○あきる野市都市計画審議会条例

平成12年3月31日

条例第8号

(設置及び趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、都市計画に関する事項を調査審議するため、あきる野市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置し、同条第3項の規定に基づき、審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 5人以内

(2) あきる野市議会の議員 5人以内

(3) 東京都の職員 4人以内

(4) あきる野市の住民 1人

2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

4 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

(委員等の任期)

第3条 前条第1項第1号及び第4号の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 臨時委員の任期は、当該特別の事項の調査審議期間とする。

3 専門委員の任期は、当該専門の事項の調査期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号の委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、必要の都度開催するものとし、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議長は、会長をもって充てる。

4 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、都市計画担当課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(あきる野市都市計画審議会条例の廃止)

2 あきる野市都市計画審議会条例(平成7年あきる野市条例第114号)は、廃止する。

あきる野市都市計画審議会条例

平成12年3月31日 条例第8号

(平成12年3月31日施行)