○あきる野市防災行政無線局管理運用規程

平成9年2月28日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、あきる野市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政上の事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置するあきる野市防災行政無線局(以下「防災行政無線局」という。)の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程による用語の意義は、電波法の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 固定系親局 固定系子局を作動させ、住民に情報を伝達する無線局をいう。

(2) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる屋外に設置した受信設備及び拡声設備をいう。

(3) 基地局 陸上移動局との通信を行うため市庁舎内に設置する移動しない無線局をいう。

(4) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する車載型、可搬型又は携帯型の無線局をいう。

(5) 無線系 前各号の無線局及び附帯設備を含めた通信システムをいう。

(6) 通信統制 情報の円滑かつ効率的な収集及び伝達を図るため通信を切断し、割り込み、通信順序の指定等を行うこと又はこれらの措置を取り得る状態にすることをいう。

(無線系の回線構成等)

第3条 無線系の回線構成は、別図第1及び別図第2のとおりとし、配置は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 固定系親局の遠隔制御装置は、市本庁舎内及び五日市出張所内並びに東京消防庁秋川消防署内及び同庁秋川消防署秋留台出張所内に設置する。

(平16訓令2・令2訓令4・一部改正)

(総括管理者)

第4条 無線系に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線系の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、総務部長の職にある者をもって充てる。

(管理責任者)

第5条 無線系に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線系の管理及び運用の業務を行うとともに、通信取扱責任者及び管理者を指揮監督する。

3 管理責任者は、総務部防災担当課長の職にある者をもって充てる。

(平16訓令2・平20訓令1・平29訓令2・一部改正)

(通信取扱責任者)

第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線系の管理及び運用を行い、無線系に係る業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は、管理責任者が無線従事者の中から指定する者をもって充てる。

(管理者)

第7条 固定系親局及び基地局に管理者を置く。

2 管理者は、管理責任者の命を受け、当該固定系親局又は基地局の管理及び監督の業務を所掌する。

3 管理者は、固定系親局にあっては管理責任者が指定する者をもって充て、基地局にあっては当該基地局を所管する課長の職にある者をもって充てる。

(平16訓令2・一部改正)

(無線従事者の配置、養成等)

第8条 総括管理者は、防災行政無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置する。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成する。

(無線従事者の任務)

第9条 無線従事者は、防災行政無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線業務日誌(様式第2号)を毎日作成し、管理者の査閲を受けるものとする。

(通信取扱者)

第10条 通信取扱者は、無線従事者の管理の下に、電波法及び関係法令を遵守し、法令に基づいた防災行政無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は、防災行政無線局の運用に携わる一般職員をもって充てる。

(備付け書類等の管理)

第11条 管理責任者は、電波法及び関係法令に基づく業務書類を管理し、保管する。

(無線設備の保守点検)

第12条 無線設備の正常な機能を維持するための保守点検は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める責任者が行う。

(1) 毎日点検 通信取扱責任者又は管理者

(2) 毎月点検 管理責任者

(3) 毎年点検 総括管理者

2 点検項目については、無線設備の点検表(様式第3号様式第4号様式第5号)のとおりとする。

3 予備装置及び予備電源については、毎月1回以上使用し、その機能を確認しなければならない。

4 保守点検の結果、異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告する。

(消防署における管理運用)

第13条 第3条第2項の規定により東京消防庁秋川消防署内及び同庁秋川消防署秋留台出張所内に設置した遠隔制御装置の管理及び運用業務については、別に定める協定書等により行うものとする。

(令2訓令4・一部改正)

(通信統制)

第14条 総括管理者は、災害が発生し、又はそのおそれがある場合は、通信統制を行うことができる。

2 事故その他の理由により、総括管理者が前項の通信統制を行うことができないときは、管理責任者が通信統制を行うものとする。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(令2訓令4・一部改正)

(平成9年訓令第6号)

この規程は、平成9年8月1日から施行する。

(平成13年訓令第4号)

この規程は、平成13年5月7日から施行する。

(平成16年訓令第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

この規程は、訓令の日から施行する。ただし、別表第4の1の表あきるの25の項及び別表第4の2の表あきるの817の項の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第3に次のように加える改正規定は、訓令の日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第4の2の表あきるの817の項の改正規定は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平16訓令2・全改、平17訓令1・平20訓令1・平20訓令3・平25訓令1・平27訓令3・平27訓令4・一部改正、令2訓令4・旧別表第3繰上・一部改正、令5訓令1・一部改正)

