設置に際しては、その名称、位置及び区域並びに供用開始の期日を告示する。

2 市長は、市立公園の名称、位置若しくは区域を変更し、又は市立公園を廃止するに際しては、当該市立公園の名称、位置及び変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を告示する。

3 有料施設の名称及び規模その他必要な事項は、市長(あきる野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する有料施設については教育委員会)が定め、告示する。

(都市公園の設置基準)

第3条の2 法第3条第1項に規定する条例で定める基準は、次条及び第3条の4に定めるとおりとする。

(平25条例19・追加)

(都市公園の敷地面積の標準)

第3条の3 市の区域内における都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。

(平25条例19・追加)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第3条の4 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とすること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とすること。

(3) 主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とすること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、当該都市公園を利用する者が容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分に発揮することができる敷地面積とすること。

2 前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分に発揮できるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平25条例19・追加)

(公園施設の建築面積の基準)

第3条の5 法第4条第1項本文に規定する建築面積に係る条例で定める割合は、100分の2とする。

2 法第4条第1項ただし書に規定する条例で定める範囲は、次に定めるとおりとする。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(2) 令第6条第1項第2号に掲げる場合は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20(前号に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合を含む。)を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(3) 令第6条第1項第3号に掲げる場合は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項及び前2号の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(4) 令第6条第1項第4号に掲げる場合は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前項及び前3号の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(平25条例19・追加)

(都市公園移動等円滑化基準等)

第3条の6 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「円滑化法」という。)第13条第1項に規定する都市公園移動等円滑化基準は、次項及び第3項に定めるところによる。

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定公園施設(円滑化法第2条第13号に規定する特定公園施設をいう。以下同じ。)は、高齢者、障害者等の移動上及び特定公園施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図ることを考慮して規則で定める基準に適合するものでなければならない。

3 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、前項の規定によらないことができる。

(平25条例19・追加)

(教育委員会が所管する有料施設の特例)

第4条 教育委員会が所管する有料施設の管理について必要な事項は、別に定める。

(行為の制限等)

第5条 市立公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、業としての写真撮影その他営業行為をすること。

(2) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

(3) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのため、市立公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更後の事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の市立公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に市立公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(平26条例29・一部改正)

(行為の禁止)

第6条 市立公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 市立公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物又は土石類を採取すること。

(3) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 広告又は宣伝をすること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れること。

(7) 前各号のほか、市立公園の管理上支障がある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、市立公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められるとき又は市立公園に関する工事のためやむを得ないと認められるときは、市立公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて市立公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置及び管理)

第7条の2 市立公園において、公園施設の設置又は管理をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可に係る法第5条第1項に規定する条例で定める申請書の記載事項は、次のとおりとし、当該申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 公園施設を設置しようとするとき。

 申請者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名。以下次号において同じ。)

 公園の名称及び位置

 設置の目的

 設置の期間

 公園施設の種類及び数量

 公園施設の構造

 設置工事の期間

 その他規則で定める事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 申請者の住所及び氏名

 公園の名称及び位置

 管理の目的

 管理の期間

 公園施設の種類及び数量

 その他規則で定める事項

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更後の事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 市長は、公園施設が法第5条第2項各号に掲げる事項に該当する場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に際し、市立公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(平25条例19・追加、平26条例29・一部改正)

(公園施設の設置等の許可に係る使用料)

第7条の3 前条第1項又は第3項の許可を受けた者は、あきる野市行政財産使用料条例(平成7年あきる野市条例第40号)第2条第1項第1号の規定により算出した使用料を納めなければならない。

(平25条例19・追加)

(占用)

第8条 市立公園において、占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可に係る法第6条第2項の条例で定める申請書の記載事項は、次のとおりとし、当該申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 占用しようとする市立公園の名称及び位置

(3) 占用物件の種類及び数量

(4) 前3号のほか、規則で定める事項

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更後の事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 占用物件の構造を変えない修繕

(2) 占用物件の内部の塗装又は外部の色彩を変えない塗装

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え

4 市長は、占用物件が法第7条各号に掲げる事項に該当し、市立公園の占用が公衆の利用に支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に際し、市立公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(平26条例29・一部改正)

(占用料)

第9条 市長は、前条の規定により市立公園の占用の許可を与えるときは、別表第1に定める占用料を徴収するものとする。

2 前項の占用料の徴収方法は、規則で定める。

(有料施設の使用等)

第10条 有料施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の許可に際し、有料施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

4 有料施設の使用時間は、規則で定める。

(有料施設の使用料)

