○あきる野市自動車臨時運行の許可に関する取扱規則

平成7年9月1日

規則第87号

(趣旨)

第1条 市長の行う自動車の臨時運行の許可に関しては、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「施行規則」という。)、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)、自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)及び自動車損害賠償保障法施行規則(昭和30年運輸省令第66号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(令4規則20・一部改正)

(臨時運行の範囲)

第2条 臨時運行は、自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行う場合その他特に必要がある場合に限り行うことができる。

(平20規則16・令4規則20・一部改正)

(臨時運行許可の申請)

第3条 臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書を提示し、施行規則第21条に規定する臨時運行許可申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、申請者に対し、許可を行う上で必要があると認めるときは、次に掲げる書類の提示又は提出を求めることができる。

(1) 申請者について確認する書類

 運転免許証

 個人番号カード

 在留カード又は特別永住者証明書

 その他申請者本人又は法人の代理人であることを確認できる書類

(2) 臨時運行をしようとする自動車を確認できる書類

 自動車検査証

 限定自動車検査証

 抹消登録証明書(自動車検査証返納証明書)

 通関証明書等輸入の事実を証する書類

 自動車製造業者等が発行する完成検査終了証、譲渡証明書又は製作証明書

 その他臨時運行をしようとする自動車の存在を確認できる書類

(平20規則16・全改、平24規則17・平27規則32・令4規則20・一部改正)

(臨時運行の許可)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けた場合において、次に掲げる事項について審査を行い、これに適合すると認めるときは、許可を行うものとする。

(1) 第2条に規定する臨時運行の範囲内であること。

(2) 前条の規定により提示又は提出がされた書類に不備がないこと。

(3) 運行の経路がその目的を達成する上で適正であること。

(4) 運行の期間がその目的、経路等を勘案し、必要最少日数であること。

(5) 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約期間が許可証の有効期間を充足するものであること。

2 前項の許可は有効期限を付して行い、その有効期間は5日を超えてはならない。ただし、長期間を要する回送の場合その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(平20規則16・全改、令4規則20・一部改正)

(臨時運行許可番号標の番号)

第5条 自動車の臨時運行許可の番号標(以下「番号標」という。)の番号は、次のとおりとする。

八王子7601号から八王子7700号まで

(臨時運行許可証の交付及び番号標の貸与の処理)

第6条 施行規則第22条に規定する臨時運行許可証(以下「許可証」という。)の交付及び番号標の貸与をするときは、台帳に記載するものとする。

(令4規則20・一部改正)

(前面番号標の省略)

第7条 2輪自動車、側車付2輪自動車、3輪自動車及び被けん引自動車の前面の番号標は、省略するものとする。

(番号標等の返納)

第8条 臨時運行の許可を受けた者は、有効期間が満了したときは、その日から5日以内に番号標及び許可証を市長に返納しなければならない。

(番号標等を亡失し、又は毀損したときの処置)

第9条 臨時運行の許可を受けた者は、番号標を亡失し、又は毀損したときは、所轄警察署長の遺失届出証明書(毀損の場合は除く。)に始末書を添え、自動車臨時運行許可番号標亡失(毀損)(様式第1号)により届け出るとともに相当額を弁償しなければならない。

2 臨時運行の許可を受けた者は、許可証を亡失し、又は毀損したときは、始末書を添え、自動車臨時運行許可証亡失(毀損)(様式第2号)により届け出なければならない。

(令4規則20・一部改正)

(番号標失効の告示)

第10条 市長は、前条第1項の規定による届け出を受理したとき、又は臨時運行の許可を受けた者の所在が不明となり、番号標の回収が不可能となったときは、当該番号標の失効を告示し、かつ、その旨を所轄警察署長及び陸運支局長に通知しなければならない。

(平15規則33・令4規則20・一部改正)

(許可の取消し)

第11条 市長は、臨時運行の許可を受けた者が虚偽その他不正な手段により臨時運行の許可を受け、又は番号標若しくは許可証を不正使用したときは、直ちに許可を取り消すものとする。

(令4規則20・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の秋川市自動車臨時運行の許可に関する取扱規則(昭和45年秋川市規則第14号)又は五日市町自動車臨時運行許可に関する施行規則(昭和38年五日市町規則第7号)の規定により許可を受けた者は、この規則の施行の日以後においても、それぞれの有効期限までなお有効とする。

(平成15年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年規則第32号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(あきる野市自動車臨時運行の許可に関する取扱規則の一部改正に伴う経過措置)

第9条 第8条の規定による改正後のあきる野市自動車臨時運行の許可に関する取扱規則第3条第2項第1号イの規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第9条関係)

(令3規則22・一部改正、令4規則20・旧様式第3号繰上・一部改正)

 略

様式第2号(第9条関係)

(令3規則22・一部改正、令4規則20・旧様式第4号繰上・一部改正)

 略

あきる野市自動車臨時運行の許可に関する取扱規則

平成7年9月1日 規則第87号

(令和4年8月18日施行)