固定系子局配置一覧

番号

子局名称

子局所在地

1

横河住宅

あきる野市小川東一丁目14番地12

2

屋城小学校

〃 二宮東一丁目12番地1

3

平沢下川原公園

〃 平沢東一丁目1番地

4

森山神社

〃 草花275番地1

5

森山会館

〃 草花945番地1

6

花ノ岡陸橋

〃 草花1118番地3

7

下折立

〃 草花1892番地1

8

立川国際カントリー入口

〃 草花2224番地1

9

花火資料館西

〃 草花2495番地1

10

消防団第2分団第1部詰所

〃 草花1500番地

11

高瀬会館

〃 草花666番地

12

平沢会館

〃 平沢593番地1

13

二宮駐在所東

〃 二宮2142番地10

14

前田公園

〃 野辺1番地1

15

小川会館

〃 小川638番地1

16

小川地蔵堂

〃 小川555番地1

17

野辺下原

〃 野辺826番地

18

前田小学校西

〃 野辺419番地2

19

二宮地区会館

〃 二宮1151番地

20

野辺大六天

〃 野辺925番地9

21

東秋留小学校

〃 野辺1123番地

22

秋川ファーマーズセンター

〃 二宮817番地

23

東中学校

〃 平沢200番地

24

草花スカイハイツ

〃 草花3255番地3

25

小宮神社

〃 草花2981番地1

26

雨間地蔵院上

〃 雨間682番地2

27

秋留野公園

〃 秋留四丁目1番地

28

秋川体育館

〃 二宮683番地

29

石神公園

〃 原小宮一丁目18番地

30

秋多中学校

〃 二宮334番地

31

瀬戸岡会館

〃 瀬戸岡488番地1

32

御堂中学校西

〃 草花3604番地1

33

多西小学校

〃 草花2885番地

34

菅生交流会館

〃 菅生582番地

35

鯉川橋

〃 菅生799番地1

36

菅生会館西

〃 菅生1336番地

37

東京都水道局菅生増圧ポンプ所

〃 菅生1674番地1

38

雨間南郷会館

〃 雨間1837番地1

39

小松平

〃 牛沼619番地2

40

消防団第3分団第1部詰所

〃 牛沼126番地1

41

雨間橋本糸業

〃 雨間714番地1

42

油平クラブハウス東

〃 油平82番地

43

あきる野市役所

〃 二宮350番地

44

大塚原っぱ公園

〃 秋川五丁目4番地

45

神明社

〃 瀬戸岡442番地1

46

尾崎会館

〃 菅生266番地5

47

下代継

〃 下代継392番地1

48

代継

〃 下代継11番地先

49

よつぎ第二保育園南

〃 下代継48番地1

50

早道場公園

〃 秋川二丁目11番地

51

上塚場公園

〃 秋川三丁目4番地

52

一の谷小学校

〃 引田980番地

53

開戸センター

〃 淵上332番地1

54

西中学校南

〃 淵上173番地6

55

西中学校

〃 上代継190番地

56

上引田会館

〃 引田724番地2

57

武蔵引田駅南

〃 引田395番地

58

武蔵引田駅北

〃 引田246番地1

59

山田

〃 山田758番地

60

森ノ上農園

〃 山田752番地

61

網代

〃 網代254番地1

62

伊奈ハイツ

〃 伊奈1041番地1

63

五日市ファインプラザ

〃 伊奈859番地3

64

北伊奈

〃 伊奈904番地5

65

増戸中学校

〃 伊奈1181番地

66

カトリック五日市霊園入口

〃 伊奈1365番地先

67

上村会館

〃 伊奈1441番地1

68

大悲願寺

〃 横沢48番地1

69

橋本宅南

〃 高尾40番地1

70

小峰工業団地

〃 小峰台12番地1

71

高尾神社

〃 高尾657番地1

72

前畑

〃 舘谷91番地1

73

留原

〃 留原161番地2

74

中村自治会館

〃 留原796番地1

75

天神林

〃 舘谷255番地2

76

小和田グラウンド

〃 小和田585番地

77

阿伎留神社

〃 五日市1081番地

78

五日市ひろば

〃 五日市105番地3

79

小倉徳蔵寺

〃 入野18番地

80

小机平

〃 三内613番地

81

大久保平

〃 三内790番地1

82

小能

〃 五日市952番地先

83

五日市出張所

〃 五日市411番地

84

楞厳寺

〃 五日市576番地1

85

〃 入野861番地2

86

小和田会館

〃 小和田180番地2

87

大鳥神社

〃 小中野329番地

88

真光院

〃 深沢23番地2

89

南沢

〃 深沢308番地

90

狩佐須

〃 深沢409番地1

91

子生前

〃 小中野200番地1

92

秋川渓谷戸倉体験研修センター

〃 戸倉325番地

93

西戸倉

〃 戸倉725番地1

94

星竹

〃 戸倉1142番地

95

盆堀東平

〃 戸倉1528番地1

96

盆堀日影

〃 戸倉1949番地

97

十里木

〃 戸倉1374番地1

98

南寺岡

〃 養沢1484番地先

99

軍道

〃 乙津1867番地

100

下養沢自治会館

〃 養沢144番地

101

養沢センター

〃 養沢289番地1

102

神谷橋

〃 養沢528番地3

103

上養沢

〃 養沢1055番地1

104

上養沢橋

〃 養沢983番地

105

追分

〃 乙津617番地イ

106

荷田子

〃 乙津708番地1

107

畔荷田

〃 乙津861番地

108

鳥居場会館

〃 雨間999番地2

109

山田グラウンド

〃 山田1番地1

別表第2(第3条関係)