第11条 有料施設の使用者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の納付すべき期限を別に指定することができる。

(平12条例54・平25条例19・一部改正)

(占用料又は使用料の減免)

第12条 市長は、相当の理由があると認めるときは、占用料又は使用料を減免することができる。

(占用料又は使用料の不還付)

第13条 既納の占用料又は使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 占用者又は使用者が自己の責によらない理由で占用又は使用することができなくなったとき。

(2) 占用者又は使用者が占用又は使用を開始する日の7日前までに占用又は使用の申請を取り消し、市長が相当の理由があると認めるとき。

(平25条例19・一部改正)

(権利の譲渡等の禁止)

第14条 市立公園の占用又は使用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(監督処分)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、市立公園を原状に回復すること若しくは市立公園から退去することを命ずることができる。

(1) この条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 第7条の規定に該当するとき。

(2) 非常災害時における避難場所として使用するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(令2条例33・一部改正)

(原状回復)

第16条 占用者又は使用者は、市立公園の占用を廃止したとき若しくは使用を終了したとき又は前条の規定に該当するときは、直ちに市立公園を原状に回復しなければならない。

(令2条例33・一部改正)

(勧告)

第17条 市長は、市立公園の占用者又は使用者が前条の規定による義務を怠ったときは、原状回復するよう期間を定めて勧告することができる。

(費用徴収)

第18条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者がこれに従わないときは、自ら原状に回復し、又は第三者にこれを行わせ、その費用を占用者又は使用者から徴収するものとする。

(届出)

第19条 市立公園の占用者又は使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 市立公園の占用を廃止したとき又は使用を終了したとき。

(2) 市立公園又は公園施設を損傷し、又は損壊したとき。

(3) 第16条の規定により原状に回復したとき。

(過料)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条又は第8条第1項の規定に違反して市立公園を使用し、又は占用した者

(2) 第6条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第7条の規定による利用の禁止又は制限に違反した者

(4) 第14条の規定に違反した者

(5) 第15条の規定による命令に違反した者

(平12条例74・旧第21条繰上、平25条例19・一部改正)

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平12条例74・旧第22条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(あきる野市都市公園条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) あきる野市都市公園条例(平成7年あきる野市条例第118号)

(2) あきる野市小峰緑地の設置及び管理に関する条例(平成7年あきる野市条例第121号)

(3) あきる野市小峰運動公園の設置及び管理に関する条例(平成7年あきる野市条例第122号)

(経過措置)

3 この条例施行の際現に設置されている公園等は、この条例によって設置されたものとみなす。

4 この条例施行の日の前日までに、あきる野市都市公園条例、あきる野市小峰緑地の設置及び管理に関する条例及びあきる野市小峰運動公園の設置及び管理に関する条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年条例第54号)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前のあきる野市立公園条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第74号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第25号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第22号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第29号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年条例第33号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(平14条例25・平16条例22・平26条例29・令2条例33・一部改正)

占用物件

単位

占用料

電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの

第1種電柱

1本につき1年

1,490円

第2種電柱

2,280円

第3種電柱

3,080円

第1種電話柱

1,320円

第2種電話柱

2,140円

第3種電話柱

2,910円

その他の柱類

130円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

13円

地下電線その他地下に設ける線類

8円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

2,610円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

55円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

79円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

120円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

150円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

230円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

310円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

550円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

790円

外径が1メートル以上のもの

1,590円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

2,650円

備考

1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 占用面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算し、占用物件の長さが1メートル未満であるとき、又はその長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算するものとする。

5 占用の期間は暦により計算し、占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、さらに1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

6 占用料の額は、占用料の欄に定める金額に、占用の期間を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

別表第2(第11条関係)

(平12条例54・全改)

有料施設名

使用単位

使用料

小峰グラウンド

ソフトボール場

2時間

1,000円

備考

1 有料施設を延長して使用する場合における延長使用料は、30分につき使用料の30分に相当する額とする。

2 商行為で使用する場合又は入場料その他これに類する料金を徴収して使用する場合の使用料は、当該使用料の3倍に相当する額とする。この場合において、延長使用料は、30分につき当該額の30分に相当する額とする。

あきる野市立公園条例

平成11年3月29日 条例第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 公園・緑化
沿革情報
平成11年3月29日 条例第8号
平成12年6月27日 条例第54号
平成12年12月25日 条例第74号
平成14年12月18日 条例第25号
平成16年12月21日 条例第22号
平成25年3月28日 条例第19号
平成26年12月25日 条例第29号
令和2年12月22日 条例第33号