(平16訓令2・全改、平19訓令3・平20訓令1・平22訓令1・平24訓令3・平25訓令1・平27訓令3・一部改正、令2訓令4・旧別表第4繰上・一部改正)

陸上移動局配置一覧

1 車載型無線局

呼出名称

配置場所

台数

あきるの1~3

地域防災課

3

あきるの20・22・31

総務課

3

あきるの21

教育総務課

1

あきるの23

障がい者支援課

1

あきるの24

課税課

1

あきるの25

生活環境課

1

あきるの26

生活福祉課

1

あきるの27

健康課

1

あきるの28

建設課

1

あきるの29

施設営繕課

1

あきるの30・33

管理課

2

あきるの32

区画整理推進室

1

あきるの34

都市計画課

1

あきるの101~103

消防団第1分団

3

あきるの201~203

消防団第2分団

3

あきるの301~302

消防団第3分団

2

あきるの400~405

消防団第4分団

6

あきるの500~506

消防団第5分団

7

あきるの600~601

消防団第6分団

2

あきるの700~701

消防団第7分団

2

2 可搬型無線局

呼出名称

配置場所

台数

あきるの801

地域防災課

1

あきるの802

五日市出張所

1

あきるの803

東秋留小学校

1

あきるの804

多西小学校

1

あきるの805

西秋留小学校

1

あきるの806

屋城小学校

1

あきるの807

南秋留小学校

1

あきるの808

草花小学校

1

あきるの809

一の谷小学校

1

あきるの810

前田小学校

1

あきるの811

増戸小学校

1

あきるの812

五日市小学校

1

あきるの813

秋多中学校

1

あきるの814

東中学校

1

あきるの815

西中学校

1

あきるの816

御堂中学校

1

あきるの817

増戸中学校

1

あきるの818

五日市中学校

1

あきるの819

秋川渓谷戸倉体験研修センター

1

あきるの820

小宮ふるさと自然体験学校

1

あきるの821

ふるさと工房五日市

1

あきるの822

養沢センター

1

3 携帯型無線局

呼出名称

配置場所

台数

あきるの011~017

消防団本部

7

あきるの111~119

消防団第1分団

9

あきるの211~219

消防団第2分団

9

あきるの311~317

消防団第3分団

7

あきるの411~425

消防団第4分団

15

あきるの511~527

消防団第5分団

17

あきるの611~615

消防団第6分団

5

あきるの711~715

消防団第7分団

5

あきるの901~909

地域防災課

9

あきるの910~921

都市整備部

12

あきるの922

スポーツ推進課

1

あきるの923

健康課

1

あきるの1001

秋川消防署

1

あきるの1002

秋川消防署秋留台出張所

1

あきるの1003

防災・安心地域委員会本部長

1

あきるの1004~1005

東秋留地区防災・安心地域委員会

2

あきるの1006~1007

多西地区防災・安心地域委員会

2

あきるの1008~1009

西秋留地区防災・安心地域委員会

2

あきるの1010~1011

増戸地区防災・安心地域委員会

2

あきるの1012~1014

五日市地区防災・安心地域委員会

3

あきるの1015~1017

戸倉地区防災・安心地域委員会

3

あきるの1018~1020

小宮地区防災・安心地域委員会

3

あきるの1021

町内会・自治会連合会長

1

あきるの1022

五日市警察署

1

あきるの1023

福生警察署

1

あきるの1024

東海大学菅生高等学校

1

様式第1号(第8条関係)

 略

様式第2号(第9条関係)

 略

様式第3号(第12条関係)

(令2訓令4・一部改正)

 略

様式第4号(第12条関係)

(令2訓令4・一部改正)

 略

様式第5号(第12条関係)

(令2訓令4・一部改正)

 略

別図第1(第3条関係)

(令2訓令4・追加)

あきる野市防災行政無線回線構成図(固定系)

画像

別図第2(第3条関係)

(令2訓令4・追加)

あきる野市防災行政無線回線構成図(移動系)

画像

あきる野市防災行政無線局管理運用規程

平成9年2月28日 訓令第4号

(令和5年2月3日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第4節 災害対策
沿革情報
平成9年2月28日 訓令第4号
平成9年7月25日 訓令第6号
平成13年4月27日 訓令第4号
平成16年2月19日 訓令第2号
平成17年2月14日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成20年3月28日 訓令第1号
平成20年3月28日 訓令第3号
平成22年3月25日 訓令第1号
平成24年2月29日 訓令第3号
平成25年2月14日 訓令第1号
平成27年6月23日 訓令第3号
平成27年9月25日 訓令第4号
平成29年3月30日 訓令第2号
令和2年11月13日 訓令第4号
令和5年2月3日 訓令第1号